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労働委員会制度の解体許すな! 千葉県労委忌避申立て却下取消し行訴
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千葉県労働委員会行訴 代理人弁護士(敬称略) | |
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葉山 岳夫(第二東京弁護士会) 藤田 正人(東京弁護士会) 野村 修一(第二東京弁護士会) 山崎 吉男(福岡県弁護士会) 権田陸奥雄(埼玉弁護士会) 森越 清彦(函館弁護士会) 武内 更一(東京弁護士会) 中道 武美(大阪弁護士会) 佐々木良博(岩手弁護士会) 山田 延廣(広島弁護士会) 西田 隆二(宮崎県弁護士会) 山本 志都(東京弁護士会) 薦田 伸夫(愛媛弁護士会) 永嶋 靖久(大阪弁護士会) 伊志嶺善三(沖縄弁護士会) 小長井良浩(静岡県弁護士会) 富崎 正人(大阪弁護士会) 秋田 一恵(東京弁護士会) 奥島 直道(愛媛弁護士会) 太田 惺(東京弁護士会) 清井 礼司(東京弁護士会) 秋山 健司(京都弁護士会) 阿部 裕行(第二東京弁護士会) 若月 家光(群馬弁護士会) |
松田 生朗(東京弁護士会) |
最高裁判決を覆す新事実を暴く
われわれは、30年以上にわたる国鉄1047名解雇撤回闘争の中で、分割・民営化の際の不採用基準そのものが不当労働行為だったと最高裁で確定させた。基準策定を指示したのが斎藤英四郎JR設立委員長であり、設立委員会で正式に決定されたことも暴き出した。国鉄改革法23条では「設立委員の行った行為はJRの行為」と規定されている。不当解雇の責任が、直接JRに及ぶことを明らかにしたのだ。
この新たな事実に基づき、JR東日本に国鉄1047名解雇撤回と団交開催を求める不当労働行為救済申立を、千葉県労委に行った。「JRに責任なし」とした03年最高裁判決でさえ「設立委員会が不当労働行為を行った場合は別」としている。最高裁判決の前提を覆す新事実が明らかになった。そうである以上、事実調べを行わずに審査を行うことなどできない。
労働委員会は真実から逃げるな!
だが、村上典子公益委員はわずか2回の調査で事実調べも行わずに打ち切りを宣言した。労働委員会規則にもない違法行為だ。そもそも労働委員会は、団結権など労働基本権を擁護するための機関だ。そのために政府や裁判所からも独立した行政機関として作られている。それにもかかわらず、「最高裁判決で責任がないと確定した」と真実に向き合うことから逃げたのだ。
われわれはただちに忌避を申し立てたが、千葉県労委は9月27日に申立を却下し、不当労働行為救済申立も却下しようとしている。これは「労働者救済機関」としての労働委員会制度の破壊だ。戦後築かれてきた労働者の権利を根本から打ち砕こうとする攻撃だ。
われわれは、この問題を曖昧にせず行政訴訟を提起して闘う決意を固めた。その闘いの呼びかけに多くの弁護士が応えてくれている。
第1回行訴への大結集をかちとり、労働委員会制度解体攻撃粉砕・1047名解雇撤回へ闘おう。