JRはスト処分を撤回し謝罪せよ

4382

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日刊 開動労千葉 Winn NOWIS
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話{(鉄電) 千葉 2935 · 2936番
(公) 043 (222) 7207番 96.4.23 No. 4382
JRはスト処分を撤回し謝罪せよ!
90·3ス卜支配介入地労委命令(詳報)
本件命令の内容は、以下のと う会社主張を退ける 「繰上ストは違法」とい コ
である。
「違法」呼ばわりするJRなの を拒否し、正当なストライキを
委員会命令を無視してJR採用 逆に、非難されるべきは、労働 んら非難されるものではない。
く正当なストライキであり、な への採用を求めて行なった、全 ら、労働委員会命令に従いJR
解雇されようとしていることか 九〇年三月末で清算事業団から
拒否された清算事業団労働者が、 営化に際して新会社への採用を として、JR側の「繰上げスト るとの会社主張は採用できない」
である。
イキは、八七年四月の分割·民
とくに、九〇年三月のストラ であるから、争議権の濫用であ
済申し立てを行なっていたもの キへの支配介入であるとして救 なったことが、正当なストライ
戒告、訓告などの懲戒処分を行 を出勤停止三〇日をはじめ減給、
執行委員やスト参加者一四一名 ストライキ」呼ばわりして本部
の実施を妨害し、さらに「違法 への通行を妨害してストライキ
やフェンスを張って組合事務所
JRが、会社施設への立ち入り
実施したストライキに対して、 三月一八日から二一日にかけて 本件は、動労千葉が、九〇年
の命令を交付した。
地労委」に関して動労千葉勝利
六日、「九〇·三スト支配介入
千葉地方労働委員会は、四月一
四三七九号」で速報のとおり、
四月一八日付「日刊動労千葉
したことは推認できるが、それ 代替乗務員手配等に混乱をきた 一層迷惑を受けたり会社による
おりである。
けている。
いし、繰上ストにより利用客が する義務があるとまでは言えな 一定の時間的余裕をもって予告 れていない以上、会社に対して 予告に関する労働協約が締結さ り、組合と会社間で争議行為の から法律上の義務は履行してお 労働大臣に対して行なっている 予告通知を中央労働委員会及び
「(動労総連合は) 争議行為の
期については、
2また、ストライキの通告時
は違法」という主張を完全に退
ストのこと) は一体をなすもの 二一日のストと、一八日の繰上
られ、両スト(三月一九日から 繰り上げて実施したものと認め
社の措置に対抗して予定ストを るを得ない」「繰上ストは、会
予定ストに対する妨害と言わざ やむを得ないと言うべきであり、
不当な介入と判断したとしても
とてい取り組んできた組合が、 命令の履行を中心的課題の一つ
用期限を同月末に控えて、採用
事業団に配属された組合員の雇 を困難にするものであり、清算
合本部から組合員への指示伝達 りを拒否した会社の措置は、組
「(スト)前日から役員の立入
二時間繰上げについては、 1まず、三月一八日のストー
ー 繰上げストの正当性
化を企図した支配介入であり、 れも理由がなく、申立人の弱体 務取扱い及び本件処分にはいず であるとの前提で行った本件勤 3その上で「繰上ストが違法 たことを認定している。 として、デタラメな処分であっ 分の対象とすることはできない」
JRから不当労働行為を一掃しよう 九〇年三月繰上げストは、正当
脱するものとまでは言えず、処
は、
れも正当な争議行為の範囲を逸 妨げたわけでもないから、いず
行為により代替乗務員の乗務を
の行為の一環と認められ、妨害 かでその実効性を確保するため
「ストライキ時の緊張状態のな なストライキへの支配介入であ
いては、
のビデオ·写真撮影や発言につ に対する、抗議·説得に際して
2スト破り乗務員及び対策員
とを認定している。
の懲戒処分が全く不当であるこ 勤停止、減給、戒告、訓告など ずれも理由がない」として、出
争議行為と認められるから、い については、繰上ストは正当な
定している。
に単純参加組合員に対する処分
指導責任を理由とする処分並び 「本部執行委員及び支部三役の
ては、
1勤務取扱い及び処分につい
= 処分の不当労働行為性につ
弱体化を狙ったもの
スト処分は動労千葉
トの態様も正当であることを認 あり、不当労働行為である」と、
うことはできない」として、ス
かすものとして、違法とまで言
「繰上ストの態様が、安全を脅 3また、ストの態様について
カで推し進めよう!
するために、職場での闘いを全 JRから不当労働行為を一掃 全ての組合員のみなさん!
る全ての命令を履行せよ。 為をやめ、この間公布されてい 一体となった全ての不当労働行 員に謝罪せよ。JR–JR総連 分を撤回し、動労千葉及び組合
.
けて、直ちに命令を履行して処
会社は、本件命令の交付を受
いるのである。
あることが全面的に認定されて
り、組合員への不利益取扱いで
千葉を嫌悪しての会社側の不当 に認定している。総じて、動労
として、組合側の主張を全面的 入であり、不当労働行為である」 として組合運営に対する支配介 も正当な争議行為に対する妨害
ない。これらの行為は、いずれ
め設置したものと言わざるを得
合員の接触阻止を容易にするた ンスは、対策員による役員と組
阻止したことからすると、フェ 員の事務所への立入りを実力で 「対策員が勤務を終了した組合
フェンス設置については、
1津田沼支部組合事務所前の
の不当労働行為性について は、組合への支配介入
= 会社によるストライキ対策
C
津田沼のフェンス設置

認定しているのである。
繰上げストが正当であることを
定されることにはならない」と、
によりストライキの正当性が否
決定付けているのである。
組合員に対する不利益取扱いで
ったものといわざるを得ず、同 行為に対する処分と合わせて行 一月スト時の動労千葉組合員の 八九年十二月スト時及び九〇年 為と決めつけ、その報復として
会社が繰上ストを違法な争議行 本件処分は、申立人を嫌悪する
不当労働行為であるとともに、
新たな10万人合理化粉砕! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう!
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