CTSは賃金差別を撤廃しろ

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無期雇用労働者の格差是正求める判決(仙台高裁)

主な見直し項目(2026年10月1日~)

〈期末手当・退職金〉職務内容に応じた金額を支給しない場合は違法

〈住宅手当〉同一の手当を支給しなければ違法

その他、永年勤続褒賞、無事故手当、家族手当、福利厚生、病気休職・休暇、夏期冬期休暇についても正規・非正規の差別を禁止

「ボーナスの格差は違法」

青森県内で無期雇用の契約社員として働いていた女性労働者の裁判で、仙台高裁は、正社員との不合理な待遇格差は認められないとし、約193万円の損害賠償を支払うよう命じ(昨年9月)、最高裁が女性の上告を受け付けなかったため今年4月に判決が確定した。

判決は、期末手当(ボーナス)の支払いは正社員の7割まで、損害を賠償すべき期間は2020年4月の改正パートタイム・有期雇用法の施行以降に限定するなど、きわめて不十分かつ不合理な内容ながら、ボーナスの格差について損害賠償を命じるなど、一定、踏み込んだ内容の判決だ。

CTSでは3倍もの格差

厚生労働省は、今年10月1日から、いわゆる「同一労働同一賃金ガイドライン」の見直しを実施する。そこでは新たに、期末手当、退職金、住宅手当等も是正項目に入っており、今回の判決はこの制度改正を見すえたものといえる。

〈定昇も退職金もなし〉

CTSでは、いまだに期末手当は2・5倍~3倍もの格差があり、契約・パート社員には定期昇給制度も退職金制度もない。住宅手当についても、最初から対象が正社員に限定されており、その適用条件もきわめて不合理だ。

動労千葉は、賃金をめぐる交渉のたびに、「正社員と同様の期末手当の支給、定期昇給制度、退職金制度の新設」を求めてきたが、CTSはゼロ回答を続けてきた。

この間の激しい物価高騰の中、夏・冬のボーナスは極めて切実な問題だ。CTSは、今判決を踏まえ、期末手当、退職金制度、住宅手当も含めて、正社員と契約・パート社員の間の賃金格差是正をただちに実現しなければならない。

闘う労働組合が必要だ

厚生労働省が定める「同一労働同一賃金ガイドライン」は、非正規雇用労働者が2千万人を超え、あまりの賃金差別への「生きていけない!」という怒りと闘いが広がる中、「正社員と非正規雇用労働者の間にある不合理な待遇差を解消する」とのうたい文句でスタートした(大企業は2020年、中小企業は2021年適用)。制度施行後に出た裁判の判決等を踏まえて、今年10月1日にガイドラインの見直しが実施される(主な項目は下表参照)。

しかしこれは、実際には抜け穴だらけだ。会社が「待遇差の合理的理由」を説明できれば賃金に格差をつけてよいというもので、現にあるひどい賃金差別に政府がお墨付きを与えるような役割さえはたしてきた。われわれ現場で働く者からしても、制度ができても「実際には何も変ってない」というのが実感だ。

CTSの清掃職場では、現場の主力は契約・パート社員が担い、大半の仲間が無期雇用契約になっている。にもかかわらずCTSは、賃金格差について、ただただ「転勤の有無」等を理由とし、また「制度改正の原資がない」などと居直り続けている。

酷暑の中でも、台風の日にも、極寒の中でも現場を回しているのはわれわれだ。現場労働者の団結の拡大、ストライキを含む闘いによって会社に強制する以外に、真の意味での格差是正は実現できない。同時に、こうした闘い、力関係をつくることが正社員の賃金レベルの現状打開にも必ずつながる。CTSで働くすべての仲間は、動労千葉に加入し、ともに闘おう!

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