開動劳千葉
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話 ↓(鉄電) 千葉 2935·2939番 1 (公) 043(222)7207番 1998.6.23 No. 4806
「和解3条件 を
きっぱり拒否しょう た
:
方向·枠組み (テーブル·解 検討するにあたって解決の
1. 提起されている三項目を
案に関する国労の考え方 山崎自民党政調会長の提
員には明らかにされていない。 るのだ。しかもその内容は、組合
し、次のような文書がだされてい
を続けている。「和解3条件」に対 国労本部は、非常に不透明な対応 の側にあると言わざるを得ない。 しかし、ここでも問題は、主体
◎なぜこんな文書が
あげることは不可能ではない。 くより大きな闘争支援陣形を創り 怒りの声を組織すれば、間違いな 何ものでもない。全国の労働者の
れは「無条件降伏の強要」以外の
怒りを込めて弾劾するとおり、こ することだ。闘争団の仲間たちが
っぱりと拒否し、抗議の声を集中 が提示した「和解3条件」を、き
井運輸大臣発言や、自民党–三党 に問われている第二の課題は、藤
闘いの勝利のために、われわれ
の態度表明を !!
印解3条龍打不
【四八〇一号より続く】 超えない先を! 決内容)も示されないで、
れたものだが、同じ日に国労本部 この文書は、6月3日付でださ する」と言えないのだろうか ?。 して「こんな和解条件は断固拒否 けることができないのか? どう 抗議の声明を発し、闘いを呼びか ているときに、なぜ、毅然とした
に注目し、闘争方針の提起を求め
た全ての労働者が国労本部の対応 員、そして国鉄闘争を支援してき
闘争団はもとより、全ての組合
○なぜ、なぜ、なぜ!
● 備の問題であると考えて 紛争解決のための環境整 得る努力という件について 4. 沢連合、ぷ総連の理解を
いる。
●
とは確認済みである。 既に、国労としてそのこ
という件について
3. 国鉄改革の主旨を認める
して
て明らかにしてほしい。 る。従って「担保」につい
由」=「担保」が必要とな しなくても良いという理 統一を図るうえで「控訴
●この場合、組織内の意志
2. 控訴しないという件に関
判断は不可能である。
闘いの原点に還り
中
なことは何か? 全出我々に必要
かしてしまうのか ?。
したかのような言い方をしてごま もの」 「一勝一敗」 などと、勝訴
きことを司法の名において示した
いずれかの責任において解決すべ なぜに「5·28判決は、JRと政府
また、5:28判決についても、
だと言えるのだろうか ?。
することが、果たして正しい方針
善について「環境整備」を求めたり と言ったり、JR総連との関係改
主旨を認めることは確認済み」だ を求めたり、改めて「国鉄改革の
りも、判断を保留したり、「担保」
めて意義深い」というのか。何よ どする必要があるのか。何が「極
つきつたその相手と「意見交換」な なぜ、5·28判決や全面降伏を
る。一体なぜなのか ?。
·積極的に伝達されているのであ こうとするこの動きが、半ば肯定的
と書かれている。全面降伏を迫ろ
されている旨、冒頭報告された」
三党合意が生きていることも確認 極めて意義深く、2月18日の与党
する協議が正式に始まったことは 長は、三党でJR不採用問題に関 れたときの状況が、「秋葉政審会 党から、「和解3条件」が伝達さ また、同じ電送文書では、社民
しようとするのか ?。 政府·自民党との「意見交換」を
団や組合員を欺くようなかたちで、 とだけ記されている。なぜ、闘争 係者間で意見交換を行っていく」
目への対応については、早急に関 書では全く触れられずに、「3項
から各地方本部に流された電送文
国鉄労働運動の重要性·戦略性と、
はない。攻撃の本質のなかから、 だったのです」と確認することで らないのは、「こんなひどい攻撃
