諸手当等の改善に関する申し入れ
1.自動車で通勤する社員に対する通勤手当の支給額を次のとおり改定すること。
(1) 一利用区間の距離が5q未満の場合 月額 3,000円
(2) 一利用区間の距離が5q以上10q未満の場合 月額 5,500円
(3) 一利用区間の距離が10q以上15q未満の場合 月額 8,000円
(4) 一利用区間の距離が15q以上20q未満の場合 月額 11,000円
(5) 一利用区間の距離が20q以上25q未満の場合 月額 14,000円
(6) 一利用区間の距離が25q以上30q未満の場合 月額 17,000円
(7) 一利用区間の距離が30q以上35q未満の場合 月額 20,000円
(8) 一利用区間の距離が35q以上40q未満の場合 月額 23,000円
(9) 一利用区間の距離が40q以上の場合 月額 26,000円
2.職務手当の支給額を次のとおり改定すること。
(1) 賃金規程別表17の番号4
@ 乗務員の技術指導を行う者として特に指定された者 18,000円
A 乗務員の交番担当として特に指定された者 18,000円
B 運転士見習の技術指導を行う者として特に指定された者 12,000円
C 車掌見習の技術指導を行う者として特に指定された者 8,000円
(2) 賃金規程別表17の番号6
直営店舗の店長に指定された者のうち、
@a店舗に勤務する者 10,000円 Ab店舗に勤務する者 9,000円
Bc店舗に勤務する者 8,000円 Cd店舗に勤務する者 7,000円
3.技能手当の支給額を次のとおり改定すること。
(1) 賃金規程別表18の番号1〜9及び11〜20
@現行1500円の資格を2500円に A現行2000円の資格を3000円に
B現行2500円の資格を4000円に C現行3000円の資格を4500円に
D現行3500円の資格を5000円に E現行4000円の資格を6000円に
F現行4500円の資格をいいっm円に G現行6000円の資格を8000円に
(2) 賃金規程別表18の番号10、別表19
別表の「点数」を次のとおり「支給額とし、別表18の番号10(1)(2)「資格別に定めた点数の合計……」を「資格別に定めた支給額の合計額」とする。
@現行点数3の資格を支給額3,000円に A現行点数2の 資格を支給額2,500円に
B現行点数0.5及び1の資格を支給額2,000円に
4.特殊勤務手当の支給額を次のとおり改定すること。
(1) 高所作業手当
@ 支給範囲について、「社員が、地上または水面から5m以上の足場、不安定な高所または低所での作業に従事した場合、もしくは胴網または腰綱を使用して行う作業、宙乗り方法で行う架空ケーブルの保守作業に従事した場合」とすること。
A 支給額について
1日につき500円 ただし1日の作業が2時間未満の場合は350円
(2) 乗務員手当
@深夜額(A)深夜乗務時間 1時間につき 350円
A深夜額(B)1回につき 2,000円
B時間額 @本線乗務 1時間につき 500円 A入換乗務 1時間につき 200円
B上記以外の場合 1時間につき 300円 Cその他 1時間につき 200円
Dワンマン加給 300円
C キロ額 運転操縦業務に従事する場合 1qにつき 5円
上記以外の場合 1qにつき 3円
ワンマン加給 上記定額に3円を加える
D 構内入換作業のために乗務した場合の乗務員手当
深夜額(A) 深夜帯に勤務した場合1時間につき 250円
乗務加給 入換乗務時間1時間につき 200円
E 行先地手当 1時間につき 1,500円
F 動力車乗務員の諸手当の体系が、旅客列車の本線乗務を前提とした者となっているため、この間のJR貨物との受委託解消に伴う工臨・レール輸送等の行路に乗務した場合、その負担にもかかわらず手当が大幅に減少してしまうという矛盾が発生しているため、次のような「仕業加給」制度を新設すること。
「会社が指定した行路について、あらかじめ定められた勤務の労働時間に、A単価に
10/100を乗じた額を支給する」
G 2車種以上に乗務する社員を対象とした手当を新設し、当該月にEC、EL、DC、DLのうち2車種以上に乗務する場合、月額3,000円を支給すること。
(3) 上記以外の特殊勤務手当について、各手当を30%程度引き上げること。
(4) 次の特殊勤務手当を新設すること。
@ 2車種以上の検査・修繕に携わる社員を対象とした手当を新設し、当該月にEC、EL、DC、DLのうち2車種以上の検査・修繕に携わった場合、月額3,000円を支給すること。
A 「汚損作業手当」を新設し、検修下回り作業等の汚損作業に対し、1回につき250円を支給すること。
B 「教育指導手当」を新設し、新規採用者の配属や転勤、職場異動等によって、マン・ツー・マンで実務指導を行う場合、1日につき300円を支給すること。
5.割増手当の各単価を次のとおり改定すること。
(1) B単価 150/100
(2) C単価 50/100
(3) D単価 150/100
6.緊急呼出手当の支給額を次のとおり改定すること。
(1) 深夜帯 5,000円
(2) 20時から22時又は5時から7時 4,000円
(3) 前記以外の場合 3,000円
7.別居手当の支給額を次のとおり改定すること。
配偶者の居住地から新勤務箇所までの距離又は所用時間が、50q以上又は1時間以上あり、かつ、配偶者の居住地から社員の居住地までの距離が25q以上ある場合、月額35、000円
8.旅費について次のとおり改定すること。
(1) 日当の支給基準を、「1日の路程又は1旅行の路程が50q以上かつ1日2時間以上」とすること。
(2) 日当の支給額を次のとおりとすること。
@ 旅費規程別表3 遠距離 500円
近距離 1,000円
A 旅費規程別表4 所管内 500円
所管外 1,000円
B 旅費規程別表5 500円
(3) その他の日当及び宿泊料について、30%程度の引き上げを行うこと。
9.退職手当の算定基礎給の算出について、第二基本給を廃止すること。
10.「出向手当」を新設し、社員が出向する場合は、月額30,000円を支給すること。
11.「年末年始手当」を新設し、12月30日から1月3日の間に勤務した場合、1日につき5,000円を支給すること。
12.住宅援助金制度について、所有住宅援助金の給付額を60,000円とすること。ただし、新築、購入から5年を経過するまでは90,000円とすること。 また、賃貸住宅援助金についても改善を図ること。
−以 上−
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