日刊 书動労千葉 NOODLe B AL
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
電話 |(鉄電) 千葉 2935 ·2939番 1 (公) 043(222)7207番
98.12.1b No.1893
「国鉄改革法の承認」は 労働運動崩壊への道だ
の是非を真正面から問わなかっ 裁判闘争の戦術として改革法 だけの虚構の論理に他ならない。
その主張は、組合員を欺くため
する、
誰が見ても明らかなとおり、 抑えこもうとしている。 現場から沸きおこる怒りの声を などと言う詭弁を繰り返して、 は何ひとつ変わるものではない」
改革法を承認しても国労の運動 にクリアーしている問題だ」「
革法の承認は国労としてはすで
闘ってきたわけではない」「改 ってきたのであって、改革法と は、『国労は不当労働行為を争
「チャレンジグループ」
執拗に臨時大会の開催を要求
議論の横行
組合員を欺く
のが現状だ。
向けた動きは今もつづいている 否決されたが、「改革法承認」に
日に開かれた全国代表者会議で 年内の臨時大開催は、1月18
に行われているのだ。 など、尋常ならざる手段で執拗
大要求署名を集めて開催を迫る 通告」をさせようとしたり、臨
れば一切手を引く」との「最後 国鉄改革法の承認を決定しなけ それも、社民党を使って、「
返しとして行われているものだ。
審議」となったことに対する巻 声のなかで採択できず、「継続
強案」が、大会参加者の怒りの 全国大会に突然提起された「補
ていている。これは、先の定期
する動きが繰り返しつづけられ ために、臨時大会の開催を画策
革法の承認」を機関決定させる
この間、国労内で、「国鉄改
彼らの条件だ。つまり闘う労働 当社への協力を具体化する』 ( らず、理念を含めて全面承認し、 ーこれが
JR西日本の談話)
すえることだ。
「改革法を事実としてのみな を潰すことにある。 る理由は、言うまでもなく国労 国労「改革法の承認」を迫り続け から12年もたった今も、執拗に
Rが、国鉄分割·民営化の強行
ことは間違いない。運輸省やJ
先がJRや政府·運輸省である 守るべきである」と。約束した
束したのは間違いない。約束は 宮坂書記長が改革法の承認を約 ずに次のように語っている。
は、ことの本質を隠そうともせ 国労東日本本部の佐藤書記長
意を受けた道科
運輸省やJRの
いる事態の本質を真正面から見
今何より重要なのは、起きて
つ理解することができない。
したごく基本的な問題は何ひと –彼らの主張からは、こう
改革法の承認を迫っているのか。
は、なぜこれほど執拗に国労に あるいは、政府·運輸省やJR
使って臨大の開催を迫るのか。 分裂しかねないような手段まで らば、一体なぜ彼らは、国労が
変わらないような問題であるな
問題」 「国労の運動は何ひとつ
承認が「すでにクリアーされた
ような問題でないし、改革法の
絶対に並列に語ることのできる
全く次元の異なる問題であり、
「
たことと、「改革法の承認」とは
ない」 「新しい労使関係の組織 の中の情勢から離れるべきでは す」「労働者は有節を持ち、世 つつ、ともに企業の発展をめざ
使ともにお互いの立場を尊重し 張っているが、そこでは、「労 ープを代表したかたちで論陣を 人物が、国労のチャレンジグル はこの間、「小林」という匿名の
事実、社民党の理論機関誌で
ーに基づいて動いている。
連合化させるというイデオロギ 部から国労を丸ごと変質させ、
はない。彼らは、明白に国労内
四七名問題の解決」にあるので
改革法承認論の本音は、「一〇
結局、チャレンジグループの
あるのか?
本音はどこに
で提案されているのである。
連合との共同行動などがセット 織の各エリア毎への解体、JR に、国労の名称変更や、全国組
からこそ、改革法の承認ととも
のことは重々承知している。だ 記長やチャレンジグループもそ で行き着くことになる。宮坂書
解散–JR連合との組織統合ま またこれは、必然的に国労の
路線転換である。
の放棄·解体と、国労の明確な
られているのは、一〇四七闘争
などと称しているが、突きつけ
名問題解決の入口の前提条件だ」
は、「改革法の承認が一〇四七
ゴリおししようとするグループ 「補強案」や臨時大会の開催を
·しろということだ。
組合としての団結をすべて放棄
たのである。
=国労は、3万人に切り崩され 20万人を擁した総評最強の部隊
の首切りが強行された。そして
りとなり、三年後に一〇四七名 採用を通告され、清算事業団送!
