MU
寻動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
(鉄電)千葉 2935 · 2936 番
電話
(公)
千葉(22) 7207番
No.
3237
g0.6.21
6g 木戸地労委
全面勝利印力
謝罪文
国鉄千葉動力車労働組合
執行委員長 中野 洋 殿
東日本旅客鉄道株式会社
代表取締役 住田 正二
当社千葉支社の車務担当課長が、貴組合員木戸一郎氏の出向解除に
よる当社への復帰に際し、同氏に対し貴組合からの脱退を勧奨したこ
どは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると千葉
県地方労働委員会において認定されましたので、今後このような行為
を繰り返さないようにいたします。
脱金
強支
断野
.
に認定され、暴きだされた
本の実態が、またも社会的
に憂身をやつす、JR東日
ある。動労千葉つぶしのみ
続き、地労委での二連勝で
算事業団の採用差別事件に
る勝利命令を交付した。清
組合側主張を全面的に認め
組合脱退強要事件について、
運転区支部木戸君に対する
車務課長)らによる、千葉
労働委員会は、河野(当時
六月一九日、千葉県地方
地労委命令を履行せよ!
切の不当労働行為を謝罪し、
JRは直ちに、この間の一
定した判断を行なっている。
主張の正当性を全面的に認
証言の一切を退け、組合側
課長のウソで固めた主張·
JR側、とりわけ河野車務
以上のとおり、命令書は、
証明されたのである。
く正当なものであることが
のだ。動労千葉の主張が全
会社の信用がなくなります
に戻ったら、人間としての
鉄労に入り、また動労千葉
国労では同じだ』『一旦東
はだめか』と答えると、『
戸に質し、木戸が『国労で
める意志はあるのか』と木
「河野課長は、『組合をや
いる」
差別の意向を明らかにして
うに動労千葉の組合員への
ないと述べている。このよ
望しても京葉線には配属し
とえ動労千葉の組合員が希
·また河野課長は、た
会社の主張は採用できない。期待の趣旨を体して、勤労
退を勧めたことはないとの 一企業一組合になることの
·····
相当であり、したがって脱
を勧めたものと解するのが
もって動労千葉からの脱退
において東鉄労が名実共に
おいて、住田社長の、会社
の厳しい対立関係のもとに
ることについて再考を求め、
して動労千葉に所属してい
地位を利用して、木戸に対
らず、その真意は管理職の
の説明というものにとどま
会社をとりまく客観的情勢
している。これは、単なる
(動労千葉のような)組合
働行為である。」
条第3号に該当する不当労
のであり、労働組合法第7
その運営に支配介入するも
労千葉の弱体化を企図し、
のこの脱退勧奨行為は、動
れる。以上のとおり、会社
権限からして会社に帰属さ
その責任は、同人の地位、
奨を行なったというべく、
沿い動労千葉からの脱退勧
用して、社長の上記趣旨に
同人が、職務上の地位を利
千葉の活動を嫌悪している
「河野課長の言動は、労使
と解するのが相当である」
への加入を働きかけたもの
らの脱退を勧奨し 、、 東鉄労
に対し、露骨に勤労千葉か
動労千葉組合員である木戸
ると、河野課長の発言は、
をどう扱いますか』と質問|ていること、以上を総合す
確証を見せ』るように言っ
社長であったらこのような た、『東鉄労に入るという
「河野課長は、『あなたが」よ』と言っていること、ま
90年代の勝利へ、新たな10年を切りひらこう!
勝利命令 △。
寻動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
(鉄電)千葉 2935 · 2936 番
電話
(公)
千葉(22) 7207番
No.
3237
g0.6.21
6g 木戸地労委
全面勝利印力
謝罪文
国鉄千葉動力車労働組合
執行委員長 中野 洋 殿
東日本旅客鉄道株式会社
代表取締役 住田 正二
当社千葉支社の車務担当課長が、貴組合員木戸一郎氏の出向解除に
よる当社への復帰に際し、同氏に対し貴組合からの脱退を勧奨したこ
どは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると千葉
県地方労働委員会において認定されましたので、今後このような行為
を繰り返さないようにいたします。
脱金
強支
断野
.
に認定され、暴きだされた
本の実態が、またも社会的
に憂身をやつす、JR東日
ある。動労千葉つぶしのみ
続き、地労委での二連勝で
算事業団の採用差別事件に
る勝利命令を交付した。清
組合側主張を全面的に認め
組合脱退強要事件について、
運転区支部木戸君に対する
車務課長)らによる、千葉
労働委員会は、河野(当時
六月一九日、千葉県地方
地労委命令を履行せよ!
切の不当労働行為を謝罪し、
JRは直ちに、この間の一
定した判断を行なっている。
主張の正当性を全面的に認
証言の一切を退け、組合側
課長のウソで固めた主張·
JR側、とりわけ河野車務
以上のとおり、命令書は、
証明されたのである。
く正当なものであることが
のだ。動労千葉の主張が全
会社の信用がなくなります
に戻ったら、人間としての
鉄労に入り、また動労千葉
国労では同じだ』『一旦東
はだめか』と答えると、『
戸に質し、木戸が『国労で
める意志はあるのか』と木
「河野課長は、『組合をや
いる」
差別の意向を明らかにして
うに動労千葉の組合員への
ないと述べている。このよ
望しても京葉線には配属し
とえ動労千葉の組合員が希
·また河野課長は、た
会社の主張は採用できない。期待の趣旨を体して、勤労
退を勧めたことはないとの 一企業一組合になることの
·····
相当であり、したがって脱
を勧めたものと解するのが
もって動労千葉からの脱退
において東鉄労が名実共に
おいて、住田社長の、会社
の厳しい対立関係のもとに
ることについて再考を求め、
して動労千葉に所属してい
地位を利用して、木戸に対
らず、その真意は管理職の
の説明というものにとどま
会社をとりまく客観的情勢
している。これは、単なる
(動労千葉のような)組合
働行為である。」
条第3号に該当する不当労
のであり、労働組合法第7
その運営に支配介入するも
労千葉の弱体化を企図し、
のこの脱退勧奨行為は、動
れる。以上のとおり、会社
権限からして会社に帰属さ
その責任は、同人の地位、
奨を行なったというべく、
沿い動労千葉からの脱退勧
用して、社長の上記趣旨に
同人が、職務上の地位を利
千葉の活動を嫌悪している
「河野課長の言動は、労使
と解するのが相当である」
への加入を働きかけたもの
らの脱退を勧奨し 、、 東鉄労
に対し、露骨に勤労千葉か
動労千葉組合員である木戸
ると、河野課長の発言は、
をどう扱いますか』と質問|ていること、以上を総合す
確証を見せ』るように言っ
社長であったらこのような た、『東鉄労に入るという
「河野課長は、『あなたが」よ』と言っていること、ま
90年代の勝利へ、新たな10年を切りひらこう!
勝利命令 △。