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JR東日本は、 安全運転行動への不当処分を撤回しろ!
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千葉支社回答(口頭) 3月及び5月以降から行った安全運転闘争と称する行為は、会社の持つ運行管理権を奪う違法な行為であり、組合本部役員として同行為を決定し、指示したことから、厳重注意を書面で行ったところであり、処分を撤回するつもりはない。 |
JR東日本は、動労千葉が5月25日以降行っている安全運転行動に対して、7月19日、本部役員8名に対して「厳重注意」の不当処分を行ってきた。
この厳重注意処分は、「安全」そのものを処分したということであり、絶対に許すことのできない暴挙である。
また、この不当処分は、正当な争議行為に対する露骨な支配介入である。
動労千葉は、この不当処分に対して申第27号をもって処分の撤回を求め、8月8日に千葉支社との団体交渉を行った。
団体交渉には各支部代表も参加する中で行われた。
今回の不当処分について千葉支社は、上記の回答を口頭で行った上通りの回答を行ってきた。
組合 回答にあった運行管理権を奪う行為とは何を指すのか
会社 列車の速度を制限すること自体会社の持つ運行管理権を侵すもので、これを組合として決定し、指示したということだ。
組合 争議には、労務の提供を行わない同盟罷業(ストライキ)と、労務の一部を行わない怠業(サボタージュ)の形態がある。安全運転行動は、労組法が認める争議権の内サボタージュであり、正当な争議権である。何ら違法な行為ではない。違法でもない行為をなぜ処分するのか。
会社 サボタージュは、労務を行う時間を欠くことになる。労務の提供をしておきながら、完全な労務の提供を行わず、その業務の一部が組合の指示で行われるということが違法だということになる。
組合 東浪見駅のポイントの問題はすでに9年間も問題になっているが、以前にも東浪見駅は今回同様争議行為として安全運転闘争を行っているが、その時は何ら運行管理権の問題や処分の問題は出てこなかったではないか。なぜ今回処分するのか。重大な問題だ。
会社 以前は、運行管理権の問題まで判断が至らなかったということだ。
組合 今回の不当処分は、本来会社が行うべきことを何ら行わない中で、組合が安全を確保しようとする極当たり前の行動であり、安全を処分したということであり、絶対に許せるものではない。断固として抗議するとともに、改めて撤回を求めるものである。
今回の処分に対する会社の回答は、労働組合として認められた争議権を完全に否定したということだ。労調法において、争議行為に関して「業務の正常な運営を阻害するもの」と明記されているのだ。
動労千葉が実施している安全運転行動は、「レール破断」が続発した総武快速線の津田沼〜幕張間、東浪見駅構内のポイントを指定し、90q/hあるいは場内信号機から45q/hに減速するというものであり、明確に「業務の正常な運営を阻害する」行為であり、何ら非難されるものではない。
しかも、この行為は、尼崎事故という、107名の生命が一瞬にして奪われるという重大事故の発生に対して、JR東日本でも同様の事故が発生しかねないという状況があることから、乗務員と乗客の生命を守る最小限の闘いとして行っているものだ。「レール破断」の続出、120q/h制限から45q/hにまで減速しなければならないポイント、レール表面のボロボロ化等々が噴出している。
この間、レール交換が前倒しも含めて実施されているが、未だに東浪見駅の45q/h制限のポイントの交換あるいはATSーP設置は明らかにされていない状況だ。
こうした状況が続く中で「厳重注意」処分を行うということ自体、「安全」を処分したということであり、安全を確保するという姿勢を、JR東日本という会社は全く持っていないということだ。その典型が処分発令後、職場に掲示された「警告文書」だ。「自己の本分を守れ」「会社の命に服せ」などとよくもヌケヌケと言えたものだ。われわれの本分は、安全を守り、列車を運転することだ。この本分を守ることのどこに問題があるというのだろうか。
われわれは、今回のJR東日本による不当処分を絶対に許すことはできない。処分撤回まで断固として闘いぬく決意だ。
安全運転行動貫徹!組織強化・拡大へ、団結を固めて闘いぬこう!