こからわれわれが学ばなければな 言するとおりである。しかし、こ 国鉄攻撃の本質は、中曽根が公
う一度見すえなければならない。
仕掛けられたのか、この原点をも
·民営化攻撃のような呵責ないが にしてはならない。なぜ国鉄分割 的だということを絶対にあいまい
労働者と資本の関係は、非和解
同じである。
いか、という発想に陥ったときも
方法で活路が見いだせるのではな
者の団結した力以外に、何か他の
降ろすしかなくなる。また、労働
には、その理念や原則までも引き
受け入れざるを得なくなり、つい 余儀なくされ、どのような攻撃も るものだ。一歩また一歩と後退を
者の地位に落としめるしかなくな の決断を回避すれば、自分を嘆願 労働運動は、闘うべきときにそ
◎闘いの岐路にたって
ているとしか考えられない。
を歪め、ごまかしを重ねてしまっ
て、現実に起きていることの判断
先にあって、その物差しに合わせ
着ー和解路線」という観念だけが
く、「橋本政権に依拠した政治決
いるとしか考えようがない。
ら闘いの方向性を定めるのでは♪ 条件」という現実の正確な分析か な
むしろ、5·28判決や「和解3
てきた過ちが、再び繰り返されて
し、それを前提に運動を組み立て われて、「勝訴間違いなし」と主張 方になったかのような幻想にとら
結局ここには、政府が国労の味
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
当時の運輸大臣であり、分割·民 いけない点だ。何よりも橋本は、
絶対にはっきりと見すえなければ の役割を果たしている。これは、 国労と国鉄闘争の解体機関として
る「政策協議」の場は、明らかに
自民、社民、さきがけ三党によ
国や潰しの画策
登党協議による
こそ闘いの原則にたち還ろう。
狙いははっきりしているのだ。今 間では、「官公労は、体質を変え
まうことを意味するものだ。敵の れは、国労が国労でなくなってし 泡に帰すことになってしまう。こ
をしていたら、1年間の闘いは水
ろうとしているのだ。こんなこと は、「和解3条件」の土俵にすらの
決着路線に固執し、場合によって か。未だ橋本政権に依拠した政治
いへの決意をどう聞いたのだろう 国労本部は、この怒りの声と闘
表明している。
で闘う以外ない」と不屈の決意を
なものだ。われわれは勝利の日ま り、1年間の人生を否定するよう ということだ」「無条件降伏を迫
たちにとっては、首切りを認めろ
自民党の和解あっ旋3条件は、私 会で、九州の闘争団の仲間は、 「 方」をまとめたその日の総決起集
国労本部が前述の「国労の考え
国労の原点はどこへ
..
ることを学ばなければならない。
日本の労働運動の勝利の展望があ
な地平のなかにこそ、国鉄闘争と
けず、1年間闘いぬいたその大き
ある。また、このような攻撃に敗 自覚することこそが必要なはずで
自分たちに課せられている使命を
.
回闘争の地平を放棄しろ、という それは、必然的に1年間の解雇撤 協」の強要だ。しかも現時点での は、新たに粉飾された「大胆な妥 「和解3条件」や三党協議による「 った。この原点に還り、自民党の 否し、覆した修善寺大会から始ま 「大胆な妥協」方針をきっぱりと拒
今、国労に向けられている攻撃
されていたのである。
をいうな(笑)」などという議論が から、それからだ」「いらんこと ば、官公労の体質も変わるはずだ
臨調で行革をどんどん進めていけ
ないかぎり統一できない」「第二
て動いていた民間大単産の幹部の
であった。当時、連合結成に向け
を国労に迫ったのも社会党·総評 胆な妥協」=労使共同宣言の締結 一〇四七名問題の協議が行われて
迎えていたときに、背後から「大 による「三人委員会」が設置され、
化攻撃との攻防戦が最大の焦点を
振り返ってみれば、分割·民営 ◎写してはならない!
