安全運転闘争への処分は不当労働行為だ!
安全確立への闘いを弾圧するJR東日本を絶対許さない!
不当処分撤回を求めて労働委員会に救済申立
動労千葉は、9月4日、安全運転闘争に対する「戒告」等の処分が、正当な争議行為に対する支配介入であり、不利益取り扱いにあたることから、処分の撤回及び謝罪を求めて、千葉県労働委員会に不当労働行為救済申立を行った。
安全運転闘争は、ギリギリの闘いだった
動労千葉が、3月10日〜18日にかけて実施した安全運転闘争は、労基法においても「争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者がその主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する手段であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう」と規定する正当な争議行為であり、何ら処分されるいわれのない100%正当な行為である。
輸送業務においては、安全の確保が最大の使命である。労働者は、使用者に対して労務を提供するが、生命や身体の安全まで売り渡すわけではない。そうである以上使用者は、列車乗務を安全な状態で行わせる契約上の責任・義務(安全配慮義務)があることは明らかだ。
また、労働者も、安全運転を行うことは職責であるとともに自らの生命を守る道である。そういう意味でも安全運転の確保は、運輸関係の労働組合にとって原点をなすものだ。
とくに、尼崎事故や羽越線事故、そして3年連続でレール破断や異常なレール摩耗が相次ぐ現実の中で、抜本的な安全対策を求め、危険な状況での運転を避けることは、労働組合としてやらなければならない第1の仕事である。動労千葉の行った安全運転闘争は、こうした状況の中で行われたギリギリの行動である。
こうした当然の行動に対する懲戒処分は、争議権を否定する不当労働行為以外の何ものでもない。
JR東日本は、19名に対する処分を直ちに撤回し、謝罪しろ!
2006年9月4日
千葉県労働委員会
会長 櫻 井 勇 殿
不当労働行為救済申立書
労働組合法第7条第1号、第3号違反について、労働委員会規則第32条の規定により下記のとおり申し立てます。
千葉市中央区要町2−8
申 立 人 国鉄千葉動力車労働組合
代表者執行委員長 田 中 康 宏
外19名
東京都渋谷代々木2−2−2
被申立人 東日本旅客鉄道株式会社
代表者代表取締役 清 野 智
請求する救済の内容
1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄千葉動力車労働組合が2006年3月10日から18日にかけて行った安全運転闘争に対して、4月12日以降発令した戒告、訓告、厳重注意の各懲戒処分を取り消し、別紙記載の各不利益取り扱いについて、処分がなかったものとして回復しなければならない。
2 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、申立人国鉄千葉動力車労働組合が行う意思決定及び、争議行為(同盟罷業、怠業)に対して、いかなる理由があろうとも、介入してはならない。
3 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、本命令が交付された日から5日以内に下記の謝罪文を縦1メートル横2メートルの白木の板に明瞭に墨書し、被申立 人会社千葉支社及び各運転職場の従業員の見やすい場所に3週間掲示しなければならない。
記
国鉄千葉動力車労働組合
執行委員長 田 中 康 宏 殿
当社が、貴組合が2006年3月10日から18日にかけて行った安全運転闘争に関して、組合員に対して行った「事情聴取」や「運行管理権を奪う違法な争議行為」として行った戒告、訓告、厳重注意の各処分は、労働組合法により禁じられた悪質な不当労働行為でありました。ここに貴組合及び組合員らに対し、上記不当労働行為について深く陳謝申し上げますとともに、組合員らに対する各処分を撤回し、今後このようなことを繰り返さないことをお誓い申し上げます。
年 月 日
東日本旅客鉄道株式会社
代表取締役社長 清 野 智
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4 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、第3項を履行したときは、速やかに千 葉県労働委員会へ報告しなければならない。
5 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、この命令に対し中央労働委員会に再審 査を申し立てる場合であっても、その中央労働委員会命令が出されるまでは、 本命令を遅滞なく履行しなければならない。
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