動労千葉鉄建公団訴訟第18回公判(9/24)
鉄道運輸機構―不採用基準について 「詳細は不明」 と主張
国鉄労働者7000人に対する新会社への不採用=解雇の根拠がないということだ!
9月24日、11時から、東京地方裁判所・528号法廷において、「動労千葉鉄建公団訴訟」第18回公判が、1047名の当該である高石正博君、中村仁君を先頭にして、各支部から結集した組合員、動労千葉を支援する会の仲間達が傍聴に結集する中で行われた。
鉄道運輸機構に、釈明に応じるようにとの指示!
これまで動労千葉は、鉄道運輸機構側に対して、6回にわたる求釈明を行い、動労千葉12名を排除する基準となった「停職6ヶ月、停職2回以上」という不採用基準の決定に関する経緯や、中曽根元首相がマスコミ等にといて「国労を解体した」と公言していること等について明らかにするように求めてきた。
しかし、鉄道運輸機構側が、肝心の不採用基準について一切明らかにしないという不当な対応に終始していることから動労千葉は、今年1月の公判で、事実を明らかにするためには中曽根元首相や加藤寛(第2臨調)、仁杉元国鉄総裁、住田正二や松田昌士等のJR関係者、そして動労千葉争議団等々、80人に及ぶ証人を申請し、大量の証人調べに膨大な時間を費やすのか、あるいは裁判所として鉄道運輸機構側に釈明に応じるように勧告するのかを迫った。
そして、7月2日の公判において白石裁判長は、鉄道運輸機構に対して、「運用基準を決めた理由等の主張を次回までに出すように」との指示が行われた。これは組合側が2年間求めてきた求釈明に対して、一部ではあるもの裁判所が指示したという点では、大きな前進だ。
鉄道労連の横やりで不採用基準が作られたことは明白
9月24日に行われた第18回公判において鉄道運輸機構は、裁判所から指示された「運用基準=不採用基準」に関する主張を行ってきたが、内容は「87年1月頃に作成されたと思われる。しかし、詳細は不明である」というものであった。
これは、不採用基準が何時、何処で、誰によって、どのような経過で決定されたのかという動労千葉が求めた求釈明とは全く異なるものであった。
しかし、鉄道運輸機構が「詳細は不明」と回答したことには、決定的に重大だ。設立委員会が決めた新会社への採用基準以外に「停職6ヶ月、停職2回以上」という不採用基準を国鉄が作成したにもかかわらず、その時期や作成者、法的な根拠等が「詳細不明」ということは、国鉄が7000人の国鉄労働者に対して行った新会社への不採用=解雇の根拠そのものがなくなるということだ。
1986年12月に設立委員会が設置されて採用基準が決められ、それに基づいて86年12月末から87年1月初めにかけて国鉄労働者に対する意思確認が行われた。その結果、本州では、採用予定者数よりも希望者数が12000人以上も下回り、仁杉国鉄総裁も「全員採用の見込み」と発表せざるを得ない状況となった。
こうした中で鉄道労連(現JR総連)が、動労千葉や国労が全員採用されることに危機感を抱き、国鉄に圧力をかけて作られたのが運用基準=不採用基準なのだ。
原則を守りぬいて闘いぬく中に勝利の展望がある!
今回、鉄道運輸機構が「詳細不明」と主張を行わざるを得なかった背景には、動労千葉が職場においてJR資本と真正面から闘いぬく中で、争議団を先頭にして弁護団も含めて解雇撤回の原則を守り抜き、求釈明において「停職6ヶ月、停職2回以上」の不採用基準という敵のアキレス腱を徹底的に攻め続けたことにより、鉄道運輸機構が追い詰められていることを意味している。
1047名闘争が、「4社・4団体」路線により「解雇撤回」の基本原則が投げ捨てられ、屈辱的な和解路線へとすすむという重大な状況の中で、動労千葉が原則を守り、1047名の解雇撤回を掲げて闘いぬくことは、極めて重要になっている。
1047名の解雇撤回へ全力で闘いぬこう!
次回は、11月21日(金)528号法廷。
第[期労働学校のお知らせ
◎基礎講座第7回講義
日 時 10月18日(土)13時から
場 所 DC会館・大会議室
内 容 「改憲のイデオロギーとナショナリズム」
講 師 伊 藤 晃 氏(千葉工業大教授)
◎実践講座第4回講義
日 時 10月25日(土)13時から
場 所 DC会館・大会議室
内 容 「アメリカ労働運動の歴史について」
講 師 増 田 明 生 氏(労働運動研究家)
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