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9.9JR東日本本社に申し入れ

新たな解雇撤回闘争が始まった!

 

 9月9日、動労千葉はJR東日本本社に対して、JR採用差別事件で最高裁が不当労働行為を明確に認定し、「相当程度において採用されていた可能性があった」と認定した以上、最高裁決定に基づいて動労千葉組合員を採用せよ」と申し入れを行った。

最高裁で不当労働行為が確定した以上、9名の仲間を職場に戻せ!

 動労総連合申第13号

2015年9月9日

 東日本旅客鉄道株式会社
 代表取締役社長 富 田 哲 郎 殿


国鉄動力車労働組合総連合  
中央執行委員長 田 中 康 宏

  最高裁決定に基づく組合員の採用を求める申し入れ

 6月30日、最高裁判所は、動労千葉組合員がJRへの採用を拒否されたことに対して争っていた「JR採用差別事件」(平成26年(オ)第370号 平成26年(受)第465号))に対する決定を行い、これにより2013年9月25日付東京高裁判決(平成24年(ネ)第4926号)が確定した。
東京高裁判決は、「国鉄は、分割・民営化に反対する労働組合に所属する組合員を差別し、不利益に取り扱う目的、動機の下に名簿不記載基準を策定し、動労千葉組合員をJR東日本の採用候補者名簿に記載しなかったと推認するのが相当であり、国鉄の不当労働行為は、動労千葉に対する不法行為を構成すると認めるのが相当である」「国鉄は当初、動労千葉組合員を基本的に採用候補者名簿に記載する方針で名簿作成の準備を進めていたにもかかわらず、改革労協(JR総連)の姿勢に触発され、国鉄分割・民営化に反対する労働組合に所属していることを理由に、差別して不利益に取り扱う目的、動機(不当労働行為意思)の下に、名簿不記載基準を策定し、JR東日本の採用候補者名簿に記載しなかったと推認することが相当である」「名簿不記載基準の採用及び適用において、国鉄に不当労働行為意思があったと認めるのが相当である」として不当労働行為を明確に認定した上で、「(JRに)採用された可能性は相当程度あった」と結論づけた。
以上から、最高裁決定に基づき、下記のとおり申し入れるので、団体交渉により誠意をもって回答すること。

                   記

1.「JR採用差別事件」に関する6月30日付最高裁決定に基づき、動労千葉組合員をJR東日本に採用すること。

−以   上−

大失業と戦争の時代に通用する新しい世代の動労千葉を創りあげよう!

 
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