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CTS就業規則改定 ここがおかしい!

@会社の提案は法律違反!

 (1)契約・パートが5年を超えたら無条件で無期に転換することが法律で決まっています。無期転換にあたって、会社が「面接」や「判定」を行うことは筋違いであり、申請すれば全員を無条件で無期雇用としなければなりません。
(2)何度も契約更新してきた労働者に、突然、更新回数の上限(「最長で5年」)を言い渡し、場合によっては雇い止めにすることは禁止されています。
この背景には「使い捨ては許せない」という多くの非正規労働者の怒りや思い、血のにじむような闘いの歴史があります。「雇い止めは不当解雇だ!」という判決もたくさん出て、やっと法律に書き込まれたのです。
CTSの就業規則改定案は、これを踏みにじって無期転換権を消滅させ、あくまで会社が選別する仕組みを残そうとする脱法行為です。
本来なら5年を超えて職場を支えてきた仲間には「ご苦労さまでした。これからもお願いします」と無期雇用の正社員とするのが当然ではありませんか。
まして、十年を超えて働いてきた仲間に対しても、いまさら「面接」や「判定」など本当にふざけた話です。

A契約社員の全員を時間給にする必要があるの?

 会社は時給制への転換の理由について「育児や介護の必要から短時間勤務が可能な形態にするため」と説明していますが、短時間勤務制度を新設すればすむ話です。全員を時給にする必要などまったくありません。
生活の安定のためにも月給制のほうがいいに決まっています。休日数の増加を要求しても、時給制なら賃金が減るだけになってしまいます。時給制への転換は、賃金削減を狙う会社の常套(じょうとう)手段です。労働者にとっていいことなど、ひとつもありません。

B今後は定期昇給なし あくまで最低賃金レベル

 CTSは時給制への変更にともない、わずかばかりの定期昇給もなくそうとしています。
また、10月1日から千葉県の最低賃金が842円に上がりますが、一部事業所の賃金改定案では試用期間の賃金がこれを下回っており(完全な違法!)、全体としては、あくまで最低賃金レベルでしかありません。
全国で「最低でも時給1500円を」という闘いが巻き起こっています。アメリカでは「時給15ドル」が実現し始めています。CTSは人として普通に生活できる賃金をよこせ!

C「面接」「判定」などやる必要あるの?

 会社は、無期転換に際しての「判定」の基準について「毎年の更新の判断と基本的に変わらない」「無期雇用に転換した場合は65歳まで継続的に就労できることから就労の意思確認を行う」と回答しています。
だったらいさぎよく、希望者全員を無条件に無期転換すればいいのではないか。「面接」「判定」という選別の仕組みを導入する必要などないのではないか。
動労千葉との討論が継続中であるにもかかわらず会社は「就業規則改定にかんする職場説明会を始めさせてもらう」と言っています。
私達の今後の生活を左右する重大な問題です。分からないままに、新しい雇用契約書にサインする必要はありません。所長に対して遠慮なく、ガンガンと意見・質問などをぶつけましょう。
分からないこと、職場での困りごと、労働相談があれば、動労千葉まで気軽にご連絡下さい。

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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