日刊
晶動労千葉
NOLDIR
1基収6286号(33·10-
根拠を具体的に明らかにした。
働時間として扱うべきであるとし、
を受けるものであり、当然にも労 も賃金支給の対象となる。
いては、一定管理下にあり、制約·
組合側から「行先地の時間につ
南き直る当局
なっている」と
し制度の規定を行
「関係法令等を遵守
よび裁判所の判断を具体的に例を 何ら問題ないし、見直す考えはな
以上のように、労働省の見解お 張し、制度により行っているので
休憩時間、仮眠時間とされていて
間であればたとへこれが規則等で
督下にある時間、いわゆる手持時
事していなくとも使用者の指揮監
勤務は働き易さと効率を追及した
善を求めたのに対し、会社は、新
な例を上げて、12月ダイ改で改
が多く発生しているとし、具体的
時間だけでなく、現実に労務に従 眠時間、1継続乗務時間等に問題
では、現実に労務を提供している
3最近東京地裁から出された判決
で見れば随分改善されていると主
勤務制度であり、この間数字の上
2 1
食事時間、在宅休養時間、睡
準備時間が不足している。
勁労総連合申第19号
1993年9月6日
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
(鉄電)
電話{(公)
千葉 2935 · 2936番
043 (222) 7207番
3868
93.10.4 No.
をおこなった。
善を中心に七項目にわたって交渉
にあたっての具体的な問題点の改
った。
として労働から離れることを保障 している。
19号」にもとづき団体交渉を行 手持時間は含まず、労働者が権利 間、第三四条で休憩時間を明確に
休憩時間ではない。
ている、いわゆる「手持時間」は
務員の交番作成にあたって
組合側から、地方での動力車乗
らに、地方での「乗務割交番作成
度は法律に違反していること。さ
を労働時間として扱わない現在制
組合要求により「行先地の時間.されている時間をいう。
改善要求である「勤労総連合申第 単に作業に従事しない、いわゆる
務員の勤務制度に関わる問題点の 2基発17号は「休憩時間」とは
12月ダイ改」に向け、動力車乗
九月二十九日、勤労総連合は「 る手持ち時間も労働時間である」
合理化粉社
揚所に拘束されている以上いわゆ
1)は「出勤を命じられ、一定の 何ら問題はない』と、この間の同
再度団女
勤務で
乗務員
q
「東日本
9
1
があるかもしれない状態で待機し 度は法律違反である。
いが、使用者からいつ就労の要求 て取りあつかわない現在の勤務制
すなわち、現実に作業していな 憩時間の明示および労働時間とし
動力車乗務員勤務について、休
「労基法」は、第三二条で労働時
当然労働時間。
休憩時間でなければ
一回答を繰り返すのみであった。
には休憩時間を与えなくてもよい、
とが出来るとなっており、乗務員
於いては、休憩時間を与えないこ
ることができないと認める場合に
る業務の性質上、休憩時間を与え
施行規則により「乗務員が乗務す
事実であるが「労基法第32条」
ていど拘束、管理下にあることは
『乗務員の行先地において、ある
あるとの主張に対し、会社は、
あげ、労働時間として扱うべきで
1、「行先地の時間」については、基収6286号(33·10·1)、
「出勤を命じられ、一定の場所に拘束されている以上いわゆる手待時間
も労働時間である』の趣旨にもとづき労働時間として取り扱うこと。
.
働条件の確立に向けて闘い抜かな
われわれは、人間扱いされる労
現在でも、大変な勤務を強いら
滅·労働強化によって時短を実施
らかになっているように、要員削
十二月一日ダイ改では、すでに明
阻止しょう♪。
12月究了改』合理化
効率化を追及する乗務効率が上っ
ことであるにも関わらず、会社の
養時間がキッチリと確保されての
出入であり、食事時間の確保、休
※ 働き易さは、在宅休養に伴う
2、「準備時間」および「折り返し時間」については、個々の乗務員が早
め出勤、早め起床することによってかろうじて業務が支障せずに遂行さ
れている実態にある。従って、「準備時間」および「折り返し時間」に
ついて改善すること.
ければならない。
しようとしている。
ているだけである。
00
い。
C
加えられようとしている。
更に労働強化しようとする攻撃が
れている状況で、十二月ダイ改で
3、「行路」および「乗務割交番作成」については、次の事項を改善され
たい。
(1)食事時間については、食事が取れる箇所で余裕のある時間を確保す
ること。
(2)在宅休養時間について、1勤務終了して次の勤務に就くまでの時間
は、前勤務の拘束時間を確保すること。
(3)「乗務割交番作成」について、在宅休養時間および「行路」の順序
については、働き易さを充分配慮して作成すること。
(4) 2版日わたる「行路」については、休養のために労働時間を除いて
6時間以上の休憩時間を確保すること。
5、1連続乗務キロは120キロ、1継続乗務キロは220キロ(新幹線
は330キロ) を限度とすること。
なら
6、災害時の勤務について 、、 行先地おいて休養を命ずる場合は完全休養が
できる箇所を確保すること。また、所定の勤務時間を基本にして交代要
員を手配すること·
団結
こっちだって、
向うかその気
7、この間、動力車乗務員の特殊労働に関する医学的な観点からの調査が
実施されてきたが、その調査結果について明らかにされたい。
4.「1連続乗務時間」、「1継続乗務時間」については、行先地の時間
を充分確保し、限度ギリギリやただし書き運用は極力さけること。
反合·運転保女確立?反戦·反核を担う労働運動を?
