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千葉鉄道サービスと2回目の団交(5/24) 検修業務の全面外注化阻止へ、職場から反撃しよう! 動労千葉は、5月24日、18時から、千葉鉄道サービス(CTS)との2回目の団体交渉を行った。 休日労働はあくまで「臨時」だ年間109日の休日をよこせ! 団体交渉において動労千葉から、あらためて所定労働時間が休日にまたがったまま勤務できる根拠をCTS側に求めたところ、CTSからは左記の回答を行ってきた。 CTS 夜勤勤務の翌日が休日で、所定労働時間が休日にまたがる場合、休日労働として100分の35を支払っている。 就業規則53条においても休日勤務を命ずることが定められている。 CTS 休日は、原則としては暦日単位だ。しかし、休日には法定休日と法定外休日がある。また、3・6協定で休日に労働させる規定がある場合には手当を支払って労働させることができる。会社として問題はないと考えている。 しかし、就業規則には「臨時に休日に勤務を指定することができる」旨が規定されているが、これはあくまでも「臨時」の場合だ。しかし実際には、各月の勤務が確定する時点で「夜勤→特休」という勤務が指定され、その中で特休の中に0時〜2時30分まで所定労働時間が含まれる勤務があらかじめ指定されること自体、就業規則でうたう「臨時」では到底あり得ないのだ。こうしたことを追及すると、最後には応えられなくなるという状況だ。 CTSの管理者が介入して3・6協定を一方的に締結 また、3・6協定についても重大な問題をはらんでいる。 「JRの指導」とは、まぎれもない偽装請負のことだ! そして最後にCTSは、「夜勤勤務の解消を求めるのであれば、JRから出向する段階でJRと話してもらいたい」との回答を行ってきたのだ。エルダー制度で出向している労働者の労働条件は出向先で具体的に決められることになっている。夜勤勤務を導入しているのはCTSである以上、CTSとの間で問題解決に向けて団体交渉で議論することは当たり前のことだ。 |
大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
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