仮処分命令申立書
2011年9月14日
第1 申し立ての趣旨
1 JR東日本は、申立外JR千葉鉄道サービス株式会社との間で、京葉車両センターにおける構内入換業務を委託する旨の業務委託契約を締結してはならない
2 債権者が,勤務場所を京葉車両センター、従事業務を構内入換業務とする雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める
3 JR東日本は、債権者に対し、勤務場所を京葉車両センター以外とする、又は従事業務を構内入換業務以外とする旨の配転命令を発してはならない
4 申立費用はJR東日本の負担とする
との裁判を求める。
第2 申立の理由
1 被保全権利の存在(略)
2 保全の必要性(抄)
JR千葉支社がCTSに対して行う、京葉車両センターにおける構内入換業務の外注化は,いわゆる偽装請負であり、違法なことは明らかである。
そして、JR東日本によってこの違法な業務委託がなされれば、債権者に配転命令が出されることは不可避であるから、当該配転命令は違法な命令である。
また、債権者に対して配転命令が出されれば、JR千葉支社における外注化に反対してきた労働組合に所属している債権者及び労働組合に対する嫌がらせであるから、不当な動機・目的をもってなされた配転命令としても違法である。
第3 結論
JR東日本が債権者に行う配転命令は,違法な偽装請負に基づき,かつ不当な動機・目的をもってなされるものである以上,権限濫用として無効であり,債権者は,現就労場所または現部署での就労権利存在確認請求権を有している。
債権者 (略)
債務者 東日本旅客鉄道株式会社
代表者代表取締役 清野 智 |
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