CTS−労基法違反で千葉労基署に違反申告
36協定が締結されていないのに、超過勤務や休日勤務を強制することは、労基法違反だ!
幕張運転車両所で働く組合員3名が千葉労基署を訪れ、千葉鉄道サービスの労基法違法を申告(2月7日)
2月7日、動労千葉は、千葉鉄道サービス(CTS)が、幕張運転車両所において、未だ36協定が締結されていない状況であるにもかかわらず、労働者に対して超過勤務や休日労働を強制していることに対して、千葉労働基準監督署に対して、違反申告を行った。
千葉鉄道サービスは、昨年10月1日の業務外注化に伴い、幕張運転車両所を新たに設置したが、未だに36協定は締結されていない。しかも昨年12月27日に行われた団交でCTSは、「他の事業所の36協定を準用した」と回答した。36協定は、事業所単位で締結するものであり、他の事業書の協定など準用できない。
動労千葉がこの間調査したところ、今年1月だけでも公休日(法定休日)に休日労働を行わせていた事実があることが判明した。さらには、勤務明けでも時間外労働を行わせている実態がある。
こうした違法行為が行われた事実について、CTSに出向させられ、幕張運転車両所で勤務する組合員が申告者となって千葉労基署に対して、CTSの労基法違反を申告した。そして、直ちにCTSに対して先の緊急申し入れを行った。
10月1日、業務外注化が強行されたが、直営と外注の区分が曖昧だったり、作業責任者が作業を行うなど、デタラメな取り扱いが行われている。こうした中で、勤務の取り扱いについても全くデタラメな違法行為が行われているのだ。
業務外注化ー強制出向粉砕! 違法企業・千葉鉄道サービス糾弾! CTSは、直ちに違法行為を中止しろ。
動労千葉申第22号
2013年2月7日
JR千葉鉄道サービス株式会社
代表取締役社長 後 藤 慎 悟 殿
国鉄千葉動力車労働組合
執行委員長 田中康宏
違法行為の中止を求める緊急申し入れ
千葉鉄道サービスは、幕張運転車両所における36協定が締結されていない状況であるにもかかわらず、労働者に対して超過勤務や休日勤務を強制するなどの不当な業務運営を続けている。こうした行為は、労働基準法に違反する違法行為であることは明白である。千葉鉄道サービスは、こうした違法行為を直ちに中止すべきである。
従って、下記のとおり緊急に申し入れるので、団体交渉により誠意をもって回答すること。
記
1.幕張運転車両所において、36協定が締結されてい ない中で、超過勤務や休日勤務を労働者に強制するこ とは、労働基準法に違反する違法行為であることから、 直ちに違法行為を中止すること。
−以 上−
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違法企業ー千葉鉄道サービス糾弾!
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