大幅賃上げ獲得!反合・運転保安確立!組織拡大!
09春闘ストへ、万全の闘争体制を確立しよう!
千葉支社は、下り勾配問題での「 速度違反」 の責任を取れ!速度制限による運転時分の延長を行え!
全ての組合員のみなさん!
09春闘での大幅賃上げ獲得、反合・運転保安確立、組織拡大に向けて、全職場でストライキ体制を確立しよう!
この間、動労千葉は、各支部からの代表も参加して3月ダイ改に向けた千葉支社との団体交渉を行ってきた。
特にこの中では、下り勾配箇所の追加に伴い発生した「速度違反」の問題について、議論が集中した。
下り勾配箇所の追加に伴う「速度違反」問題は、動労千葉が掲げてきた反合・運転保安闘争の核心をなすものであり、絶対にあいまいにできない問題であることから、「速度違反」に対する会社の責任と、速度制限に伴う運転時分の拡大について、千葉支社に対する徹底した追及が行われた。
規程の遵守=周知されていない運転士がいてはならない
下り勾配箇所の追加に伴う「速度違反」が明らかになったのは昨年9月の定例訓練からであった。「速度違反」が発生しているとの報告を受けて動労千葉は、第37回定期大会での議論も踏まえて10月4日以降、訓練が終了するまでの間、全ての本線運転士を対象にして5km/hの速度制限を行い、安全を確保する闘いを行ってきた。
しかし千葉支社は、動労千葉が安全を確保するための取り組みを組織の総力を挙げて行ない、ダイ改に伴い運転時分の拡大を要求しているにもかかわらず、何らの対応も行ってこなかったのだ。
3月ダイ改に向けた団交での下り勾配問題に関する議論の概要は以下のとおり。
組合 下り勾配箇所の追加に伴い「速度違反」が強制された問題について、千葉支社は未だに責任の所在を明らかにしていない。
下り勾配での「速度違反」問題は、規程の問題であり、規程を遵守するかどうかの問題だ。下り勾配箇所の追加に伴う速度制限は、訓練を終了した運転士から実施するとしたが、速度制限を実施する時期が決まっているのに、その内容を知らない運転士がいていいのか。「規程の遵守」とは、規程に基づいて列車が運転れされる場合、その時点で規程の内容を教育されていない運転士がいてはならないということだ。
こうした全ての点において会社の責任が問われている。
会社 会社としては、安全上、列車の制動距離が保たれていることもあり、速度違反とは考えていない。
組合 「制動距離が確保されている」から規程を遵守しなくても良いとはならないはずだ。万が一、刑事責任が問われる問題になった場合、会社として責任が問われることになることを考えているのか。
会社 ・・・。その点も充分考慮している。
組合 特に問題になるのはNEXだが、下り勾配箇所の追加により130km/h運転ができなくなった箇所はどこになるのか。
会社 快速線で、130km/h運転から125km/hになった箇所は次のとおり。
快速下り線 市川〜西船橋間
同 船橋〜津田沼間
同 津田沼〜幕張間
快速上り線 幕張本郷〜津田沼間
同 西船橋〜市川間
組合 速度制限を行ったことにより、その区間の運転時分はどの程度遅くなったか調査はしたのか。また、余裕時分はどの程度設定しているのか。
「回復」の行き着く先は「第2の尼崎事故」だ!
会社 調査は08年3月6日に行った。調査の結果、1区間で約2秒程度運転時分が伸びただけであった。この程度であれば、余裕時分で吸収できるので、運転時分の拡大は必要ないと考えている。度余裕時分はおおむね10秒から30秒程度である。
組合 昨年3月の調査ということは、実際の速度制限を行う前ではないか。実際に速度制限された速度で行うべきだ。余裕時分が「10秒から30秒」という回答だが、余裕時分そのものが少なくなることが問題だ。会社は、「2秒程度」と言うが、運転士が「2秒」を回復するためにどのくらい神経をすり減らして必死になっているのか知っているのか。余裕時分がないことで尼崎事故が発生してたことを考えれば、余裕時分を減らして良いという考え方にはならないはずだ。実際の速度で調査し、伸びた時間に基づいて運転時分を設定すべきだ。
会社 調査については、今後、実際の運転速度で実施することとしたい。
組合 動労千葉としては、下り勾配に関する「速度違反」と、運転時分拡大については、決着がつくまで何度でも要求し続けることとする。
以上の通り千葉支社は、運転士に対して「速度違反」を強制しておきながら、一方では「2秒程度運転時分が伸びただけだ」として回復運転を強制している。このまま行ったら「第2の尼崎事故」だ。
千葉支社は、運転時分の拡大を行え!「速度違反」の責任を取れ!
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