就業規則改定に関して
3月24日 CTSと団体交渉
動労千葉は3月24日、「半休の導入」「住宅手当の新設」「フレックスタイム」などを内容とする就業規則改定に関して、CTSと団体交渉を行った。主なやり取りは、以下のとおり。
半休制度の取得方法について
(組合)提案では「代務者が必要な場合を除く」とあるが「代務者」とは。
(会社)交番が決まっており、半休をとったら他の人が必要となる場合。
(組合)ほとんどの場合、代務が必要となるのではないか。
(会社)駅など「A番」「B番」など決まっている場合、午後だけ休むとなると代わりの人が必要となる。そういう場合は付与できない場合も出てくる。
(組合)申し込みは。
(会社)これまでの年休と同じ。前月20日までに申し込み、備考欄に「午前半休」などと記入。
(組合)半休をとった場合の出退勤時間は。たとえば幕張の清掃の場合、8時15分出勤、12〜13時が休憩、16時45分退勤。
(会社)労働時間が7時間30分の場合、半休=4時間なので3時間30分働いてもらう形となる。「午後半休」を取得したら、8時15分出勤〜11時45分まで仕事。「午前半休」なら13時15分に出勤し、16時45分まで仕事となる。
以上のとおり、会社は「代務者が必要な場合を除く」としているが、年休の取得分も含めて職場が回るだけの要員を確保するのは会社の責任であり、代務者の有無を取得の条件とすべきではない。さらに、通常の年休と同じで、なんの目的で半休をとるかは労働者の自由であり「取得の理由」を会社が限定したり、取得するたびに「理由」を申請させるのはおかしい。
全社員に住宅手当を!
(組合)「通勤困難」の基準は
(会社)具体的基準を決めるか議論があったが、あえて設定しなかった。初電に乗って始業に間に合わない場合は「通勤困難」だが、それ以外の場合は個々に検討する。
(組合)以前から勤務している社員については。
(会社)附則で、対象となるように明記した。
(組合)現在は長距離でも自宅から通っている、しかし「住宅手当が出るなら近くにアパートを借りよう」という人はいる。あるいは親が死んで新たに賃貸住宅を借りる、結婚して新たに賃貸住宅を借りる、などのケースは対象となるのか。
(会社)今回の就業規則改定では「新規採用、または異動」の場合のみ。異動がなく新しく賃貸住宅を借りる場合は含まれない。
(組合)それはおかしい。かなりの長距離通勤の社員もたくさんいる。その結果、CTSを辞め、自宅の近くに再就職してたケースもある。人材確保にも反する。
(会社)そういう例も承知している。その辺は、もうすこし勉強させてほしい。今回は、ようやく一歩を踏み出したところ。実際に4月からの応募の状況を見て、意見を聞いて見直ししていく姿勢だ。
(組合)なぜ社員に限定しているのか。
(会社)異動があるため。
(組合)同一労働同一賃金についての厚労省のガイドラインにも反する。また、さまざまな裁判でも、異動というのは転居をともなう全国規模の異動の場合で、CTSで転居をともなう異動はほぼない。異動の有無が住宅手当の支給の基準にはならない。
(会社)CTSは中小企業なので、同一労働同一賃金が適用されるのは2021年春から。もちろん議論はしている。現在のところ、CTSで同一労働同一賃金に抵触する部分はないと考えている。
(組合)なぜ支給額の上限が1万5千円なのか。
(会社)他の車両整備会社の支給状況について調査した結果。半数強の会社で支給制度があり、そこでの支給水準を見て決めた。
(組合)千葉県内の賃貸住宅の相場は調べたのか。2万3千円以下のアパートなどあるのか。
(会社)調べた。1人暮らしで最低でも4〜4万5千円程度か。
(組合)契約パートを含めた全社員への支給を求める。また、上限額については3万円とすること。
会社とのやり取りは、以上のとおりだが、平等な福利厚生や人材確保を目的とするのであれば、少なくとも賃貸住宅で生活する社員全員に住宅手当を支給すべきだ。「通勤困難」や「新規採用、異動」を条件にすべきではない。また、住宅ローンを抱える社員に対しても同様の補助制度を導入すべきだ。また、「同一労働同一賃金」の観点から、支給対象を「社員」に限定することは絶対に間違っており、嘱託社員、契約社員、パート社員も対象とすべきだ。
さらに、「限度額1万5千円」は家賃の実勢からみて現実ばなれしており、最低でも限度額を3万円とすべきだ。
長年の要求の結果、半休制度、住宅手当の新設という大きな一歩を切り開いたことは決定的だ。ここを突破口に、今春闘における大幅賃上げの獲得と、安心して働き続けられる労働条件の確立にむけて、さらに闘おう。
*本社勤務者対象の「フレックスタイム」については省略します。 |