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京葉車両C構内業務委託差し止めの仮処分を申立
京葉構内業務委託には、ストライキで闘う!

仮処分命令申し立て後、記者会見を行う動労千葉弁護団及び田中委員長ら。(厚労省記者クラブ)

 全ての組合員のみなさん!
 そして、JRで働く平成採の仲間のみなさん!
 動労千葉は、9月14日、京葉車両センターの構内入換業務2日勤の業務委託阻止に向けて、京葉車両センターの構内業務に従事する組合員が申立人(債権者)となり、業務委託差し止めの仮処分命令の申立を、東京地裁に対して行った。(要旨別掲)
 京葉車両センターの構内入換業務が委託された場合、構内業務に従事している動労千葉組合員は、構内業務から外されて他の部署、あるいは他職場に配転されかねない状況にある。
 しかし、構内業務外注化が、労働省告示を逸脱した100%偽装請負である以上、違法行為によって行われる業務委託そのものが無効であることは明らかだ。こうしたことから、業務委託の契約を行わないこと、そして動労千葉組合員が構内業務に従事し続ける権利があることを確認する仮処分命令の申立を行ったものである。
 そして、申立後には、厚生労働省記者クラブにおいて記者会見を行った。
 記者会見で田中委員長からは、@JR東日本による業務外注化が、大規模な偽装請負として行われてきたことを社会的に告発・糾弾する闘いとして今回の仮処分命令の申立を行ったこと、A新自由主義の元で民営化と外注化により非正規職化が進む中、労働組合が、正規・非正規一体で外注化ー非正規職化と真正面から闘うことが絶対に必要であること、B京葉構内業務の違法な委託にたいしては、ストライキで闘う方針であることを明らかにした。
 勝負はこれからが本番だ。各支部は、本件申立を武器にして、スト体制確立を!

仮処分命令申立書

2011年9月14日

第1 申し立ての趣旨
1 JR東日本は、申立外JR千葉鉄道サービス株式会社との間で、京葉車両センターにおける構内入換業務を委託する旨の業務委託契約を締結してはならない
2 債権者が,勤務場所を京葉車両センター、従事業務を構内入換業務とする雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める
3 JR東日本は、債権者に対し、勤務場所を京葉車両センター以外とする、又は従事業務を構内入換業務以外とする旨の配転命令を発してはならない
4 申立費用はJR東日本の負担とする
との裁判を求める。

第2 申立の理由
1 被保全権利の存在(略)
2 保全の必要性(抄)
  JR千葉支社がCTSに対して行う、京葉車両センターにおける構内入換業務の外注化は,いわゆる偽装請負であり、違法なことは明らかである。
  そして、JR東日本によってこの違法な業務委託がなされれば、債権者に配転命令が出されることは不可避であるから、当該配転命令は違法な命令である。
  また、債権者に対して配転命令が出されれば、JR千葉支社における外注化に反対してきた労働組合に所属している債権者及び労働組合に対する嫌がらせであるから、不当な動機・目的をもってなされた配転命令としても違法である。

第3 結論
 JR東日本が債権者に行う配転命令は,違法な偽装請負に基づき,かつ不当な動機・目的をもってなされるものである以上,権限濫用として無効であり,債権者は,現就労場所または現部署での就労権利存在確認請求権を有している。

債権者 (略)
債務者 東日本旅客鉄道株式会社
     代表者代表取締役 清野 智
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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