再度団交 乗務員勤務で

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日刊
晶動労千葉
NOLDIR
1基収6286号(33·10-
根拠を具体的に明らかにした。
働時間として扱うべきであるとし、
を受けるものであり、当然にも労 も賃金支給の対象となる。
いては、一定管理下にあり、制約·
組合側から「行先地の時間につ
南き直る当局
なっている」と
し制度の規定を行
「関係法令等を遵守
よび裁判所の判断を具体的に例を 何ら問題ないし、見直す考えはな
以上のように、労働省の見解お 張し、制度により行っているので
休憩時間、仮眠時間とされていて
間であればたとへこれが規則等で
督下にある時間、いわゆる手持時
事していなくとも使用者の指揮監
勤務は働き易さと効率を追及した
善を求めたのに対し、会社は、新
な例を上げて、12月ダイ改で改
が多く発生しているとし、具体的
時間だけでなく、現実に労務に従 眠時間、1継続乗務時間等に問題
では、現実に労務を提供している
3最近東京地裁から出された判決
で見れば随分改善されていると主
勤務制度であり、この間数字の上
2 1
食事時間、在宅休養時間、睡
準備時間が不足している。
勁労総連合申第19号
1993年9月6日
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
(鉄電)
電話{(公)
千葉 2935 · 2936番
043 (222) 7207番
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93.10.4 No.
をおこなった。
善を中心に七項目にわたって交渉
にあたっての具体的な問題点の改
った。
として労働から離れることを保障 している。
19号」にもとづき団体交渉を行 手持時間は含まず、労働者が権利 間、第三四条で休憩時間を明確に
休憩時間ではない。
ている、いわゆる「手持時間」は
務員の交番作成にあたって
組合側から、地方での動力車乗
らに、地方での「乗務割交番作成
度は法律に違反していること。さ
を労働時間として扱わない現在制
組合要求により「行先地の時間.されている時間をいう。
改善要求である「勤労総連合申第 単に作業に従事しない、いわゆる
務員の勤務制度に関わる問題点の 2基発17号は「休憩時間」とは
12月ダイ改」に向け、動力車乗
九月二十九日、勤労総連合は「 る手持ち時間も労働時間である」
合理化粉社
揚所に拘束されている以上いわゆ
1)は「出勤を命じられ、一定の 何ら問題はない』と、この間の同
再度団女
勤務で
乗務員
q
「東日本
9
1
があるかもしれない状態で待機し 度は法律違反である。
いが、使用者からいつ就労の要求 て取りあつかわない現在の勤務制
すなわち、現実に作業していな 憩時間の明示および労働時間とし
動力車乗務員勤務について、休
「労基法」は、第三二条で労働時
当然労働時間。
休憩時間でなければ
一回答を繰り返すのみであった。
には休憩時間を与えなくてもよい、
とが出来るとなっており、乗務員
於いては、休憩時間を与えないこ
ることができないと認める場合に
る業務の性質上、休憩時間を与え
施行規則により「乗務員が乗務す
事実であるが「労基法第32条」
ていど拘束、管理下にあることは
『乗務員の行先地において、ある
あるとの主張に対し、会社は、
あげ、労働時間として扱うべきで
1、「行先地の時間」については、基収6286号(33·10·1)、
「出勤を命じられ、一定の場所に拘束されている以上いわゆる手待時間
も労働時間である』の趣旨にもとづき労働時間として取り扱うこと。
.
働条件の確立に向けて闘い抜かな
われわれは、人間扱いされる労
現在でも、大変な勤務を強いら
滅·労働強化によって時短を実施
らかになっているように、要員削
十二月一日ダイ改では、すでに明
阻止しょう♪。
12月究了改』合理化
効率化を追及する乗務効率が上っ
ことであるにも関わらず、会社の
養時間がキッチリと確保されての
出入であり、食事時間の確保、休
※ 働き易さは、在宅休養に伴う
2、「準備時間」および「折り返し時間」については、個々の乗務員が早
め出勤、早め起床することによってかろうじて業務が支障せずに遂行さ
れている実態にある。従って、「準備時間」および「折り返し時間」に
ついて改善すること.
ければならない。
しようとしている。
ているだけである。
00
い。
C
加えられようとしている。
更に労働強化しようとする攻撃が
れている状況で、十二月ダイ改で
3、「行路」および「乗務割交番作成」については、次の事項を改善され
たい。
(1)食事時間については、食事が取れる箇所で余裕のある時間を確保す
ること。
(2)在宅休養時間について、1勤務終了して次の勤務に就くまでの時間
は、前勤務の拘束時間を確保すること。
(3)「乗務割交番作成」について、在宅休養時間および「行路」の順序
については、働き易さを充分配慮して作成すること。
(4) 2版日わたる「行路」については、休養のために労働時間を除いて
6時間以上の休憩時間を確保すること。
5、1連続乗務キロは120キロ、1継続乗務キロは220キロ(新幹線
は330キロ) を限度とすること。
なら
6、災害時の勤務について 、、 行先地おいて休養を命ずる場合は完全休養が
できる箇所を確保すること。また、所定の勤務時間を基本にして交代要
員を手配すること·
団結
こっちだって、
向うかその気
7、この間、動力車乗務員の特殊労働に関する医学的な観点からの調査が
実施されてきたが、その調査結果について明らかにされたい。
4.「1連続乗務時間」、「1継続乗務時間」については、行先地の時間
を充分確保し、限度ギリギリやただし書き運用は極力さけること。
反合·運転保女確立?反戦·反核を担う労働運動を?
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