◎ 社民党の悪質な役割
きりとさせなければならない。
と言うときには、このことをはっ 火花を散らしているのだ。「解決」 でも何でもない。闘いは今ここで にとっては、こんなものは「解決」
ある。言うまでもなく、われわれ
う意志を示したのが5·28判決で それを一歩も譲るつもりないとい
ませることこそが「解決」であり
っては、「和解3条件」を国労にの
の「解決」の中味だ。橋本政権にと 変わらない」というが、問題はそ
「解決に向けての政府の動きは
の屈服を迫っているのだ。 めの手先としてフル活用し、国労
を手玉にとり、国鉄闘争を潰すた
るはずはない。自民党は、社民党 協議の場が「意義深いもの」であ
の単純な事実から考えても、三党
営化攻撃を仕掛けた首謀者だ。こ
自民党·橋本政権は、分割·民 解決」 を毅然として拒否しよう。
他ならない。
鉄闘争は、現場からの怒りの声が、
今こそ原点に還ろう。今日の国 の拠点をつくるのかということだ。 この関係をいかに逆転し、反撃へ して見る必要がある。重要な点は、 たことだけは否定できない事実と
するとしたら、それは自殺行為に
国労が、このような三党協議に与
る謀議を交わしているのだ。もし 国労の息の根を止めるのかをめぐ
この「三人委員会」で、いかにして
いる。自民·社民·さきがけは、
現在、自·社·さ三党の実務者
とが解決の前提だ」という立場だ。
新たな雇用問題』と位置づけるこ
採用差別事件としてではなく、『
転換を図り、一〇四七名問題は、
い。つまり、「国労は明確な路線
JR連合が主張する線に他ならな
実際、社民党が考えているのは、
あろうはずはない。 る。国鉄闘争勝利に向けた友軍で
行され、画策されている攻撃であ
全ては自·社·さ政権のもとで強
規制緩和と労働法政改悪攻撃も、
見直しと有事立法制定への動きも、
強制使用も、安保ガイドラインの
も、年金法改悪も、沖縄軍用地の
いる。小選挙区制も、消費税5%
うな反動的諸政策の手先となって
在の社民党は、戦後史を画するよ
しかも、基本理念を投げ捨た現
より悪質な全面降伏を迫る攻撃だ。
強要に他ならない。その意味で、
[つづく]
表明こそが、その出発点である。 30申し入れ」撤回】の鮮明な態度
【「和解3条件」拒否】【「∞·
しまうような結果を招いてしまっ 労の対応は、足元を見透かされて
別として、この申し入れ以降の国
意図や判断がどの辺にあったかは
られている。国労本部の主観的な
な闘いの宣言を発することが求め
れ」の撤回を通告し、内外に新た
の意志を込めて、「8·30申し入 であった以上は、毅然とした抗議
答が5·28判決や「和解3条件」
治決着–和解路線に対する敵の回
るような、橋本政権に依存した政
「8·30申し入れ」に象徴され
「8·30」撤回を!
とがあってはならない。
を鈍らせたり、回避するようなこ
たな闘いへの躊躇から、この決断
だ。これまでの行きがかりや、新
ラ構えにかかっているということ
一切は、われわれ自身の決断とハ
間の闘いの地平がある。つまり、 一方、われわれの側には、1年
打つ手をもたないからだ。
様の攻撃に回帰したのは、もはや ってはいない。彼らが1年前と同
恐怖で団結を動揺させる手段もも らはかつてのように、大量解雇の
いほどの危機に揺らいでいる。彼
営化のときとは比べものにならな
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話 ↓(鉄電) 千葉 2935·2939番 1 (公) 043(222)7207番 1998.6.23 No. 4806
「和解3条件 を
きっぱり拒否しょう た
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方向·枠組み (テーブル·解 検討するにあたって解決の
1. 提起されている三項目を
案に関する国労の考え方 山崎自民党政調会長の提
員には明らかにされていない。 るのだ。しかもその内容は、組合
し、次のような文書がだされてい
を続けている。「和解3条件」に対 国労本部は、非常に不透明な対応 の側にあると言わざるを得ない。 しかし、ここでも問題は、主体
◎なぜこんな文書が
あげることは不可能ではない。 くより大きな闘争支援陣形を創り 怒りの声を組織すれば、間違いな 何ものでもない。全国の労働者の
れは「無条件降伏の強要」以外の
怒りを込めて弾劾するとおり、こ することだ。闘争団の仲間たちが
っぱりと拒否し、抗議の声を集中 が提示した「和解3条件」を、き
井運輸大臣発言や、自民党–三党 に問われている第二の課題は、藤
闘いの勝利のために、われわれ
の態度表明を !!
