5.19総決起集会へ 不当処分策動粉砕その1

3216

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易動勞千葉
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
電話!(鉄電)千葉 2935 · 2936 番
(公)
千葉(22) 7207番
90.5.14 No. 3216
スト体制確立怒りを胸に
千葉総決起集会 、!
らかにしてきた通り、当
又、これも何度もあき
を行った」のではない。
のであって、「突然スト
拡大のやむなきに至った
しているのである。
知』してある通り、戦術
乱」と組合側に責任転嫁
働省·労働委員会に『通
た結果を、「予定外の混
くスト防衛のために、労
為によって引きおこされ
組合側として当然のごと
行為=スト破壊に対して、
ゆる支配介入ー不当労働
叩き出し等、ありとあら
乗務員の宿泊施設からの
合員の職場からの排除、
所の封鎖、組合役員·組
求を全てのみ 、· 組合事務
ないだろう」とタカをく
すごし、「そんなことは
もなおさずJR総連の要
壊のみを優先させ、とり
な団交を行わず、スト破
懸案要求に対するまとも
!地労委命令を履行せず、
的」とは何たる言い草か
りー
「本来の要求以外の目
不当もここにきわまれ
処分を記すな !!
狗ちの根拠なき
じられている。
ない」としている、と報
社側は、「本来の要求以
その「理由」として会
聞報道された。
訟も検討している」と新
損害賠償を求める民事訴
めた。又、ストで被った
初の処分を行う方針を固
為ではなく、JR移行後
レスト”を正当な争議行
一八日に行われた、前倒
JR東日本は、「三月
されている。
在のJR体制が如実に示
「理由」の中にこそ、現
この「理由」ならざる
そして自らが行った行
ない)
務は当局側にしか存在し
(JRの場合、告知の義
ての責任があるのである。
くっていた当局にこそ全
知らせる時間」を無為に
あり、「利用客にストを
ことを表明していたので
時)を考えざるを得ない
前倒し(一二時から一二
のような事を行うならば、
らの排除)に対して、こ
な介入策動(乗泊施設か
局側との折衝の中で不当
正当な争議行為とはいえ
事業の労働組合としては
混乱を招いたことは公益
時間を与えず、予定外の
利用客にストを知らせる
法第三七条違反。また、
知を定めた労働関係調整
ったのは、ストの事前通
外の目的で突然ストを行
当奶
動ダーー
と き
5月19日(土)
ところ
千葉市民会館·小ホール
18時
最大限の総力結集で不当処分を粉砕せよ
議権とは言えない!
こんな争議権など、争
ないではないか!
れた「スト」にしかなら
定は、経営者側に管理さ
争議権の行使·戦術の設
るならば、スト権とは、
当局の論理がまかり通
らみても正当性がない。
てらしても、どの観点か
を認める事は、どの法に
JR東日本の「理由」
正当な争議行為である。
観点からみても一〇〇%
らのストライキは、どの
われわれの三、一八か
うではないか!
目にものを見せてやろ
総決起集会へ結集せよ!
胸に、五、一九動労千葉
を万全に構築し、怒りを
全職場からのスト体制
ろうではないか!
当極まる攻撃を粉砕しき
JR総連一体となった不
玉となって、JR当局ー
全組合員は今こそ火の
ものではない。
の攻撃––不当処分を許す
権を守る意味からも、こ
つ最大の権利であるスト
全労働組合の、基本的か
われわれは全労働者の、
守るものわれら♪.
労働者の権利を
90年代の勝利へ、新たな10年を切りひらこう! .
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