1波、2波スト 不当解雇無効団体署名行動に起とう

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品動労千葉
WInn
国鉄千葉動力車労働組合
〒280 千葉市要町2番8号(動力車会館)
電話|(鉄電)千葉 2935· 2936 番
(公) 千葉(22) 7207番
92 1.13
No. 2521
不当解福無効-団体署名行動きとう
第一は、その規模から
がどういうことなのか!
この解雇攻撃の特徴点
かー
再度訴えようではない
なければなりません。
組合の支援と声を結集し
て、広範な労働者·労働
闘争の決定的局面に際し
われわれは、この裁判
雇攻撃でありました。
あり、空前の大量不当解
に前代未聞の不当処分で
る報復処分として、まさ
ために、動労千葉に対す
=国鉄労働運動の解体の
攻撃は国鉄 ·分割民営化
いことですが、この解雇
いまさら言うまでもな
らなければなりません。
解雇無効の判決を勝ちと
闘いの全成果をかけて、
提訴後約六年にも及ぶ
定されています。
も近々のうちに結審が予
比しても、解雇者数があ
結審し、第二波スト裁判
で一五名であったことと
一波に関して昨年一一月
ト」の解雇処分が、全国
二第二波公判闘争が、第
五· 一一第一波、八六·
組合員のみなさん、八
言って、七五年、八日間
てきました。
い」とする解釈がとられ
「幹部責任以外は問えな
以外例がなく、判例上も
「幹部責任」「指導責任」
し、清算事業団闘争の勝
反を理由とした解雇は、
この情勢をさらに拡大
公労法のスト禁止条項違
的に暴かれています。
少なくともこれまで、
も、反論の余地なく社会
かれていることなどを!
など、驚くべき論理に貫
めた行為」であるとする
「ストに参画し実施せし
員だったことを捉えて、
催された定期大会の代議
てストの約三ヶ月前に開
さらには処分の理由とし
まで含まれていること、
く役職についていない者
員だったこと、中には全
限もない、現場の組合役
キの指令権も指導する権
のほとんどが、ストライ
第二に、解雇された者
まりにも多いということ。
トップさせた「スト権ス
にわたって国鉄全線をス
われわれは自らの手で
帰趨は決定的に重要です。
いても、この公判闘争の
利へと引き継ぐ意味にお
労働委員会命令によって
たことは、百件にも及ぶ
労働行為の嵐が吹き荒れ
営化の過程の中で、不当
です
さらには国鉄·分割民
.。
ころなく明らかにしたの
であることを、あますと
の解雇が、解雇権の濫用
争の過程を通し、二八名
ようするにこの裁判闘
きませんでした。
させることがほとんどで
に具体的解雇事由を立証
の前に、国鉄当局はつい
理と、解雇者本人の証言
き、動労千葉弁護団の論
裁判は、以上の点につ
ならないのです。
だしい解雇権の濫用に他
そのためにも、団体署
その点においてもはなは
まさにこの解雇攻撃は、
全力で結集しよう!
所 千葉県自治会館
時 一月三〇日(木)一三時
場 日一
一 ·三〇動労千葉総決起集会
公労法解雇公判闘争勝利!
第一波·第二波スト
全員の解護難回=原職奪還へ
集 合 千葉地裁一階ロビー一二時四五分
日 時 一月二〇日(月)一三時より
八六 ·二第二波
公労法解雇公判
ストライキ
決定的
重要な連続闘争!
不当解雇無効=団体署
うではありませんか!
名行動に全力で決起しょ
はありませんか!
全解雇者を奪還しようで
集会に結集しよう!
争へ、一·三〇解雇撤回
うー
一 ·二〇第二波公判闘
名行動に全組合員は起と
反合·運転保安確立! 反戦·反核を担う労働運動を!
1波2波
自らの手で勝ちとろう !。
全解雇者の勝利判決を
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