必要がある。
【【【面につづくい」
して、七千名の組合員がJR不」
たちが自殺に追い込まれた。新 荒れる嵐のなかで二百人の仲間
われたということだ。また吹き
労働者が首を切られ、職場を追
あまりの間に、約20万人も国鉄日 ·民営化強行までのわずか四年理 再建管理委員会の設置から分割い
は、第二臨調の最終答申ー国鉄件
絶対に忘れてはならないこと !!
法の本質とは何かをを見すえる
われわれは改めて、国鉄改革國
質を見すえよう新 国鉄改革法の本。
グループの本質はここにある。
げつけるのである。チャレンジュ
しみを込めた非難のつぶてを投全
場の組合員に対しては、半ば憎の
える、闘争団を先頭とした、現は な闘いを継続しようと必死に訴ば にそのとおり」などと、原則的’
原理主義』 …… との主張はまさう
癌は …… 我が陣営の『左翼純粋 する一方で、「『JR和平』の
いる。しかも、このように主張
運動への願望が書き連ねられて
ど、歯の浮くような労使一体化
もに歩むという姿勢が大切」な
「労使が共存·協栄を図る、と
一)」「参加の創造の新路線」
体の結成(国労·JR連合の統
新たな后房人容蓮化粉碎!
労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
突破口をなしているのである。 や労働法政の抜本的改悪攻撃の き荒れている未曾有の資本攻勢 つまり、国鉄改革法は、現在吹 ように全て労働者を襲っている。
ストラ、権利破壊が堰を切った の強引な手法による首切り、リ 国鉄分割·民営化以降、同様
すべて白紙に帰してしまった。 新会社」を理由に一夜にして、 大な数にのぼる協約などは、「 きた職場の権利や労働条件、膨
む闘いによって築きあげられて
しかも、永年にわたる血の滲
◎大資本攻勢の出発点 つくられた法律に他ならない。 のために、そのことを意図して
が、国鉄改革法は、始めからそ
中曽根自身が語るところである 組まれた攻撃であったことは、
つぶし総評を解体するために仕 国鉄分割·民営化が、国労を
得たことであった。 た仕組みがあって、初めてなし 鉄改革法という、ペテンに満ち
労働運動への解体的攻撃も、国
行為が可能となったのも、国鉄
できたのも、あまたの不当労働
20万人もの国鉄労働者の放逐が 格であるが、わずか数年の間に
これが、国鉄改革法の骨
社員の採用は新規採用とする」
財産·設備はJRが承継するが、 迫りつづけているのである。 ず、踏絵として改革法の承認を
の要員規模は基本計画で定める。
を発足させる。その際、新会社
て、全く新会社としてJR各社 革法であった。「国鉄を解体し
攻撃の根幹をなしたのが国鉄改
たのか。その極めて大がかりな
なぜこんなことが可能であっ
◎根幹をなした改革法
.
