「限定社員試験に合格しなければ5年で雇い止め」
千葉鉄道サービス(CTS)は、4月1日からの雇用形態の抜本的改悪を含む就業規則の変更を一方的に行おうとしている。CTSの提案 は、現在、契約社員やパートで働いているすべての労働者の雇用を根底から脅かすとんでもない内容だ。労働者にとっていいことなど何ひとつない。これほど重 大な変更を、契約更新のわずか1カ月前に「決まったこと」のように提示するなど、ふざけるにもほどがある。
提案の要旨は以下のとおりだ。
契約・パートを時給制の「スタッフ社員」に
・「契約社員・パート社員」を「スタッフ社員」と呼び、月給制から時給制に変更。
・スタッフ社員の雇用上限は5年(1年更新で、更新は4回まで)。5年目以降も雇用を希望する者は、5年目に「正社員か限定社員」の試験を受け合格すれば継続して働くことができる。不合格ならば雇い止め。
・2013年(平成25年)4月1日以前から働いている人の場合、2017年度(平成29年度)が5年目となるため、この年に限定正社員に合格しなければ雇い止めとなる。
現在、CTSの契約社員・パートは1年ごとの契約更新で、実際上は65歳まで自動的に働くことができた。しかし新制度では、いったん全員5年で解雇し、選別的に限定社員として雇用するというやり方だ。
作業手当等も大幅に減額
作業手当等も大幅に改悪される。
・主任総括手当と、班長および班長代理手当は段階的に廃止、機器取扱責任者手当=1勤務300円に変更。
・ポリッシャー作業手当は廃止。
・徹夜勤務者には2勤務分(例えば便抜き作業なら1500円×2)支払われていた手当を15時間勤務を「1勤務」とし1回分の支給に減額する。
以上のように、雇用形態と基本給以外の面でも、とんでもない大改悪が含まれている。契約・パートの仲間だけでなく、全社員に関係する大問題だ。
CTSは「今後は、昼間4時間だけとか、夜8時以降だけ働く夜勤者など、時間単位で柔軟に募集していく」「電車が来ない手待ち時間なども時間単位で管理を見直す」とも口にしている。
労使合意のないまま強行するのは法律違反
これだけ重大な労働条件の不利益変更を、労使合意もないままに一方的に強行することは明白な法律違反だ。CTSは「今週末から来週に かけて各事業所で現場長から説明を行う」と言っているが、すでに決まったことのように現場で伝達することなど絶対に許されない。今後、組合として、提案内 容を精査するとともに、団交での解明、提案の撤回を断固として求めていく。絶対に4月1日の実施などやらせない。
生きていけないほどのぎりぎりの低賃金で、睡眠時間を削りながら現場を支えてきたのは、ほとんどが非正規雇用の契約とパートの仲間だ。「雇用期限」で労 働者を脅かし、とんでもない不利益変更を飲ませるやり方がどうして許せるか。契約社員やパートは「煮て食おうが、焼いて食おうが会社の勝手」だとでも思っ ているのか。
現場の仕事を担っているのは俺たちだ! 会社は、全員を雇い止めにすることなどできない。会社の脅しに屈せず、みんなで団結して攻撃をはね返そう!
いったん全員5年で解雇し、選別的に限定社員として雇用するというやり方
【2013年(平成25年)4月1日以前から働いている人の場合】2013年度 (1年目) 2014年度 (2年目) 2015年度 (3年目) 2016年度 (4年目) 2017年度 (5年目)…→スタッフ社員は限定社員試験を受験 →合格者 =次年度以降、限定社員に →不合格者=2017年度末で雇い止め ※これ以降に就職した人は、就職から5年目に同様に試験を受ける。 |
作業手当等も大幅に減額
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