幕張支部配転差別・ライフサイクル配転差別事件
中労委の反動命令を徹底弾劾する!
中労委命令の取り消しを求めて闘いぬこう!
3月27日、中央労働委員会は、「幕張支部配転差別・ライフサイクル配転差別事件」について、「申立を棄却する」との反動命令を交付してきた。絶対に許すことはできない。
中労委命令の要旨は左記のとおりであるが、その内容は、会社の主張をそのまま羅列しただけの文書であり、命令に値しないものだ。配転問題とは、会社の人事権を利用してその中で行われるものであり、不当労働行為の証拠が簡単に見つかるものではない。しかし、歴史的な経緯や配転が行われた背景、状況等を勘案し、その中から会社の不当労働行為意思を見つけ出して判断するものだ。幕張支部配転差別で言えば、5ヶ月間で4名の支部役員が配転される確立を考えれば不当労働行為以外にない。ライフサイクル配転差別にしても労働協約がない以上、動労千葉に適応できないはずだ。こうしたことを無視して出された中労委命令を絶対に許すことはできない。中労委命令の取り消しを求めて闘いぬくものである。
中労委命令(要旨)
【幕張支部配転差別について】
1.本件配転の不当労働行為性について
(1)幕張車両Cの派出所では、退職者が予定され、過員もいなかったため、2009年10月から2010年3月に行われた配転は、派出所の退職者を補充するため、余裕のある本区から派出所へ配転を行ったものであり、業務上の必要があった。
(2)補充にあたっては、業務の効率的運用、社員の就労条件の改善、社員の負担等を考え、会社が適切な人選基準を定めるものである。本件人選基準で考慮された7要素は、業務運営上の必要性や本人の事情に基づくものであり、不合理とはいえない。
(3)派出所の退職者補充の対象者は、相当限られた中から選ばざるを得なかったと認められ、各人の属性が様々であることを考えると、7要素に優先順位を付けて運用した場合にはかえって不都合な結果をもたらすことになり、会社が柔軟に考慮したことは不自然とはいえない。
2.本件配転による不利益について
約5ヶ月間に幕張支部三役4名の内3名、支部役員12名中5名が配転されたことは、一般的には、組合活動に影響を与える可能性がある。
しかし、配転された5名について、3名は勤務場所が変わったものの、所属する支部に変化はないから、本件配転が組合活動に影響を与えたとしても、これが大きいものであったとは認められない。また、2名は支部所属が変更になったが、組合活動に大きな影響が生じたとはうかがえない。
3.山田支部長らの予備要員指定について
予備要員の人選は、本区の臨時検査、仕業検査に従事している者や派出所経験者から、経験、事故等への対応能力、免許の有無、通勤事情等を勘案して行うとされており、この基準に不合理はない。
本件予備要員の人選は、当時の臨検及び仕業・構内から、退職間際の者等を除き、残る数名の中から通勤等を考慮した結果、山田支部長らを人選したものであり、人選は不合理だとはいえない。
【ライフサイクル配転差別について】
1.ライフサイクル施策の実施根拠について
(1)組合は、ライフサイクル施策は、就業規則に基づき実施することはできないから、労働協約(覚書)を締結していない組合の組合員には適用できないと主張する。
しかし、就業規則により、運転士を一定期間駅へ異動させるライフサイクルを実施することができると解する余地がある。
会社は、組合との交渉においても、「任用の基準により取り扱う」と述べている。
(2)会社としては、職種転換を伴う配転を新たに導入する以上、組合に充分に説明し、納得を得た上で行うことが望ましかったとはいえるものの、組合と労働協約を締結できなければ、その組合員に対して実施が不可能であったとまではいえない。
(3)シニア制度では、協定を締結していない組合の組合員には適用されなかったが、シニア制度は、定年退職後の再雇用の機会を提供する制度であり、現に会社と雇用関係のある社員の任用に関するライフサイクルとは、性格・対象が異なることから、 シニア制度の適用に関する取り扱いをもって、ライフサイクル制度が就業規則で実施できないとは言い難い。
2.ライフサイクル施策による不利益について
(1)ライフサイクルにより乗務員手当が支払われなくなったのは、職種が変更されたものであり、賃金規程に基づき変更後の職種に応じて賃金が支払われるようになったことは、不合理であるとはいえない。会社は、手当の減額に対して、基本給1号俸加算などの代替措置を講じており、相応の配慮をしていると認められる。
(2)ライフサイクルは、人事施策としての合理性を欠くとはいえず、労働組合の所属にかかわらず一律に実施されていること等から、賃金減額や組合活動への影響が動労千葉であるからもたらされたということはできない。 |