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用動労千葉
NOODLE
Winn
国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
千葉 2935 · 2936番
043 (222) 7207番
電話{(鉄電)
(公)
9294 No. 3651
36+協定の有効期間は3ヶ月以内にせよ!
ればそれだけ手続きが面倒に
ではないか」「期間を短くす
は起きていないのだからいい
つ根拠も言わず、「特に問題
らの質問に対しては、何ひと
由は何なのか」との組合側か
一年間でなければならない理
った。しかも、「有効期間が
いう極めて不誠実なものであ
いないので回答できない」と
点では本社の見解が示されて
その他の問題については現時
き一年間でお願いしたい」「
「有効期間については引き続
われたが、千葉支社の回答は、
に基づいて、団体交渉が行な
八月二七日、この申し入れ
「一年間」固執
団交ではまたも
ものである。この協定を締結
を求めたものである。
二七〇時間以内とすること等
定や時間外労働の限度を年間
し、組合側から有効期限の限
応を繰り返してきたことに対
い」などという、非常識な対
は一年間でなければ締結しな
本が、「三六協定の有効期間
この申し入れは、JR東日
とおり申し入れを行なった。
とに伴って、本部は、別紙の
有効期間が九月末で切れるこ
で締結されている三六協定の
JR東日本千葉支社との間
協定で申し入れ
切れを 別に三六
九月未有効期间
ある。
る筋あいのものではないので
などと居丈高な言い方ができ
くすれば手続きが面倒になる
締結しない」とか「期間を短
そもそも「一年間でなければ
が定められている。つまり、
明記しなければならないこと
ことができる時間の限度等を
種類·労働者の数·延長する
要のある具体的事由·業務の
る場合には、時間外労働の必
れないことや、ニ六協定をす
ならず、無期限の協定は許
必ず有効期間を定めなければ
施行規則には、三六協定は、
だから、当然にも、労基法
になるのだ。
違法な労働を強制する」ここ
せずに超勤を命じた場合は「
を命ずることができるという
設け、時間外労働や休日労働
労基法三二条の規定に例外を
させてはならない」と定めた
について八時間を超えて労働
週間について四十時間、一日
み「使用者は、労働者に、一
して同協定を締結した場合の
言うまでもなく、労資が合意
そもそも、「三六協定」とは、
「三六協定」とな
転倒と言う他はない。
回答をするなど、まさに本末
のようなひらき直ったような
労働を頼もうというのに、こ
が労働者に時間外労働や休日
なる」というのである。当局
別紙
労働基準法第36条の規定に基づく時間外及び
休日の労働に関する協定(案)
第2条 甲は、次の各号に掲げる場合に時間外労働及び休日労働をさせる
ことができる。この場合、本人の意思を尊重しなければならない。
(1) 給与·人事に関する事項、予算·決算に関する事項及びその他事項
で事務処理上、時間内でその処理ができないとき。
(2) 欠員補充等人員の繰合わせが困難のとき。
(3)打合せ会、説明会、講習会等を時間外に行う必要があるとき。
の何ものでもない。
うという労務政策の反映以外
(4)業務の性質上、時間外及び休日にわたり処理する必要があるとき。
(5)災害その他により事故が発生したとき、もしくは、災害の発生が予
想される場合において警戒するとき。
(6) 列車が遅延したとき。
動労千葉の三六協定歯抜粋
労働者を好き勝手にこき使お
だろうが休日労働だろうが、
利は無きものとなってしまう
のである。結局これは、超勤
らない理由など何ひとつない
現在のような内容の三六協定
日本だけが一年でなければな
三六協定を締結している。東
動労千葉は有効期間三カ月で
され、現在もJR貨物では、
国鉄時代は、各月ごとに締結
と言わざるをえない。実際、
の精神にも反したものである
に等しいものであり、労基法
などという提案は、「無期限」
現実に、「有効期間一年」
の非常識
(7) 列車の臨時増発等臨時的業務を処理する必要があるとき。
「有効期間一年」
