7/7CTS団交報告①  CTSが就業規則改悪修正提案の意向示す

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白紙撤回以外にない! さらに会社を追い詰めよう

CTS(千葉鉄道サービス)は7月7日に行った団体交渉の場で、動労千葉に対して、就業規則改悪案を修正することを表明した。修正内容については、後日、各労組・職場代表に一斉に示すと述べた。
会社は「当初案に関する解明(動労千葉 申23号)の議論が継続中なので、この議論の終了をもって、修正提案の内容を示し、各労組・職場代表から一斉に『意見聴取』を行いたい」「7月末で36協 定が切れるので、同時進行で進めるため、7月の早い段階から『意見聴取』を始めたい」としている。あくまで10月1日実施を強行する構えだ。

職場の怒りの声が
会社を追い込んだ

会社は、2月半ばの提案からわずか1カ月余りで、問答無用に4月実施を強行しようとしていた。
全職場からわきおこった激しい怒りを前に、4月実施はあえなく延期に追い込まれた。
4月以降、継続的に団体交渉を行ってきたが、議論すればするほど、就業規則改悪案がとんでもない内容であることがはっきりしてきた。それを職場に報告する中で、職場の怒りはさらに高まっている。
こうした中で、会社は「このままでは実施できない」と修正を決断せざるをえなかった。職場の仲間の怒りの力が、会社を追い詰めたことは間違いない。一人ひとりが声をあげて闘えば、職場を変えることはできるということだ。

全面白紙撤回! 無条件で無期雇用にせよ!

しかし、会社は「労働契約法に対応することはどうしても必要」「呼び名はどうなるにせよ、無期雇用への転換にあたって試験は実施する」と述べている。つまり、制度改悪の根幹は維持した上で、なんとかごまかして10月1日の実施を強行しようとしているのである。
「無期雇用への転換」をさせないための限定社員試験の導入、試験に落ちれば雇い止め、「5年で使い捨て」のスタッフ社員制度の導入が、なによりも今回の 制度改悪の根幹だ。この点を撤回しないかぎり、修正など絶対に認められない。時給制への転換、作業手当の大幅削減など、労働者にとっては何一つ良いことな どない。
われわれの要求は、就業規則改悪案の白紙撤回、希望者全員を無条件で社員にせよ、生きていける賃金をよこせ、ということだ。

会社提案の違法性は
いよいよ明らかに

また、団体交渉を重ねる中で、CTSの就業規則改悪が違法・脱法のオンパレードであることが、ますます鮮明になってきた。とりわけ、次の点が会社提案の決定的な弱点だ。
①「不利益変更」を押し通すだけの「高度な合理性」などない
就業規則を不利益に変更するためには、その変更が「労働者の受ける不利益の程度」「労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性」「労働組 合等との交渉の状況」などから見て、高度な合理性がなければならない(労働契約法10条)とされている。今回の提案は、あまりにも労働者の受ける不利益が 大きく、変更しなければ会社が倒産するほどの必要性もない。むしろ実施したら、辞職者が続出して職場が崩壊するような、とんでもない中身だ。
②これまで何度も反復更新してきた仲間は雇い止め=解雇できない
労働契約法19条では、反復して契約更新してきた労働者を、一方的に雇い止めにしたり、急に更新回数の上限を設定することを禁じている。多くの裁判でも、不当解雇の判決が出ている。この点でも、会社提案は明らかに違法だ。
③「不合理な労働条件は禁止」の判決が出された
 「同じ仕事をしながら定年後再雇用の労働者を賃金差別されるのは労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)違反」という明確な判決が、5月13日に東 京地裁で出された。こうした判決が出た以上、今回の就業規則改悪案は、いったん全面的に撤回し、すべてを見直す必要がある。それどころか現在の、社員と契 約社員・パートの賃金格差、社員と嘱託社員の賃金格差も違法だ。さらには、JRの現役社員とエルダー社員、CTS運転車両部門で働く仲間とJRの仲間の賃 金格差も含めて、すべて違法ということになる。
これらの点に、CTSは明確に答えよ!
さらに闘いを強め、就業規則改悪を阻止しよう!

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