晶動労千葉
NOLDIR
1基収6286号(33·10-
根拠を具体的に明らかにした。
働時間として扱うべきであるとし、
を受けるものであり、当然にも労 も賃金支給の対象となる。
いては、一定管理下にあり、制約·
組合側から「行先地の時間につ
南き直る当局
なっている」と
し制度の規定を行
「関係法令等を遵守
よび裁判所の判断を具体的に例を 何ら問題ないし、見直す考えはな
以上のように、労働省の見解お 張し、制度により行っているので
休憩時間、仮眠時間とされていて
間であればたとへこれが規則等で
督下にある時間、いわゆる手持時
事していなくとも使用者の指揮監
勤務は働き易さと効率を追及した
善を求めたのに対し、会社は、新
な例を上げて、12月ダイ改で改
が多く発生しているとし、具体的
時間だけでなく、現実に労務に従 眠時間、1継続乗務時間等に問題
では、現実に労務を提供している
3最近東京地裁から出された判決
で見れば随分改善されていると主
勤務制度であり、この間数字の上
2 1
食事時間、在宅休養時間、睡
準備時間が不足している。
勁労総連合申第19号
1993年9月6日
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
(鉄電)
電話{(公)
千葉 2935 · 2936番
043 (222) 7207番
3868
93.10.4 No.
をおこなった。
善を中心に七項目にわたって交渉
にあたっての具体的な問題点の改
った。
として労働から離れることを保障 している。
19号」にもとづき団体交渉を行 手持時間は含まず、労働者が権利 間、第三四条で休憩時間を明確に
休憩時間ではない。
ている、いわゆる「手持時間」は
務員の交番作成にあたって
組合側から、地方での動力車乗
らに、地方での「乗務割交番作成
度は法律に違反していること。さ
を労働時間として扱わない現在制
組合要求により「行先地の時間.されている時間をいう。
改善要求である「勤労総連合申第 単に作業に従事しない、いわゆる
務員の勤務制度に関わる問題点の 2基発17号は「休憩時間」とは
12月ダイ改」に向け、動力車乗
九月二十九日、勤労総連合は「 る手持ち時間も労働時間である」
合理化粉社
揚所に拘束されている以上いわゆ
1)は「出勤を命じられ、一定の 何ら問題はない』と、この間の同
再度団女
勤務で
乗務員
q
「東日本
9
1
があるかもしれない状態で待機し 度は法律違反である。
いが、使用者からいつ就労の要求 て取りあつかわない現在の勤務制
すなわち、現実に作業していな 憩時間の明示および労働時間とし
動力車乗務員勤務について、休
「労基法」は、第三二条で労働時
当然労働時間。
休憩時間でなければ
一回答を繰り返すのみであった。
には休憩時間を与えなくてもよい、
とが出来るとなっており、乗務員
於いては、休憩時間を与えないこ
ることができないと認める場合に
る業務の性質上、休憩時間を与え
施行規則により「乗務員が乗務す
事実であるが「労基法第32条」
ていど拘束、管理下にあることは
『乗務員の行先地において、ある
あるとの主張に対し、会社は、
あげ、労働時間として扱うべきで
1、「行先地の時間」については、基収6286号(33·10·1)、
「出勤を命じられ、一定の場所に拘束されている以上いわゆる手待時間
も労働時間である』の趣旨にもとづき労働時間として取り扱うこと。
.
働条件の確立に向けて闘い抜かな
われわれは、人間扱いされる労
現在でも、大変な勤務を強いら
滅·労働強化によって時短を実施
らかになっているように、要員削
十二月一日ダイ改では、すでに明
阻止しょう♪。
12月究了改』合理化
効率化を追及する乗務効率が上っ
ことであるにも関わらず、会社の
養時間がキッチリと確保されての
出入であり、食事時間の確保、休
※ 働き易さは、在宅休養に伴う
2、「準備時間」および「折り返し時間」については、個々の乗務員が早
め出勤、早め起床することによってかろうじて業務が支障せずに遂行さ
れている実態にある。従って、「準備時間」および「折り返し時間」に
ついて改善すること.
ければならない。
しようとしている。
ているだけである。
00
い。
C
加えられようとしている。
更に労働強化しようとする攻撃が
れている状況で、十二月ダイ改で
3、「行路」および「乗務割交番作成」については、次の事項を改善され
たい。
(1)食事時間については、食事が取れる箇所で余裕のある時間を確保す
ること。
(2)在宅休養時間について、1勤務終了して次の勤務に就くまでの時間
は、前勤務の拘束時間を確保すること。
(3)「乗務割交番作成」について、在宅休養時間および「行路」の順序
については、働き易さを充分配慮して作成すること。
(4) 2版日わたる「行路」については、休養のために労働時間を除いて
6時間以上の休憩時間を確保すること。
5、1連続乗務キロは120キロ、1継続乗務キロは220キロ(新幹線
は330キロ) を限度とすること。
なら
6、災害時の勤務について 、、 行先地おいて休養を命ずる場合は完全休養が
できる箇所を確保すること。また、所定の勤務時間を基本にして交代要
員を手配すること·
団結
こっちだって、
向うかその気
7、この間、動力車乗務員の特殊労働に関する医学的な観点からの調査が
実施されてきたが、その調査結果について明らかにされたい。
4.「1連続乗務時間」、「1継続乗務時間」については、行先地の時間
を充分確保し、限度ギリギリやただし書き運用は極力さけること。
反合·運転保女確立?反戦·反核を担う労働運動を?