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自宅にも帰れない「夜勤 勤務」指定を中止しろ!
高齢者雇用安定法の趣旨からも逸脱!

「夜勤勤務」「休日の取扱」等に関して 千葉鉄道サービスに申し入れ(3/3)
 3月3日、動労千葉は、千葉鉄道サービス株式会社に対して、「『夜勤勤務』等に関する申し入れ」を行った。
 JR東日本は、昨年4月に関連会社の再編を行ったが、これを契機にして千葉鉄道サービスではエルダー社員に対して「夜勤勤務」の指定を行ってきた。18時に出勤し、夜中の2時30分まで車両清掃を行うというものだが、夜中に勤務が終了しても帰る列車がないという状況で、実際には職場で泊まらざるを得ないなど「拘束」が強制されている。また、休日の前日に「夜勤」が指定されるため、2時間30分は休日に食い込むなど、年間休日数(エルダーの場合は109日)が取得できないという状況だ。
 勤務が終了しても家に帰れない、休日もまともに取得できないという労働条件の中でエルダー労働者が働かされていること自体絶対に許すことはできない。
 また、委託された業務にJRの管理者等が立ち会うなど「偽装請負」も発覚している。
 検修業務全面外注化阻止へ闘おう!

動労千葉申第17号
2010年3月3日

 JR千葉鉄道サービス株式会社
 代表取締役社長 後 藤 慎 悟 殿

国鉄千葉動力車労働組合   
執行委員長 田 中 康 宏  


「夜勤勤務」等に関する申し入れ

1.深夜帯に勤務が終了し、帰宅することもできない状態を強いることで事実上拘束するという極めて非人間的な「夜勤」勤務については、撤廃されたい。

2.昨年4月以降、エルダー社員を「夜勤」勤務に従事させているが、これは「事業主は、その雇用する高年齢者について職業能力の開発及び向上並びに作業施設の改善その他の諸条件の整備を行」うことを義務づけた高齢者雇用安定法の趣旨からも 逸脱するものであることから、エルダー社員の「夜勤」勤務への指定は行わないようにされたい。
  また、次の点について明らかにされたい。
(1)就業規則で定められた年間休日に勤務がまたがるような勤務指定を行い、所定労働時間であるにもかかわらず休日労働が発生している根拠について、会社の考え方を明らかにされたい。

3.休日の取り扱いについては、暦日単位とすることが法律の原則であることから、休日については暦日単位で与えられたい。

4.JR東日本から委託された業務に関して、次の点を明らかにされたい。
(1)京葉車両センターでの車輪転削業務委託に伴い、作業担当者の技術指導にJRの管理者等が立ち会っていたことについて、こうした事態は「偽装請負」になると考えられるが、会社の考え方について。
(2)昨年12月、車輪転削業務にあたり、フランジ部分を間違えて削正したことに伴い、車軸4本を交換したことについて、原因及び対策について。
(3)昨年12月、車輪削正後、車輪径の入力を間違えたために、当該列車のATS−Pが動作して停車したことについて、原因及び対策について。
(4)上記2及び3項に関して、事象が発生した後、JRが一斉点検を行っているが、請負が適正なものであるためには、本来こうしたことも自己の責任において処理されなければならないものだと考えるが、会社の考え方について。
(5)幕張車両センターの車室業務について、休日は作業責任者がいないため、JRから直接指示が行われる場面があるが、こうした事態は「偽装請負」になると考えられるが、会社の考え方について。

−以   上− 

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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