現場で苦闘する仲間たちは、圧 通を超えていると言われており、 れている。その数は、すでに百
撤回」を求める意見書があげら 会開催反対」 「『補強案』白紙 「改革法の承認反対」 「臨時大 本部·支部·分会から、次々と この間、国労本部には、各地方
いうことだ。
内に激しい分岐が生れている。
起ちあがろうとしている。国労
りの声をあげ、追及し、闘いに こうした動きに対し、激しい怒
。しかし今、国労の仲間たちは、
あげる事態に至ってしまったと この十数年間、物心両面にわた
国労内からも生れ、公然と声を て闘いの方針を待ち望んでいる。
た敵の攻撃に呼応した部分が、 しかも残念なことに、こうし
据えられているということだ。
的団結を解体するという一点に をつぶし、労働運動全体の階級 ·民営化以降一貫として、国労
府·運輸省の意図は、国鉄分割
はっきりしていることは、政
攻防の現局面
事態の本質、
ことは明らかだ。
張がペテンに満ちたものである れば、チャレンジグループの主 貫かれた政治的反動判決である。
こうした改革法の本質から見
ていることを絶対に許そうとせ
12が経った今も、国労が存在し だ。だからこそ、政府やJRは、
の団結と権利に係わる問題なの であるばかりか、全ての労働者
にある。単に国鉄労働者の問題
改革法の本質は何よりもここ
5·28判決と、国労の路線転換 全国の仲間たちに激を発し、
◎5·28判決に反撃を! の方針は鮮明だ。
以上の観点からすれば、闘い
の路線·方針を
確固とした闘い
の闘いの呼びかけを待っている。 機感と憤りをもって、国労から 仲間たちも、5·28判決への危
をつづけてくれた全国の多くの
って国鉄闘争に惜しみない支援
早くたち直って、首をながくし
受けた一時のショックからいち
組合員は、5·28判決によって 一〇四七名闘争団をはじめ国労
もある。
一方、主体的な条件を見れば、
という敵の側からの戦闘宣言で
視して、強権をもって圧殺する
に対しては、労働組合法など無 ろう労働者の反乱、怒りの噴出 かで、今後否応なく起きるであ
失業時代の到来という情勢のな
2判決が意図しているのは、大
さらにそれにとどまらず、5·
解体という、国家権力の意志に
決は、国労と一〇四七名闘争の
やまない。
あらためて言うが、5·28判
が再確立されることを期待して
として、伝統ある国鉄労働組合 から、階級的労働運動の牽引
対している。
われわれは、この苦闘のなか
倒的な多数が改革法の承認に反
ることは、闘う労働運動の新し さらに、今国労に問われてい ◎全国の闘いの組織者に 決意が求められている。 きるものだ。今こそ、確固とし うした闘いのなかでこそ実現で 一〇四七名闘争の勝利は、こ 鍵を握っているのが国労である。 撃を開始するのか、その最大の 状況に対し、労働者がいかに反
で、
もっている。今こそこのような し、マル生をはね返した伝統を での激突のなかから団結を回復
立して反撃に転じ、激しい職場 って反撃へ」のスローガンを確
「座して死を待つよりは立
対して、一九七一年の函館大会
国労はかつて、マル生攻撃に
ちあがる必要がある。
のもとに全国で一斉に闘いに起 ·戦術を練り上げ、本部の指令
ギーを存分に引き出しうる戦略
名の組合員団結力とそのエネル 徹底して突く戦略·戦術、三万
いる。JR体制の矛盾·弱点を
結んだ労務政策も限界に達して に見られるように革マルと手を もっている。リーダー研修問題
すことができなくなるまでに積
の矛盾は、列車をまともに動か ·再強化することだ。JR体制
ルに対する闘いを全面的に再開
に対する闘い、JR総連·革マ
意識的に抑え込まれてきたJR また、政治決着方針のもとで
◎JR体制との闘いを
にこそ生みだされる。
ね返し微動だにしなかったとき 国労が火の玉となってこれをは
〇四七名闘争の勝利の条件は、 ろされた刃であるとすれば、一
国鉄闘争の解体のためにうち下 めることである。5·28判決が、
なかで揺るぎない団結をうち固
撃を猛然と開始し、その闘いの
を迫るような様々な攻撃への反
団結を回復して反撃に起とう。 た闘いの路線·方針を確立し、
立しているわけではない。この 離れて労働運動や国鉄闘争が成 ようという時代である。時代と ン関連法=有事立法が制定され
権のもとで、新安保ガイドライ の通常国会では、自·自連立政
抜本的な改悪が強行され、来年
の危機が進行し、体制労基法の 打つ手のない資本主義主義体制
「恐慌前夜」といわれる時代。
なることである。
るということだ 。。。
..
