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シニア地労委【第3次申し立て】

勝利命令勝ちとる!

画期的な地平!

 5月24日、千葉県地方労働委員会はシニア再雇用差別事件(第三次申立て)の命令書を交付した。地労委は、三たびJR東日本の不当労働行為=再雇用差別を断罪した。
 シニア制度は、業務の全面的な外注化を呑まなければ、動労千葉の組合員は定年後の再雇用から一切排除するという卑劣な組織破壊攻撃であった。他労組はすべてこの攻撃の前に膝を屈した。東労組などは、動労千葉や国労を潰すために、会社と一体となってこれを仕組んだのだ。しかし、シニア協定を毅然と拒否してたち向ったシニア制度反対の闘いは、今日まで検修・構内外注化攻撃を阻止し、そして04春闘での大きな成果をきり開く原動力となった。そして、われわれはシニア協定そのものが不当労働行為であることを暴きだしたのだ。団結を固め、原則を守って困難にたち向ってこそ、状況を打開することはできる。
 だが、JR東日本はこれまでの労働委員会命令を一切履行せず、不当労働行為続けているのが現実だ。断じて許すことはできない。直ちに地労委命令を履行せよ。卑劣なシニア制度を直ちに撤廃せよ。動労千葉に対する再雇用差別を直ちに中止しろ。

命令書

1 被申立人は、申立人国鉄千葉動力車労働組合に所属する者に対し、再雇用の機会提供制度の運営において、申込みの機会提供、申込み受理、面接、指導、職業紹介等を行うに当たり、同労働組合に所属していることを理由として差別してはならない。

2 被申立人は、同労働組合に所属している者に対し、再雇用の機会を提供する制度に準じて、再雇用の機会の提供を行なわなければならない。

地労委命令の内容

 千葉県地方労働委員会が認定したの具体的内容は以下のとおりである(要点抜すい)。

▼ 再雇用機会提供制度は、定年退職まで勤務した場合の労働条件の一部分であるので、退職者に一律に適用することが期待されるものである。

▼ 会社は、未組織労働者(千葉動労を脱退した者を含む)については再雇用機会提供制度が適用されるとしており、シニア協定の締結をもって不可欠の適用条件としていることは認めることはできない。

▼ 再雇用機会提供制度を就業規則に規定しないことについて十分な説明を行なわず、再雇用機会提供制度に関し業務委託について協力することを盛り込んだ労働協約の締結に固執し、再雇用機会提供制度の適用を拒否し続けている会社の対応は、不当労働行為意志が介在する余地がないと認めることは困難だと言わざるを得ない。

▼ シニア協定の締結交渉に当たり、会社が、雇用の場の確保条項中、業務委託推進条項を前提条件として提示、かつ固執したことについて、合理性を見出すことは困難である。

▼ 会社は……再雇用機会提供制度を実施するための前提として業務委託推進条項が必要不可欠である旨十分な説明を行なったと認めることはできない。……会社の交渉態度において不誠実なものがあったと推認せざるを得ない。

▼ 会社は、合理性を見出しがたい前提条件を、動労総連合が受諾しないであろうことを予測し得たにも係わらずあえて提示し、これに固執したことは、千葉動労及びそ の所属組合員に対して、再雇用機 会提供制度が適用されないという結果を甘受するのやむなきに至らしめようとの意図を有していたとの評価を受けてもやむを得ないものと言わねばならない。

悲しみを怒りにかえて

 中村栄一書記長逝去の報せにソウル本部の同志全員が驚きました。特に本部長が非常に残念がっておられました。
 遅くなりましだか、ソウル本部同志の気持ちを集め哀悼の意をお伝えします。
 皆さん、健康にはくれぐれもご留意ください。

民主労総ソウル本部組織部長・ムンムンジュ

 中村栄一書記長の突然の逝去の報せを聞き、悲しい思いでいっぱいです。ご家族と労働組合に哀悼の意をお伝え下さい。

スティーブ・ゼルツァー

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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