4・20 CTS本社抗議行動へ!就業規則改悪は労働契約法に反する CTS第2回就業規則交渉(4/14)就業規則改悪で格差はさらに拡大!

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正規・非正規の格差はさらに拡大
動労千葉は4月14日、CTSと就業規則改悪をめぐる団体交渉を行った。就業規則改悪をめぐる団交は3回目、「申し入れ書(その3)」の労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)をめぐって会社を追及した。
労働契約法20条は、正社員と非正規雇用(有期雇用)労働者との間に、不合理な労働条件の差をつけることを禁じている。今回のCTS就業規則改悪では、 基本給や昇給制度、「賞与」の支給率、忌引き等の有給と無給、扶養手当などにおいて、現場での仕事の中身はほとんど同じなのに、現行よりもさらに大きな格 差を生み出し、固定化する内容となっている。

忌引きまで無給の 会社がどこにあるのか!!
組合 就業規則改悪の内容は、労働契約法20条に反するものだ。
会社 正社員と、それ以外の方については会社が求めているものが違う。労働条件に違いがあっても不合理ではない。社員には転勤もある。
組合 「限定社員」・「スタッフ社員」は、忌引き等についても無給休暇になる(現在は有給扱い)。
会社 例えば1日1~2時間のパートの方に、有給で忌引き休暇を与えるのは不合理と考えた。社会一般の基準で。今後は勤務を時間管理することから、そういう考え方で限定社員もスタッフ社員も扱いを統一した。
組合 極端な例を出して不利益変更を合理化するな。忌引きまで無給の 会社がどれだけあるのか。就業規則改悪は、労働条件を一番低い方に合わせる内容だ。労働契約法20条は、今ある格差をできるだけなくしていこうという趣旨だ。会社は格差を縮めていこうという姿勢はあるのか。
会社 見解の相違だ。正社員と契約・パート社員に求めているものが違う。だから基本給などに差があるとしても不合理ではない。また契約法20条はあくまで努力目標だ。
組合  会社は限定社員について「主任・班長など職場の軸になる方」と説明してきた。同じ仕事をしてるだけでなく責任の重い仕事にもつく。なのに社員以外はすべて800円~900円の時給制で「賞与」もパート並み。とても「合理的な差」などと言えない。

「幕張車両センターでも短時間勤務を検討」
以上のように、 会社は正社員以外の労働者の労働条件を大幅に引き下げ、固定化する就業規則改悪を真っ向から開き直った。
そればかりか、 組合が「幕張事業所などの車両センターでは1時間、2時間の短時間勤務はなじまないではないか」と問うと、会社側は「幕張でも短時間勤務を検討している」と回答した。これは重大だ。
会社は月給制から時給制に移行するだけでなく、あらゆる職場において、例外なく短時間勤務を導入し、人件費を大幅に減らすことを狙っているのだ。仮にそん なことになれば、勤務シフトなど管理者のサジ加減ひとつで賃金が大幅に減らされてしまう。絶対に就業規則改悪を阻止しなければならない。

4・20 CTS本社抗議行動へ
CTSでの新賃金をめぐる交渉は、これからが本番だ。18日には2回目の新賃金交渉が行われる。さらに20日午後6時からCTS本社に対する緊急の抗議行動を行う。
CTSは生きていける賃金を出せ!就業規則改悪を白紙撤回に追い込もう!CTS組合員とともに、全支部から総決起で4・20抗議行動を闘おう。

4・20 CTS本社抗議行動へ!
4月20日(水)18時 CTS本社前
全支部から総決起しよう!

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