home page 日刊動労千葉 前のページに戻る

No.

「場内に対する進行の指示運転」に関する交渉報告

「信号を見なくてよい」との本社回答を覆し、

「信号現示を見て運転」と回答

進行の現示が変化した場合は、停車し、指令に連絡することを各現場に指導する
JR千葉支社の回答

 昨年12月25日、千葉支社において「場内に対する進行の指示運転」に関する団体交渉が開催された。この日の交渉は、12月12日の一回目の交渉において回答不能に陥ったため、あらためて再開されたものだ。この交渉において千葉支社は、次のとおりの回答を行ってきた。

@ 進行を指示する場内信号機の現示が異線を現示したり、途中で停止現示に変化した場合等においては、停車し、指令に連絡することとする。この回答の内容については現場を指導する。
A 「指示運転」である以上運転士としての業務上の信号を見るという義務は発生しない。
B 異線現示などにより異線に進入した場合や、場内信号機を超えた場合であっても、適正な手続により場内信号機をであっても、責任は問わない。

 この千葉支社の回答は、「信号を見なくてもよい」「絶対信号機という概念はない」という本社回答を完全に覆したものである。
 千葉支社のこの回答は、いくら本社が「信号を見るな」と回答しても、これまでの運転士に対する教育の中で信号を見る・守る・従うという教育を徹底的に行ってきたという事実に対して、これでは教育できな、列車を運転することができないというジレンマに陥ったため、こうした回答にならざるを得なかったということだ。
 「指示運転」を行う場合には、駅長が指定する番線に列車がいないこと、ポイントが開通していることを確認した上で指示を行うことになっている。しかし、昨年も蘇我駅で雷による輸送混乱が発生した場面では、蘇我駅を含めて7カ所もの異線現示が発生するなど、指令の混乱は極地に達してしまうという状況だ。
こうしたことを考えれば、信号を見る、守る、従うということは、至極当然のことであると言わなければならない。
 今回の千葉支社の回答は、動労千葉が運転保安を解体する極めて重大な問題であるとの観点から指摘してきたことによって得られた回答である。

「停止位置」は停止目標として扱う

 この他に、「進行の指示」では、「所定停止位置」に停車するとなっている。停止位置と指定された場合、これを越えることは閉そく違反になるのではないかとの動労千葉からの指摘に対して千葉支社は、次のとおりの回答をおこなってきた。

 停止位置」の問題については、停止目標の取り扱いで行う。
 仮に「停止位置」を行き過ぎた場合であっても、これまでどおり車掌と連絡をとり、停止位置の変更を行うようになる。

 さらに、「停止位置」から出発信号機までの間の保証はどうするのかとの指摘に対してについて千葉支社は、次のように回答を行ってきた。

 信号機のラインライトは停止位置で切るということはできないので、出発信号機までを保証することになり、「進行の指示運転」については、出発信号機までを保証していることになる。

矛盾だらけの「進行の指示運転」を中止させるまで闘うぞ!

 千葉支社の今回の回答は、「場内に対する進行の指示運転」について、本社が「絶対信号機の概念はない」「信号機は見なくてよい」と回答したにもかかわらず、実際にはこの回答どおりでは現場が回らないために、一旦本社が回答した内容を完全に覆したものだ。しかも「進行の指示運転」は、会社側が「責任をもって」導入したにもかかわらず、安全を解体してしまうという根底的な矛盾を抱えているということであり、今回の回答はその矛盾をさらに拡大したと言わなければならない。
 動労千葉からの指摘・追及により「信号を見る」「運転士への責任は問わない」との回答を引き出したことの持つ大きな成果を今一度確認しよう。
 そして、今後も「進行の指示運転」に関する矛盾を支部・本部に集中し、安全を解体する「場内に対する進行の指示運転」の即時中止を求めて、運転保安闘争を強化しよう!

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
ページの先頭に
前のページに戻る