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「4党合意」不当労働行為事件都労委の政治的反動命令弾劾! 4月19日、東京都地方労働委員会は、「4党合意」の国労への強制は、1047名の解雇撤回という共通の課題から国労を離脱させ、動労千葉の運動を分断・弱体化させることにより1047名闘争全体を解体しよとする不当労働行為であるとして、自民党、運輸省、JR東日本を相手取って救済申し立てを行った「4党合意」不当労働行為事件について、「申し立てを却下する」との反動命令を交付してきた。 国土交通省・自民党・JR東日本の不当労働行為は明らかだ命令の内容は、第一に、国土交通省及び自民党の使用者性について、団体的労働関係は成立せず、行政救済を行う当事者としての関係は認められないから、使用者に該当する必要な要件事実は全く存在しないとしている。しかし、国土交通省は国家公務員である職員数万を指揮・監督し、自民党も秘書や書記、その他の労働者を雇用する、使用者であることは紛れもない事実である。そして労働者との対抗関係に立ち、労働者を必要とする事業の使用者も、特定の労働者を雇っているか否かを問わず、労働者の団結を妨害する可能性を持つ限り、こうした行為は禁止されることになる。また、労組法上も、労働組合の運営に対して使用者の支配介入を禁じている点でも、雇用契約関係にあるか否かを問うことはないのであり、都労委の「却下」には全くの理由がないことは明らかである。 第二は、JR東日本について、「4党合意」の署名者ではなく、その主体でもないから、「4党合意」はJR東日本の行為ではないとしている。 しかし、「4党合意」の中の「国労はJRに法的責任がないことを認める」という部分は、JRの主張により入れられてことは間違いないことだ。とくに1999年11月28日には運輸省がJR各社を召集し、国労とJRとの交渉を開始するための条件の修正が行われたが、この中で国労にとってさらに不利になったのはJRが「4党合意」の内容に固執したからに他ならない。 こうしたことからも、東京都労委による「却下」の理由は何ら当てはまらないものであり、今回の命令は絶対に許せるものではない。 1047名闘争を解体しようとする政治的反動命令だ「4党合意」をめぐっては、1月27日の国労全国大会の続開大会で、1000名以上の警察機動隊が導入されて採決が強行された。それ以降3月には国労本部三役を呼んで「4党協議」が行われ、その中で自民党から「(裁判を継続するという)矛盾を解消しろ」「(闘争団などの反対という)不協和音の解消」 を迫るなど、切迫した状況となっていた。 こうした状況の中で、「4党合意」都労委がこのまま進行して証人調べに入った場合、その中で「4党合意」の不当労働行為性が明らかになってしまっては、1047名闘争を解体しようとする自民党や運輸省、JR東日本の目論みが完全に破産してしまうことから、なんとしてもこれを阻止しようとする政治的意志に貫かれた反動命令であることは明らかだ。 労働委員会解体に自らが手を貸すものださらに都労委による今回の反動命令は、国鉄分割・民営化により7000名に及ぶ新会社への不採用、そして90年4月の1047名の不当解雇という一連の国家的不当労働行為に労働委員会自身が与するというものであり、断じて行ってはならないものだ。しかも、この件に関しては全国の労働委員会が国鉄―JRの不当労働行為を認定し、国家的不当労働行為を断罪してきた事実を見るならば、今回の反動命令は、都労委自身が労働委員会制度そのものを解体するという自殺行為にほかならない。 動労千葉は、こうした東京都労委の姿勢を厳しく弾劾するとともに、1047名の解雇撤回・原職復帰という原則を守りぬき、勝利の日まで闘いぬく決意である。 |