(8)その他、やむ得ない事由で特に必要があるときは、甲とことでその
都度協議するものとする。
第3条 時間外労働は、1日8時間(ただし、公休日以外の休日に勤務す
る場合に限り17時間)、1箇月30時間、1万年270時間を限
度とする。
改訂を求める決意である。
六協定破棄をも含め、協定の
われわれは、十月以降の三
恐れがつよい。
ただし、この限度によることができない特別な事情が生じた場合
は、その都度協議を経て、さらに1月20時間、1簡年80時間
まで延長することができる。
2、前項の期間は、1日とは当該唇日とし、1節月とは毎月1日から末
日まて、1箇年とは4月1日から翌年3月31日までとする。
3、公休日労働は、1箇月に2日を限度とする。
を締結した場合、労働者の権
がだされている状況のもとで、
正当とする最高裁の反動判決
否したことに対して解雇をも
されていれば、超勤命令を拒
しかも、三六協定さえ締結
いることにある。
全ての犠牲を労働者に強いて
れないような要員配置を行い、
務も正常に回らず、年休もと
や休日労働に頼らなければ業
最大の問題は、時間外労働
4、前項の定めにかかわらず、女子社員(労基法第64条の2第4項の
規定に該当する者を除く.)にいては、労基法の規定するところを限
度とする。
解雇のため ??
三六締結によって
なお、この場合における1週間とは1から7日、8から15日.1
5から21日、22日から28日、29日から末日までとする(29
日から末日までの時間外労働の制限時間は、29日から末日までの日
数の割合による.)·
9·14反弾圧 集会へ
日時 1992年9月14日 (月)18:30 から
場所 東京· 六本木·檜町公園(防衛庁裏)
(地下鉄日比谷線六本木駅から5分)
第4条 時間外労働及び公休日に労働させる場合は、次に定める日時まで
に、本人にその時間ならびに業務内容を指示しなければならない。
(1)時間外労働については前日正午まで、
(2) 公休日労働については前々日正午まで、
反合·運転保安確立!反戦·反核を担う労働運動を!
用動労千葉
NOODLE
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国鉄千葉動力車労働組合
〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
千葉 2935 · 2936番
043 (222) 7207番
電話{(鉄電)
(公)
9294 No. 3651
36+協定の有効期間は3ヶ月以内にせよ!
ればそれだけ手続きが面倒に
ではないか」「期間を短くす
は起きていないのだからいい
つ根拠も言わず、「特に問題
らの質問に対しては、何ひと
由は何なのか」との組合側か
一年間でなければならない理
った。しかも、「有効期間が
いう極めて不誠実なものであ
いないので回答できない」と
点では本社の見解が示されて
その他の問題については現時
き一年間でお願いしたい」「
「有効期間については引き続
われたが、千葉支社の回答は、
に基づいて、団体交渉が行な
八月二七日、この申し入れ
「一年間」固執
団交ではまたも
ものである。この協定を締結
を求めたものである。
二七〇時間以内とすること等
定や時間外労働の限度を年間
し、組合側から有効期限の限
応を繰り返してきたことに対
い」などという、非常識な対
は一年間でなければ締結しな
本が、「三六協定の有効期間
この申し入れは、JR東日
とおり申し入れを行なった。
とに伴って、本部は、別紙の
有効期間が九月末で切れるこ
で締結されている三六協定の
JR東日本千葉支社との間
協定で申し入れ
切れを 別に三六
九月未有効期间
ある。
る筋あいのものではないので
などと居丈高な言い方ができ
くすれば手続きが面倒になる
締結しない」とか「期間を短
そもそも「一年間でなければ
が定められている。つまり、
明記しなければならないこと
ことができる時間の限度等を
種類·労働者の数·延長する
要のある具体的事由·業務の
る場合には、時間外労働の必
れないことや、ニ六協定をす
ならず、無期限の協定は許
必ず有効期間を定めなければ
施行規則には、三六協定は、
