中労委の『解決案」を弾劾する

3599

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AMU
昌動労千葉
NOODLE
Winn
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
電話{(鉄電)
(公)
千葉 2935 · 2936番
043 (222) 7207番
※ 電話番号は4月29日から変更になります
92 5.29 No. 3599
中労委の解決案 を弾刻する。
耐えた2年 何だった
JR採用問題 和解案
……
回という、当然の要求を一切無視したものであり、断じて受け入れ
ることはできない。

时月
本日中央労働委員会より提示された「解決案」は、採用差別の撤
とくに中労委が、全国18の地労委からだされた不当労働行為救
済命令の精神を自らくつがえしたことの責任は重大である。中労委
は、いたずらに解決を引き伸ばすことなく、ただちに命令を交付す
べきである。
われわれは、新たな決意にたって、国鉄分割·民営化に名をかり
て行なわれた国家的不当労働行為を糾弾し、解雇撤回·原職復帰に
向けた闘いをさらに強化することを表明する。
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4cm
404
1409
·
145
1992年5月28日
国鉄千葉動力車労働組合
【中労委「解決案」】
1 J R各社と各組合は、採用事件について和解により早期、円満な解決
を図り、相互信頼に基づく建設的な労使関係を形成するとともに、安全
輸送の確保と会社事業の発展に最大限努力する。
2
JR各社と各組合は、国鉄改革の過程で、その経緯はともかくとして、
1000名に及ぶ人達が離職し、定職のない状態にあることは、放置し
えない事態であると認識する。
3 JR各社は、国等による支援措置とあいまって、平成2年4月1日付
けで国鉄清算事業団から解雇された者(以下「対象者」という。)の雇
用の場を確保するため、次の措置を講ずる。
(1) JR各社は、対象者が希望すれば、対象者の居住地等に基づき定め
る区分に応じてその者を雇用する。その期間は1ヵ月とし、有給とす
るが、労務提供は要しない。
なお、このための採用は、所要の準備期間を経過した時点で行う。
(2)
本州四国4社及び貨物会社は、所定の期間、北海道及び九州の居住
者の募集を行い、採用について努力する。
(3)
JR各社は、対象者に対し、関連企業における雇用の場の提供につ
いて最大限の努力をする。この措置は、所定の期間行う。
(4) JR各社は、その事業区域内で対象者又は対象者を多数雇用する者
がJR事業に関連する事業を営む場合には、業務の発注等について配
慮を行う。
4
JR各社は、中労委への採用事件に関する再審査申立てを取り下げ、
各組合は、これについての地労委命令の履行を求めない。
5 採用事件解決後、JR各社と各組合は、残りの配属等の事件について
も、中労委の場で円満な解決に努力する。
反合·運転保安確立!反戦·反核を担う労働運動を!
=
怒りと無念 各地労組員
職場復帰、願いに冷水
串カの「妥協です」
を断じて認めることはできない。
身、怒りを押さえることができない。
ようなものを「解決案」と称すること回
ておしまいにしろというのである。この
から一カ月分の賃金を払うからそれで全
いうだけのものである。要するに、JR
関連企業への就職斡旋の努力をする、と
ってはもう一度広域採用を応募する、3
りJRに雇用する、2北海道·九州に限
述べられていることは、1一ヵ月に限
ものである。われわれは、この「解決案」
た組合員と家族の思いを全て踏みにじる
内容は、別掲のとおり、解雇撤回に向け
件の「解決案」を提示した。しかしその
昨日中労委は、清算事業団採用差別事
らに強化する決意である。
て、全労働者の力を結集して、闘いをさ
われわれは、解雇撤回·原職復帰に向け
で解決がつくなどと考えたことはない。
そうである以上われわれは、「他力本願」
は国家的不当労働行為を撃つ闘いである。
との本質はより鮮明になった。この闘い
しかし、この「解決案」によって、こ
救済命令を中労委自らが覆したのだ。
それどころか、全国18地労委がだした
行為の責任も何ひとつ語られていない。
いぬいてきた当事者の無念も、不当労働
を撤回させるために歯を食いしばって闘
ここには、この五年間「解雇」の汚名
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