面にたつ決意を固める必要があ 大きな位置を自覚し、自らが矢
労という労働組合が持つ極めて
本の労働運動全体にとって、国 行部に問われていることは、日
しないのだ。つまり、今国労執
も国労解体の手を緩めようとは
恐れているからこそ、あくまで
はこのことだ。敵の側もそれを
者が国労に求めているのは、実
国労を支援してきた全国の労働
いる時代状況のなかで、この間
働者が窒息させられようとして
ことは間違いない。しかし、労 からすれば、大きな転換である これは、それまでの国労運動
の怒りの声を結集する組織者と
頭にたって全国の無数の労働者
めに、その呼びかけを発し、先
なネットワークを創りあげるた
い潮流、闘う労働運動の全国的
:
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
電話 |(鉄電) 千葉 2935 ·2939番 1 (公) 043(222)7207番
98.12.1b No.1893
「国鉄改革法の承認」は 労働運動崩壊への道だ
の是非を真正面から問わなかっ 裁判闘争の戦術として改革法 だけの虚構の論理に他ならない。
その主張は、組合員を欺くため
する、
誰が見ても明らかなとおり、 抑えこもうとしている。 現場から沸きおこる怒りの声を などと言う詭弁を繰り返して、 は何ひとつ変わるものではない」
改革法を承認しても国労の運動 にクリアーしている問題だ」「
革法の承認は国労としてはすで
闘ってきたわけではない」「改 ってきたのであって、改革法と は、『国労は不当労働行為を争
「チャレンジグループ」
執拗に臨時大会の開催を要求
議論の横行
組合員を欺く
のが現状だ。
向けた動きは今もつづいている 否決されたが、「改革法承認」に
日に開かれた全国代表者会議で 年内の臨時大開催は、1月18
に行われているのだ。 など、尋常ならざる手段で執拗
大要求署名を集めて開催を迫る 通告」をさせようとしたり、臨
れば一切手を引く」との「最後 国鉄改革法の承認を決定しなけ それも、社民党を使って、「
返しとして行われているものだ。
審議」となったことに対する巻 声のなかで採択できず、「継続
強案」が、大会参加者の怒りの 全国大会に突然提起された「補
ていている。これは、先の定期
する動きが繰り返しつづけられ ために、臨時大会の開催を画策
革法の承認」を機関決定させる
この間、国労内で、「国鉄改
彼らの条件だ。つまり闘う労働 当社への協力を具体化する』 ( らず、理念を含めて全面承認し、 ーこれが
JR西日本の談話)
すえることだ。
「改革法を事実としてのみな を潰すことにある。 る理由は、言うまでもなく国労 国労「改革法の承認」を迫り続け から12年もたった今も、執拗に
Rが、国鉄分割·民営化の強行
ことは間違いない。運輸省やJ
先がJRや政府·運輸省である 守るべきである」と。約束した
束したのは間違いない。約束は 宮坂書記長が改革法の承認を約 ずに次のように語っている。
は、ことの本質を隠そうともせ 国労東日本本部の佐藤書記長
意を受けた道科
運輸省やJRの
いる事態の本質を真正面から見
今何より重要なのは、起きて
つ理解することができない。
したごく基本的な問題は何ひと –彼らの主張からは、こう
改革法の承認を迫っているのか。
は、なぜこれほど執拗に国労に あるいは、政府·運輸省やJR
使って臨大の開催を迫るのか。 分裂しかねないような手段まで らば、一体なぜ彼らは、国労が
変わらないような問題であるな
問題」 「国労の運動は何ひとつ
承認が「すでにクリアーされた
ような問題でないし、改革法の
絶対に並列に語ることのできる
全く次元の異なる問題であり、
「
たことと、「改革法の承認」とは
ない」 「新しい労使関係の組織 の中の情勢から離れるべきでは す」「労働者は有節を持ち、世 つつ、ともに企業の発展をめざ
使ともにお互いの立場を尊重し 張っているが、そこでは、「労 ープを代表したかたちで論陣を 人物が、国労のチャレンジグル はこの間、「小林」という匿名の
事実、社民党の理論機関誌で
ーに基づいて動いている。
連合化させるというイデオロギ 部から国労を丸ごと変質させ、
はない。彼らは、明白に国労内
四七名問題の解決」にあるので
改革法承認論の本音は、「一〇
結局、チャレンジグループの
あるのか?
本音はどこに
で提案されているのである。
連合との共同行動などがセット 織の各エリア毎への解体、JR に、国労の名称変更や、全国組
からこそ、改革法の承認ととも
のことは重々承知している。だ 記長やチャレンジグループもそ で行き着くことになる。宮坂書
解散–JR連合との組織統合ま またこれは、必然的に国労の
路線転換である。
の放棄·解体と、国労の明確な
られているのは、一〇四七闘争
などと称しているが、突きつけ
名問題解決の入口の前提条件だ」
は、「改革法の承認が一〇四七
ゴリおししようとするグループ 「補強案」や臨時大会の開催を
·しろということだ。
組合としての団結をすべて放棄
たのである。
=国労は、3万人に切り崩され 20万人を擁した総評最強の部隊
の首切りが強行された。そして
りとなり、三年後に一〇四七名 採用を通告され、清算事業団送!
