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乗務員分科会指示−運転保安確立に向けて

無線通告の取り扱いの徹底について

デタラメな無線通告

 動労千葉は、これまで幾度となく申し入れを行い、団体交渉のなかで、無線による指令からの通告のあり方について改善を求めてきたが、一向に改められていない。会社は、運転士に対する通告は「通告を受領できる状態である確認した上で乗務員に通告する。通告の受領は列車が停止しているときでなければならない」と回答しているが、現場の指令員に徹底されているとは到底考えられない現実がある。
 また、通告の仕方・内容もデタラメ極まりないやり方が横行している。例えば、指令番号も付さないで「一括通告」などと称して、単なる一斉放送で済ましてしまうようなやり方、逆に個々に通告はしても解除を一斉放送で済ましてしまうようなやり方などである。こんなデタラメがまかり通っていいはずがない。

「無線通告万能主義」

 さらに、何かあると「注意して運転せよ」のひと言で済まし、後の責任は全て運転士に帰そうとする指示も横行している。このような指示が、東海道線での救急隊員の悲惨な死亡事故を招いたことは、まだ記憶に新しいところである。
 そればかりではない。「場内信号機に対する進行の指示運転」で明らかになったように、これまで以上に、「無線通告万能主義」いうべき事態が横行しようとしている。
 われわれは、このような現実を徹底的に問題視しなければならない。本部乗務員分科は、昨年秋に開催した定期委員会と、1月17に開催された常任委員会での議論にふまえ、当面下記のとおり取扱いの徹底を図ることとしたので、全乗務員は、運転保安確立に向けた重要な闘いとして取り組まれたい。

     ● 無線機取扱に関する指示

  通告受領券は、すべて列車の停止時に受け取ること。
  走行中に通告受領券の指示を受けた場合は、直ちに停止すること。
  通告については、その場で「受領券」に記入すること。
  走行中に運転台を離れなければならない事態(列番設定の確認依頼等)が発生しときは、直ちに停止措置をとること。       
  それぞれ停止措置をとったときは、指令に連絡を行なうだけで、許可は必要ない。
  通告受領券は、必ず当直に提出すること。

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!
 
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