08年不当家宅捜索国賠訴訟第1回公判開かれる(6/1)
闘う労働組合への弾圧を絶対に許さない!
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警視庁公安1課・小島らに暴力を振るわれた本部役員とボロボロのシャツ |
川崎執行委員が不当性を訴えて堂々の意見陳述
警視庁公安1課は、直ちに押収品を還付しろ!
6月1日、10時50分から、東京地裁615号法廷において、「不当家宅捜索国家賠償請求訴訟」の第1回公判が、原告及び弁護団、各支部からの傍聴者が参加する中で開かれた。
本件国賠訴訟は、昨年の7月4日及び11月10日の2回にわたり、警視庁公安1課が動労千葉への不当家宅捜索を行ったことに対して、国家賠償法に基づいて、今年3月19日、東京都及び警視庁公安1課の捜索担当者9名を相手取って東京地裁に提訴したものだ。
捜索場所が「 動力車会館」 のままで捜索を強行する違法
昨年7月4日の家宅捜索は、前の週に行われた「6・29サミット粉砕闘争」において、参加者8名が不当逮捕され、その内1名が東京都公安条例違反であったことを口実にして、呼びかけ人であった動労千葉に対して、警視庁公安1課が不当にも家宅捜索を強行したものだ。
そもそも家宅捜索の口実とされたデモ行進中の逮捕については、起訴されることなく釈放されており、そもそも家宅捜索の必要性すらなかったのだ。そうである以上捜索令状を請求した警視庁にこそ違法・不法があるということだ。
また、7月4日の家宅捜索においては、警視庁公安1課の責任者が示した令状には捜索場所として「動力車会館」と明記されていたのだ。動力車会館は現存せず、DC会館になっている以上、「動力車会館」で捜索することはできないのだ。それを承知で捜索したことは、まさに違法に違法を重ねたということだ。
しかも、この事実に抗議した本部役員に対して衣服がボロボロになるまで暴力の限りを尽くしたこと自体違法だ。
さらに、家宅捜索により3時間30分も組合業務が妨害され、電話を遮断され、2回の貸会議室で予定されていた千葉転支部の職場集会が開催できないという、重大な損害も被ったのだ。しかも、DC会館の4階部分は個人が契約して居住する賃貸住宅になっており、個人宅の令状がないにもかかわらず、無視して捜索を強行したのだ。
そして、組合の機関会議資料、日刊、個人の手帳や携帯等々、ありとあらゆる物を持ち去ったのだ。
組合業務の妨害、個人宅の捜索等々違法の限り尽くす
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100名の私服と30名の機動隊により出入りが封鎖されたDC会館。(7月4日10時15分頃) |
また、11月10日の家宅捜索は、「11・2労働者集会」において2名の労働者が公務執行妨害で逮捕されたことを口実についているが、この2名も起訴されることなく釈放されており、家宅捜索の必要性は無かったということだ。
一方、11月の捜索では、7月の捜索で「動力車会館」となっていたものが「DC会館」と書き直されていたのだ。この事実からして7月の捜索が違法であったことが改めて明らかとなった。
そして家宅捜索では7月と同様組合事務所及び2階の貸会議室、4回の個人宅の捜索が行われ、会議資料、ビラ、PCや手帳、携帯等50点以上に及ぶ押収を強行したのだ。
しかも、当日は、本部役員の多くが韓国民主労総の大会に出席しており、その留守を狙っての卑劣な捜索だったのだ。
不当捜索で、事実関係の主張・整理もできない被告
10時50分に始まった公判は、冒頭、裁判長から、不法行為と損害の関係がよく分からないとの質問が組合側に行われた。
弁護団からは、そもそも警視庁公安1課が本件家宅捜索の令状を請求したこと、その請求を受けて東京地裁の裁判官が令状を発布したこと、そして警視庁公安1課がその令状により捜索を実行したことを含めて全体が不法行為であることを改めて訴えた。
続いて、原告を代表して川ア執行委員からの意見陳述が行われ、7・4家宅捜索で「動力車会館」と明記されていた事実、警視庁公安1課による川崎執行委員に対する暴行の実体、捜索による損害の実体、そして労働組合に対する弾圧の不当性を力強く訴えた。
一方、被告である東京都及び警視庁公安1課の捜索担当者9名からは、提訴から2ヶ月以上経っているにもかかわらず答弁書だけが提出され、具体的な反論・主張については「追って書面を提出する」との一文が記載されているのみであった。しかも主張が遅れている理由として、「捜査員から事実関係を聞くのに時間がかかっている」というのだ。そもそも家宅捜索が違法・不法を重ねて行われたデタラメ極まりないものである以上、「事実関係」を整理することなど絶対にできないはずだ。
次回は、組合側から不法行為と損害に関する追加主張を行う予定となっている。
次回公判は、6月29日、13時15分から、東京地裁615号法廷で行われる予定。
警視庁公安1課による不当家宅捜索を絶対に許すな!押収品を直ちに返還しろ! |