必要がある。
【【【面につづくい」
して、七千名の組合員がJR不」
たちが自殺に追い込まれた。新 荒れる嵐のなかで二百人の仲間
われたということだ。また吹き
労働者が首を切られ、職場を追
あまりの間に、約20万人も国鉄日 ·民営化強行までのわずか四年理 再建管理委員会の設置から分割い
は、第二臨調の最終答申ー国鉄件
絶対に忘れてはならないこと !!
法の本質とは何かをを見すえる
われわれは改めて、国鉄改革國
質を見すえよう新 国鉄改革法の本。
グループの本質はここにある。
げつけるのである。チャレンジュ
しみを込めた非難のつぶてを投全
場の組合員に対しては、半ば憎の
える、闘争団を先頭とした、現は な闘いを継続しようと必死に訴ば にそのとおり」などと、原則的’
原理主義』 …… との主張はまさう
癌は …… 我が陣営の『左翼純粋 する一方で、「『JR和平』の
いる。しかも、このように主張
運動への願望が書き連ねられて
ど、歯の浮くような労使一体化
もに歩むという姿勢が大切」な
「労使が共存·協栄を図る、と
一)」「参加の創造の新路線」
体の結成(国労·JR連合の統
新たな后房人容蓮化粉碎!
労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
突破口をなしているのである。 や労働法政の抜本的改悪攻撃の き荒れている未曾有の資本攻勢 つまり、国鉄改革法は、現在吹 ように全て労働者を襲っている。
ストラ、権利破壊が堰を切った の強引な手法による首切り、リ 国鉄分割·民営化以降、同様
すべて白紙に帰してしまった。 新会社」を理由に一夜にして、 大な数にのぼる協約などは、「 きた職場の権利や労働条件、膨
む闘いによって築きあげられて
しかも、永年にわたる血の滲
◎大資本攻勢の出発点 つくられた法律に他ならない。 のために、そのことを意図して
が、国鉄改革法は、始めからそ
中曽根自身が語るところである 組まれた攻撃であったことは、
つぶし総評を解体するために仕 国鉄分割·民営化が、国労を
得たことであった。 た仕組みがあって、初めてなし 鉄改革法という、ペテンに満ち
労働運動への解体的攻撃も、国
行為が可能となったのも、国鉄
できたのも、あまたの不当労働
20万人もの国鉄労働者の放逐が 格であるが、わずか数年の間に
これが、国鉄改革法の骨
社員の採用は新規採用とする」
財産·設備はJRが承継するが、 迫りつづけているのである。 ず、踏絵として改革法の承認を
の要員規模は基本計画で定める。
を発足させる。その際、新会社
て、全く新会社としてJR各社 革法であった。「国鉄を解体し
攻撃の根幹をなしたのが国鉄改
たのか。その極めて大がかりな
なぜこんなことが可能であっ
◎根幹をなした改革法
.
