国鉄「分割·民営化」阻止!三里塚二期着工粉碎!
動、スト決起に応じる政治的反動
千葉
中路千葉地
貨物(ラット燃料)列車数本の指名スト他での中野委員長不当解雇攻撃
::
山
–
4
.5
のであるが、判決は、われわれの主張が
である。4解雇権の濫用であるというも
労千葉の組織破壊を狙った不当労働行為
結していない。3解雇処分そのものが動
と闘いぬこう。
いて当局と動労千葉の間に労働協約は締
である。2ジェット燃料輸送·増送につ
労法十七条·十八条が憲法第二八条違反
動労千葉の主張は、1解雇理由である公
したことに対する解雇無効の裁判である。
り中野委員長(当時書記長)を不当解雇
エット燃料増送阻止闘争の指導責任によ
本件裁判は、七九春闘の指導責任·ジ
できない」と判決で言明
「闘争参加者全員一率解雇は
に立てる体制を堅持しぬこう。
さらに団結を打ちかため、いつでも反撃
一体となった凶暴な組織破壊攻撃許さず、
われわれは、こうした司法権力·当局
ちあふれた断じて許せないものである。
援材料」と書かれるほど政治的意図に満
大量解雇を目指す当局に対し、大きな支
二九スト参加者に対する処分問題 ···
も「政治色ぬぐえず」「十一·二八~
つけてきたのである。まさに商業新聞に
に二十五日判決言いわたしの通知を送り
きたのである。それが突然十二月十七日
し、一年半も判決言いわたしを放置して
本件訴訟は、すでに昨年の九月に結審
した 政治的判決
1·22~29スト処分と連動
に満ち満ちた判決を許さず、さらに敢然
われわれは、デタラメかつ政治的意図
雇は有効なる判決は絶対に許せない。
のである。
まさに、こうしたデタラメな理由で解
者をどう使おうが勝手と言うに等しいも
間で取り決める必要はなく、当局が労働
いる。これでは、労働条件について労使
ものだ」と全くデタラメな判断を下して
然であり、闘争は正常な業務を阻害する
き、従って、組合員が業務につくのは当
ある(貫行として認められる)と解すべ
が行われてきたのだから、事実上協約は
がら、「協約が締結されていなくとも仕事
かどうかについて「問題である」としな
合員に業務命令を発し就労を強制できる
締結されていないにもかかわらず、各組
しかし、燃料輸送について労働協約が
デタラメ判決
「労働協約無用論」を主張する
るをえなかったのである。
心情的に理解されて然るべき」と言わざ
について動労千葉の組合員の気持は ···
なく」とし、「ジェット燃料の貨車輸送。
に必ず解雇すべきであるとする趣旨ではぬ
同法十七条違反の行為をした職員を一律
いとしつつも「公労法十八条の規定は 、!
十七条·十八条について憲法違反ではな
れず、ヨレョレである。たとえば公労法
あまりにも正当ゆえに真正面から応えら
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
判決強行
りをこめ、断固反撃に撃ってでよう。
とを決定したが、全組合員が今後のスト処分への前段攻撃としてのこの判決に怒
ころに判決の邪悪な政治的意図が明らかである。動労千葉は、直ちに控訴するこ
いるが、何よりも結審後一年半も放置しておいて、突然この時期に出してきたと
棄却するという判決を下してきた。この判決は、内容自体多くの問題をはらんで
争ってきた雇用関係存在確認等請求訴訟に対し、全く不当にも動労千葉の請求を
十二月二十五日、千葉地裁は、「中野委員長の解雇は無効である」ことについて
≡
初動芳千葉
85. 12. 26
8
6
No. 2127
千葉市要町二–八(動力車会館)
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
国鉄千葉動力車労働組合
動、スト決起に応じる政治的反動
千葉
中路千葉地
貨物(ラット燃料)列車数本の指名スト他での中野委員長不当解雇攻撃
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のであるが、判決は、われわれの主張が
である。4解雇権の濫用であるというも
労千葉の組織破壊を狙った不当労働行為
結していない。3解雇処分そのものが動
と闘いぬこう。
いて当局と動労千葉の間に労働協約は締
である。2ジェット燃料輸送·増送につ
労法十七条·十八条が憲法第二八条違反
動労千葉の主張は、1解雇理由である公
したことに対する解雇無効の裁判である。
り中野委員長(当時書記長)を不当解雇
エット燃料増送阻止闘争の指導責任によ
本件裁判は、七九春闘の指導責任·ジ
できない」と判決で言明
「闘争参加者全員一率解雇は
に立てる体制を堅持しぬこう。
さらに団結を打ちかため、いつでも反撃
一体となった凶暴な組織破壊攻撃許さず、
われわれは、こうした司法権力·当局
ちあふれた断じて許せないものである。
援材料」と書かれるほど政治的意図に満
大量解雇を目指す当局に対し、大きな支
二九スト参加者に対する処分問題 ···
も「政治色ぬぐえず」「十一·二八~
つけてきたのである。まさに商業新聞に
に二十五日判決言いわたしの通知を送り
きたのである。それが突然十二月十七日
し、一年半も判決言いわたしを放置して
本件訴訟は、すでに昨年の九月に結審
した 政治的判決
1·22~29スト処分と連動
に満ち満ちた判決を許さず、さらに敢然
われわれは、デタラメかつ政治的意図
雇は有効なる判決は絶対に許せない。
のである。
まさに、こうしたデタラメな理由で解
者をどう使おうが勝手と言うに等しいも
間で取り決める必要はなく、当局が労働
いる。これでは、労働条件について労使
ものだ」と全くデタラメな判断を下して
然であり、闘争は正常な業務を阻害する
き、従って、組合員が業務につくのは当
ある(貫行として認められる)と解すべ
が行われてきたのだから、事実上協約は
がら、「協約が締結されていなくとも仕事
かどうかについて「問題である」としな
合員に業務命令を発し就労を強制できる
締結されていないにもかかわらず、各組
しかし、燃料輸送について労働協約が
デタラメ判決
「労働協約無用論」を主張する
るをえなかったのである。
心情的に理解されて然るべき」と言わざ
について動労千葉の組合員の気持は ···
なく」とし、「ジェット燃料の貨車輸送。
に必ず解雇すべきであるとする趣旨ではぬ
同法十七条違反の行為をした職員を一律
いとしつつも「公労法十八条の規定は 、!
十七条·十八条について憲法違反ではな
れず、ヨレョレである。たとえば公労法
あまりにも正当ゆえに真正面から応えら
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
判決強行
りをこめ、断固反撃に撃ってでよう。
とを決定したが、全組合員が今後のスト処分への前段攻撃としてのこの判決に怒
ころに判決の邪悪な政治的意図が明らかである。動労千葉は、直ちに控訴するこ
いるが、何よりも結審後一年半も放置しておいて、突然この時期に出してきたと
棄却するという判決を下してきた。この判決は、内容自体多くの問題をはらんで
争ってきた雇用関係存在確認等請求訴訟に対し、全く不当にも動労千葉の請求を
十二月二十五日、千葉地裁は、「中野委員長の解雇は無効である」ことについて
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初動芳千葉
85. 12. 26
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No. 2127
千葉市要町二–八(動力車会館)
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
国鉄千葉動力車労働組合