印解3条龍打不
【四八〇一号より続く】 超えない先を! 決内容)も示されないで、
れたものだが、同じ日に国労本部 この文書は、6月3日付でださ する」と言えないのだろうか ?。 して「こんな和解条件は断固拒否 けることができないのか? どう 抗議の声明を発し、闘いを呼びか ているときに、なぜ、毅然とした
に注目し、闘争方針の提起を求め
た全ての労働者が国労本部の対応 員、そして国鉄闘争を支援してき
闘争団はもとより、全ての組合
○なぜ、なぜ、なぜ!
● 備の問題であると考えて 紛争解決のための環境整 得る努力という件について 4. 沢連合、ぷ総連の理解を
いる。
●
とは確認済みである。 既に、国労としてそのこ
という件について
3. 国鉄改革の主旨を認める
して
て明らかにしてほしい。 る。従って「担保」につい
由」=「担保」が必要とな しなくても良いという理 統一を図るうえで「控訴
●この場合、組織内の意志
2. 控訴しないという件に関
判断は不可能である。
闘いの原点に還り
中
なことは何か? 全出我々に必要
かしてしまうのか ?。
したかのような言い方をしてごま もの」 「一勝一敗」 などと、勝訴
きことを司法の名において示した
いずれかの責任において解決すべ なぜに「5·28判決は、JRと政府
また、5:28判決についても、
だと言えるのだろうか ?。
することが、果たして正しい方針
善について「環境整備」を求めたり と言ったり、JR総連との関係改
主旨を認めることは確認済み」だ を求めたり、改めて「国鉄改革の
りも、判断を保留したり、「担保」
めて意義深い」というのか。何よ どする必要があるのか。何が「極
つきつたその相手と「意見交換」な なぜ、5·28判決や全面降伏を
る。一体なぜなのか ?。
·積極的に伝達されているのであ こうとするこの動きが、半ば肯定的
と書かれている。全面降伏を迫ろ
されている旨、冒頭報告された」
三党合意が生きていることも確認 極めて意義深く、2月18日の与党
する協議が正式に始まったことは 長は、三党でJR不採用問題に関 れたときの状況が、「秋葉政審会 党から、「和解3条件」が伝達さ また、同じ電送文書では、社民
しようとするのか ?。 政府·自民党との「意見交換」を
団や組合員を欺くようなかたちで、 とだけ記されている。なぜ、闘争 係者間で意見交換を行っていく」
目への対応については、早急に関 書では全く触れられずに、「3項
から各地方本部に流された電送文
国鉄労働運動の重要性·戦略性と、
はない。攻撃の本質のなかから、 だったのです」と確認することで らないのは、「こんなひどい攻撃
こからわれわれが学ばなければな 言するとおりである。しかし、こ 国鉄攻撃の本質は、中曽根が公
う一度見すえなければならない。
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労働者と資本の関係は、非和解
同じである。
いか、という発想に陥ったときも
方法で活路が見いだせるのではな
者の団結した力以外に、何か他の
降ろすしかなくなる。また、労働
には、その理念や原則までも引き
受け入れざるを得なくなり、つい 余儀なくされ、どのような攻撃も るものだ。一歩また一歩と後退を
者の地位に落としめるしかなくな の決断を回避すれば、自分を嘆願 労働運動は、闘うべきときにそ
◎闘いの岐路にたって
ているとしか考えられない。
を歪め、ごまかしを重ねてしまっ
て、現実に起きていることの判断
先にあって、その物差しに合わせ
着ー和解路線」という観念だけが
く、「橋本政権に依拠した政治決
いるとしか考えようがない。
ら闘いの方向性を定めるのでは♪ 条件」という現実の正確な分析か な
むしろ、5·28判決や「和解3
てきた過ちが、再び繰り返されて
し、それを前提に運動を組み立て われて、「勝訴間違いなし」と主張 方になったかのような幻想にとら
結局ここには、政府が国労の味
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
当時の運輸大臣であり、分割·民 いけない点だ。何よりも橋本は、
絶対にはっきりと見すえなければ の役割を果たしている。これは、 国労と国鉄闘争の解体機関として
る「政策協議」の場は、明らかに
自民、社民、さきがけ三党によ
国や潰しの画策
登党協議による
こそ闘いの原則にたち還ろう。
狙いははっきりしているのだ。今 間では、「官公労は、体質を変え
まうことを意味するものだ。敵の れは、国労が国労でなくなってし 泡に帰すことになってしまう。こ
をしていたら、1年間の闘いは水
ろうとしているのだ。こんなこと は、「和解3条件」の土俵にすらの
決着路線に固執し、場合によって か。未だ橋本政権に依拠した政治
いへの決意をどう聞いたのだろう 国労本部は、この怒りの声と闘
表明している。
で闘う以外ない」と不屈の決意を
なものだ。われわれは勝利の日ま り、1年間の人生を否定するよう ということだ」「無条件降伏を迫
たちにとっては、首切りを認めろ
自民党の和解あっ旋3条件は、私 会で、九州の闘争団の仲間は、 「 方」をまとめたその日の総決起集
国労本部が前述の「国労の考え
国労の原点はどこへ
..