現場で苦闘する仲間たちは、圧 通を超えていると言われており、 れている。その数は、すでに百
撤回」を求める意見書があげら 会開催反対」 「『補強案』白紙 「改革法の承認反対」 「臨時大 本部·支部·分会から、次々と この間、国労本部には、各地方
いうことだ。
内に激しい分岐が生れている。
起ちあがろうとしている。国労
りの声をあげ、追及し、闘いに こうした動きに対し、激しい怒
。しかし今、国労の仲間たちは、
あげる事態に至ってしまったと この十数年間、物心両面にわた
国労内からも生れ、公然と声を て闘いの方針を待ち望んでいる。
た敵の攻撃に呼応した部分が、 しかも残念なことに、こうし
据えられているということだ。
的団結を解体するという一点に をつぶし、労働運動全体の階級 ·民営化以降一貫として、国労
府·運輸省の意図は、国鉄分割
はっきりしていることは、政
攻防の現局面
事態の本質、
ことは明らかだ。
張がペテンに満ちたものである れば、チャレンジグループの主 貫かれた政治的反動判決である。
こうした改革法の本質から見
ていることを絶対に許そうとせ
12が経った今も、国労が存在し だ。だからこそ、政府やJRは、
の団結と権利に係わる問題なの であるばかりか、全ての労働者
にある。単に国鉄労働者の問題
改革法の本質は何よりもここ
5·28判決と、国労の路線転換 全国の仲間たちに激を発し、
◎5·28判決に反撃を! の方針は鮮明だ。
以上の観点からすれば、闘い
の路線·方針を
確固とした闘い
の闘いの呼びかけを待っている。 機感と憤りをもって、国労から 仲間たちも、5·28判決への危
をつづけてくれた全国の多くの
って国鉄闘争に惜しみない支援
早くたち直って、首をながくし
受けた一時のショックからいち
組合員は、5·28判決によって 一〇四七名闘争団をはじめ国労
もある。
一方、主体的な条件を見れば、
という敵の側からの戦闘宣言で
視して、強権をもって圧殺する
に対しては、労働組合法など無 ろう労働者の反乱、怒りの噴出 かで、今後否応なく起きるであ
失業時代の到来という情勢のな
2判決が意図しているのは、大
さらにそれにとどまらず、5·
解体という、国家権力の意志に
決は、国労と一〇四七名闘争の
やまない。
あらためて言うが、5·28判
が再確立されることを期待して
として、伝統ある国鉄労働組合 から、階級的労働運動の牽引
対している。
われわれは、この苦闘のなか
倒的な多数が改革法の承認に反
ることは、闘う労働運動の新し さらに、今国労に問われてい ◎全国の闘いの組織者に 決意が求められている。 きるものだ。今こそ、確固とし うした闘いのなかでこそ実現で 一〇四七名闘争の勝利は、こ 鍵を握っているのが国労である。 撃を開始するのか、その最大の 状況に対し、労働者がいかに反
で、
もっている。今こそこのような し、マル生をはね返した伝統を での激突のなかから団結を回復
立して反撃に転じ、激しい職場 って反撃へ」のスローガンを確
「座して死を待つよりは立
対して、一九七一年の函館大会
国労はかつて、マル生攻撃に
ちあがる必要がある。
のもとに全国で一斉に闘いに起 ·戦術を練り上げ、本部の指令
ギーを存分に引き出しうる戦略
名の組合員団結力とそのエネル 徹底して突く戦略·戦術、三万
いる。JR体制の矛盾·弱点を
結んだ労務政策も限界に達して に見られるように革マルと手を もっている。リーダー研修問題
すことができなくなるまでに積
の矛盾は、列車をまともに動か ·再強化することだ。JR体制
ルに対する闘いを全面的に再開
に対する闘い、JR総連·革マ
意識的に抑え込まれてきたJR また、政治決着方針のもとで
◎JR体制との闘いを
にこそ生みだされる。
ね返し微動だにしなかったとき 国労が火の玉となってこれをは
〇四七名闘争の勝利の条件は、 ろされた刃であるとすれば、一
国鉄闘争の解体のためにうち下 めることである。5·28判決が、
なかで揺るぎない団結をうち固
撃を猛然と開始し、その闘いの
を迫るような様々な攻撃への反
団結を回復して反撃に起とう。 た闘いの路線·方針を確立し、
立しているわけではない。この 離れて労働運動や国鉄闘争が成 ようという時代である。時代と ン関連法=有事立法が制定され
権のもとで、新安保ガイドライ の通常国会では、自·自連立政
抜本的な改悪が強行され、来年
の危機が進行し、体制労基法の 打つ手のない資本主義主義体制
「恐慌前夜」といわれる時代。
なることである。
るということだ 。。。
..
面にたつ決意を固める必要があ 大きな位置を自覚し、自らが矢
労という労働組合が持つ極めて
本の労働運動全体にとって、国 行部に問われていることは、日
しないのだ。つまり、今国労執
も国労解体の手を緩めようとは
恐れているからこそ、あくまで
はこのことだ。敵の側もそれを
者が国労に求めているのは、実
国労を支援してきた全国の労働
いる時代状況のなかで、この間
働者が窒息させられようとして
ことは間違いない。しかし、労 からすれば、大きな転換である これは、それまでの国労運動
の怒りの声を結集する組織者と
頭にたって全国の無数の労働者
めに、その呼びかけを発し、先
なネットワークを創りあげるた
い潮流、闘う労働運動の全国的
: