No.

「90・3スト損賠事件」の公平な判決を求める

緊急署名を集中しよう!

 現在、東京高裁第14民事部に係属している「90・3ストライキ損害賠償請求事件」の公正な判決を求める緊急署名の取り組みを全力でやりぬこう!

突然の審理打ち切り
 本年6月26日、東京高裁第14民事部・細川裁判長は、「90・3スト損賠事件」について、組合側からの証人申請と会社側主張に対する反論を行わせることなく突然結審を強行し、判決期日を9月11日に指定するという反動的な訴訟指揮を行ってきた。
 90年3月のストライキは、分割・民営化によって不当にJRへの採用を拒否されたて清算事業団に送られた動労千葉12名の組合員が、清算事業団から再度の不当解雇が行われ用としていることに対して、千葉地労委命令(90年2月27日交付)の履行=JRへの採用を求めて実施したものだ。
 しかし、このストライキに対してJR東日本は、津田沼支部の組合事務所をフェンスで囲い込み、千葉運転区では職制がピケを張って組合員の入構を阻止するなど、ストライキへの不当な介入を行ってきたいことから、憲法や労組法により保障された労働者の基本的権利であるストライキ権を守りぬくために、12時間前倒しストで闘いぬいたのだ。

地労委では勝利命令を獲得
 ストライキ直後からJR東日本は「違法スト」として141名の組合員を不当処分し、2000万に上る損害賠償請求を行うというスト圧殺攻撃を行ってきたが、動労千葉は、こうしたJR東日本の姿勢に対して職場での闘いと共に労働委員会闘争などを全力で展開し、96年4月には千葉地労委から組合側勝利の命令をかちとってきた。
 しかし、昨年7月、千葉地裁は、動労千葉のストライキに対して「目的、手続、態様について違法」と決めつけるという反動判決を行ってきた。
 しかし、千葉地裁ですら、JR東日本に「過失」があったと認めざるを得ないなど、この判決自体全く不当な判決だと言わなければならない。
 こうした判決である以上、東京高裁は、主張や証人尋問などの審理を慎重に進め、その上で公正な立場で判断しなければならないのだ。しかし、東京高裁第14民事部・細川裁判長は、前記のとおりの対応で審理を打ち切るという暴挙を行ってきたのだ。これ自体スト権圧殺に向けた司法権力の意思表示以外の何物でもない。

全国から続々と署名が寄せられる
 こうしたことから動労千葉は、「90・3スト損賠事件」の公正な判決を求める緊急署名を職場はもちろんのこと、全国の労働組合や個人に対して要請してきた。集約日が8月15日と迫る中で、スト権を不当に制限する千葉地裁判決の撤回と、JR東日本に対する怒りを込めた署名が全国から連日寄せられている。
 こうした全国からの声に応え、勝利判決獲得に向け、署名運動への取り組みを全力で貫徹しよう!