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シニア地労委【第3次申し立て】勝利命令勝ちとる!画期的な地平! 5月24日、千葉県地方労働委員会はシニア再雇用差別事件(第三次申立て)の命令書を交付した。地労委は、三たびJR東日本の不当労働行為=再雇用差別を断罪した。
地労委命令の内容千葉県地方労働委員会が認定したの具体的内容は以下のとおりである(要点抜すい)。 ▼ 再雇用機会提供制度は、定年退職まで勤務した場合の労働条件の一部分であるので、退職者に一律に適用することが期待されるものである。 ▼ 会社は、未組織労働者(千葉動労を脱退した者を含む)については再雇用機会提供制度が適用されるとしており、シニア協定の締結をもって不可欠の適用条件としていることは認めることはできない。 ▼ 再雇用機会提供制度を就業規則に規定しないことについて十分な説明を行なわず、再雇用機会提供制度に関し業務委託について協力することを盛り込んだ労働協約の締結に固執し、再雇用機会提供制度の適用を拒否し続けている会社の対応は、不当労働行為意志が介在する余地がないと認めることは困難だと言わざるを得ない。 ▼ シニア協定の締結交渉に当たり、会社が、雇用の場の確保条項中、業務委託推進条項を前提条件として提示、かつ固執したことについて、合理性を見出すことは困難である。 ▼ 会社は……再雇用機会提供制度を実施するための前提として業務委託推進条項が必要不可欠である旨十分な説明を行なったと認めることはできない。……会社の交渉態度において不誠実なものがあったと推認せざるを得ない。 ▼ 会社は、合理性を見出しがたい前提条件を、動労総連合が受諾しないであろうことを予測し得たにも係わらずあえて提示し、これに固執したことは、千葉動労及びそ の所属組合員に対して、再雇用機 会提供制度が適用されないという結果を甘受するのやむなきに至らしめようとの意図を有していたとの評価を受けてもやむを得ないものと言わねばならない。
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大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
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