だから、当然にも、労基法
になるのだ。
違法な労働を強制する」ここ
せずに超勤を命じた場合は「
を命ずることができるという
設け、時間外労働や休日労働
労基法三二条の規定に例外を
させてはならない」と定めた
について八時間を超えて労働
週間について四十時間、一日
み「使用者は、労働者に、一
して同協定を締結した場合の
言うまでもなく、労資が合意
そもそも、「三六協定」とは、
「三六協定」とな
転倒と言う他はない。
回答をするなど、まさに本末
のようなひらき直ったような
労働を頼もうというのに、こ
が労働者に時間外労働や休日
なる」というのである。当局
別紙
労働基準法第36条の規定に基づく時間外及び
休日の労働に関する協定(案)
第2条 甲は、次の各号に掲げる場合に時間外労働及び休日労働をさせる
ことができる。この場合、本人の意思を尊重しなければならない。
(1) 給与·人事に関する事項、予算·決算に関する事項及びその他事項
で事務処理上、時間内でその処理ができないとき。
(2) 欠員補充等人員の繰合わせが困難のとき。
(3)打合せ会、説明会、講習会等を時間外に行う必要があるとき。
の何ものでもない。
うという労務政策の反映以外
(4)業務の性質上、時間外及び休日にわたり処理する必要があるとき。
(5)災害その他により事故が発生したとき、もしくは、災害の発生が予
想される場合において警戒するとき。
(6) 列車が遅延したとき。
動労千葉の三六協定歯抜粋
労働者を好き勝手にこき使お
だろうが休日労働だろうが、
利は無きものとなってしまう
のである。結局これは、超勤
らない理由など何ひとつない
現在のような内容の三六協定
日本だけが一年でなければな
三六協定を締結している。東
動労千葉は有効期間三カ月で
され、現在もJR貨物では、
国鉄時代は、各月ごとに締結
と言わざるをえない。実際、
の精神にも反したものである
に等しいものであり、労基法
などという提案は、「無期限」
現実に、「有効期間一年」
の非常識
(7) 列車の臨時増発等臨時的業務を処理する必要があるとき。
「有効期間一年」
(8)その他、やむ得ない事由で特に必要があるときは、甲とことでその
都度協議するものとする。
第3条 時間外労働は、1日8時間(ただし、公休日以外の休日に勤務す
る場合に限り17時間)、1箇月30時間、1万年270時間を限
度とする。
改訂を求める決意である。
六協定破棄をも含め、協定の
われわれは、十月以降の三
恐れがつよい。
ただし、この限度によることができない特別な事情が生じた場合
は、その都度協議を経て、さらに1月20時間、1簡年80時間
まで延長することができる。
2、前項の期間は、1日とは当該唇日とし、1節月とは毎月1日から末
日まて、1箇年とは4月1日から翌年3月31日までとする。
3、公休日労働は、1箇月に2日を限度とする。
を締結した場合、労働者の権
がだされている状況のもとで、
正当とする最高裁の反動判決
否したことに対して解雇をも
されていれば、超勤命令を拒
しかも、三六協定さえ締結
いることにある。
全ての犠牲を労働者に強いて
れないような要員配置を行い、
務も正常に回らず、年休もと
や休日労働に頼らなければ業
最大の問題は、時間外労働
4、前項の定めにかかわらず、女子社員(労基法第64条の2第4項の
規定に該当する者を除く.)にいては、労基法の規定するところを限
度とする。
解雇のため ??
三六締結によって
なお、この場合における1週間とは1から7日、8から15日.1
5から21日、22日から28日、29日から末日までとする(29
日から末日までの時間外労働の制限時間は、29日から末日までの日
数の割合による.)·
9·14反弾圧 集会へ
日時 1992年9月14日 (月)18:30 から
場所 東京· 六本木·檜町公園(防衛庁裏)
(地下鉄日比谷線六本木駅から5分)
第4条 時間外労働及び公休日に労働させる場合は、次に定める日時まで
に、本人にその時間ならびに業務内容を指示しなければならない。
(1)時間外労働については前日正午まで、
(2) 公休日労働については前々日正午まで、
反合·運転保安確立!反戦·反核を担う労働運動を!