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JR東日本−高年齢者雇用確保措置を提案(4/8)
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提案時に会社側と確認した事項
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4月8日、JR東日本は、「高年齢者雇用安定法改正に伴う取り扱いについて」の提案を行ってきた。
今回の提案は、高年齢者雇用安定法の改正により来年4月1日から法が施行され、@定年の延長、A継続雇用制度の導入、B定年制度廃止のいずれかの導入が企業に義務づけられたことに基づくものだ。
今回の高年齢者雇用確保措置に関する提案においてJR東日本は、「定年延長」の導入は拒否した上で、従前から行われいる「シニア制度」=再雇用機会提供制度の枠組みをそのまま移行させ、これによって法で定めた「継続雇用制度」とするとの考え方を明らかにしてきた。
制度の内容については、今回の提案により再雇用を希望する者全員が対象となること、面談において実施してきた組合所属の確認については行わないこと、各組合とは労使協定を締結することとした上で、最終的には就業規則に盛り込むことを明らかにしてきた。そして、今回の提案に関する労使協定については、「今回提案した継続雇用制度に関するものだけ」であること、現行「シニア協定」に挿入されている業務委託推進条項については「高齢者雇用安定法の趣旨は、あくまでも高齢者の雇用に関するもので、法の趣旨からいって入れることはできない」との考えかたを明らかにしてきた。
今回の高年齢者雇用確保措置に関する提案は、これまで「シニア制度」の中で動労千葉に所属していることを唯一の理由として再雇用の機会から不当に排除されてきた当該組合員をはじめとして全組合員が現場で不屈に闘いぬいてきたかちとった大きな成果だと言える。
しかし、その上で今回の提案については大きな問題や矛盾をはらんでいる。
最大の問題は、従来の「シニア制度」の枠組みをそのまま移行し、それをもって継続雇用制度を導入したと称していることだ。とくに継続雇用制度としながらもグループ会社等において採用試験を実施するという形態まで残しているという点では、再雇用では決してなく新規採用以外の何ものでもない。
しかも、「シニア制度」についてはJR東日本は、労働委員会や団交の場において「この制度は再雇用制度ではない、再雇用の機会を提供する制度だ」と主張し続けてきた。それが今回は、「シニア制度」と全く同じ内容であるにもかかわらず、法が変わったから位置づけを変えたというのだ。
ふたつ目には、今回の高年齢者雇用確保措置については就業規則化するとしている。これにより希望者全員が対象になる。
「シニア制度」についてJR東日本は、「制度の性格上、グループ会社や退職者との関係もあり、就業規則化できない」として組合要求を無視し、「シニア協定」により一方的に動労千葉に所属する組合員を排除してきたのだ。
しかし、今回の提案では、「シニア制度」の枠組みはそのまま、新規採用の試験も行うなど、これまでの「シニア制度」と全く変わるところはない。そうであるならば、今までの「シニア制度」でも就業規則化することはできたし、動労千葉の組合員を排除する必要もなかったということだ。
今回の法律改正以前においても、努力義務であったとはいえ企業に定年延長等を求めていたがJR東日本はそれを無視してきたのだ。それが法改正により来年4月から企業導入が義務付けられたから今度は全体に適用するとしているのだ。「シニア制度」導入当時でも就業規則化できたということだ。
そうであるならば、JR東日本は、これまで組合所属によって不当に差別し、「シニア制度」から排除してきた不当労働行為の責任を取るべきだ。
そして、「シニア制度」導入の最悪の先兵を果たしたのがJR東労組だ。
「再就職できるのは東労組だけ」「改革を担った者が報われる制度」などというウソとペテンで恫喝し、組合差別を煽ってきたその犯罪性はより明らかだ。
今回の提案は、組合差別を粉砕したという点では大きな前進をかちとった。しかし、前述したように残された大きな問題点が存在していることから、職場からの闘いをさらに強化し、65歳まで働ける制度の確立に向けて闘いぬこう。