57.11ダイ改闘争 動労革マル裏切りを暴露する 2

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こんな反労働者的行為をどうして許せようか。
することを条件づけたのである。[下段資料参照]
(続く)
57.11
ダイ改陶争
1
臨調 · 行革粉砕!
三 里 塚 ジ エ
ト 闘争勝利!
ある。
いではないか。
二号)と、国労や動労千葉にも同じ協定を締結
な決意でのぞむ」(動労「本部」ル1 電話連絡一三
出されるようなことがあれば、当局に対し重大
誠を誓ったうえで、「国労要求に上積みなどが
動労「本部」革マルは、当局にひれよし、忠
した事である。(もちろん我々はこれを粉砕した)。
結し、これを国労や動労千葉にも押しつけようと策動|りを行ったが、「五七·
と合理化に協力する労使協調の反動的協定を締
動労「本部」革マルの裏切りの第三は、当局
第三

裏切り
電話連絡一三〇号)とほめられて当然である。
交渉経過に心より敬意を表したい」(勤労「本部」北
これでは、太田職員局長に「こんにちまでの
:
1
協定でやれ」と条件つける
「国労や動労千葉にも同じ
国鉄労働者を売り渡すことを約束しているので
より、「既得権剝奪」や「合理化」に協力し、
勢に抗議するのではなく、逆に労使協調路線に
を無視し、強行実施してきている当局の反動姿
採ストップ、ブルトレ手当剝奪など、労働組合
ては、今日まで乗車証廃止、現協制度改悪、新
を尊重し ······ 円滑な実施をはかる」にいたっ
さらに、「これまでの事前協議、団交の経緯
ツ に全面的に協力する宣言以外のなにものでもな
ト などとは、臨調答申を労使で認めあい、合理化
要してきた。
協定文中、「国鉄のおかれた状況を認識し」
どは削られ、当局の論理をおしつける協定を強
改善をはかる」や「必要な要員は確保する」な
定締結においても、従来の「労働条件の維持·
「五七·一一合理化」の強行はもとより、協
緊急十一項目の一方的実施を強行してきている。
今日まで、国鉄当局は臨調基本答申に基づく、
臨調·当局の先兵として純化した
動労「本部」革 マル
かにする。
として、この事実を明ら
」革マルの裏切りの第四
次号では、動労「本部
ト圧殺を策動した。
トに「反対」を呼び、ス
!! 」においても国労ス
ト反対」をわめきスト破
エ ットストに対し、「ス
動労千葉の八一·三ジ
勤労「本部」革マルは

新しいことである。
りちらしたことは記憶に
束がちがう」と当局に当
部」革マル分子が、「約
これに対し、動労「本
かちとったのである。
ナル化など大きな成果を
進、外周区の千葉ターミ
三十獲得、新規採用の前
ばすとともに十職の定数
十二月二一日までひきの
はねのけ、「ダイ改」を
いにより革マルの敵対を
千葉の全組織をあげた闘
実施を策動したが、動労
の「確認」をタテに強行
当局は動労「本部」と
犯罪行為を働いた。
1
電話連絡
第 132 号
発信責任者
組織部
1982年
11月 22日
国労の5%、11ダイ改問題をめぐる動向と当面の対処方について
( ※···· 前部=略)
を条件づけ、動労千葉の闘いを売り渡すという
し、裏切ったばかりか、「千葉局の同時実施」
なる」「大胆な妥協路線」により、いち早く妥結
本部」革マルは「協定以外の要員はき出し」論
「五五·一〇ダイ改」闘争においても、動労「
二年前の「乗務員運用合理化」を中心とする
I.国鉄当局の動向について
(1)当局は国労の総裁による陳謝などの要求に対し、当局としてのスジ論を通す姿勢
←資料】
であり、同時に勤労が締結した協定以上の内容を国労に提示することはできないとの
立場のなかで、いわゆるトップ交渉に応じてもよいとの働きかけを国労側にしている
もようである。動労としてはこの間の交渉の経緯および締結の内容からして、国労要求に
上積みなどが出されるようなことがあれは、当局に対し、重大な決意でのぞむことは言
うまでもない。
( ※…… 後部=略)
動行「本部」が各地本に
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
1
为一三号』(抜粋)
送った電話電送連絡
いこう。
「五七·一一ダイヤ改正の実施に伴う労働条件に関する協定」の反動的内容について明らかにして
動労「本部」革マルの裏切りの第二として、動労「本部」が鉄労、全施労とともに当局と結んだ
前号にひきつづき、「五七·一一ダイ改」闘争における動労「本部」革マルの裏切りを暴露する。
22


好動芳千葉
82.11.24
No. 1202
(鉄電)二九三五~六·(公衆)Suさ(2)七二〇七
千葉市要町二·八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
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