ることを学ばなければならない。
日本の労働運動の勝利の展望があ
な地平のなかにこそ、国鉄闘争と
けず、1年間闘いぬいたその大き
ある。また、このような攻撃に敗 自覚することこそが必要なはずで
自分たちに課せられている使命を
.
回闘争の地平を放棄しろ、という それは、必然的に1年間の解雇撤 協」の強要だ。しかも現時点での は、新たに粉飾された「大胆な妥 「和解3条件」や三党協議による「 った。この原点に還り、自民党の 否し、覆した修善寺大会から始ま 「大胆な妥協」方針をきっぱりと拒
今、国労に向けられている攻撃
されていたのである。
をいうな(笑)」などという議論が から、それからだ」「いらんこと ば、官公労の体質も変わるはずだ
臨調で行革をどんどん進めていけ
ないかぎり統一できない」「第二
て動いていた民間大単産の幹部の
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を国労に迫ったのも社会党·総評 胆な妥協」=労使共同宣言の締結 一〇四七名問題の協議が行われて
迎えていたときに、背後から「大 による「三人委員会」が設置され、
化攻撃との攻防戦が最大の焦点を
振り返ってみれば、分割·民営 ◎写してはならない!
◎ 社民党の悪質な役割
きりとさせなければならない。
と言うときには、このことをはっ 火花を散らしているのだ。「解決」 でも何でもない。闘いは今ここで にとっては、こんなものは「解決」
ある。言うまでもなく、われわれ
う意志を示したのが5·28判決で それを一歩も譲るつもりないとい
ませることこそが「解決」であり
っては、「和解3条件」を国労にの
の「解決」の中味だ。橋本政権にと 変わらない」というが、問題はそ
「解決に向けての政府の動きは
の屈服を迫っているのだ。 めの手先としてフル活用し、国労
を手玉にとり、国鉄闘争を潰すた
るはずはない。自民党は、社民党 協議の場が「意義深いもの」であ
の単純な事実から考えても、三党
営化攻撃を仕掛けた首謀者だ。こ
自民党·橋本政権は、分割·民 解決」 を毅然として拒否しよう。
他ならない。
鉄闘争は、現場からの怒りの声が、
今こそ原点に還ろう。今日の国 の拠点をつくるのかということだ。 この関係をいかに逆転し、反撃へ して見る必要がある。重要な点は、 たことだけは否定できない事実と
するとしたら、それは自殺行為に
国労が、このような三党協議に与
る謀議を交わしているのだ。もし 国労の息の根を止めるのかをめぐ
この「三人委員会」で、いかにして
いる。自民·社民·さきがけは、
現在、自·社·さ三党の実務者
とが解決の前提だ」という立場だ。
新たな雇用問題』と位置づけるこ
採用差別事件としてではなく、『
転換を図り、一〇四七名問題は、
い。つまり、「国労は明確な路線
JR連合が主張する線に他ならな
実際、社民党が考えているのは、
あろうはずはない。 る。国鉄闘争勝利に向けた友軍で
行され、画策されている攻撃であ
全ては自·社·さ政権のもとで強
規制緩和と労働法政改悪攻撃も、
見直しと有事立法制定への動きも、
強制使用も、安保ガイドラインの
も、年金法改悪も、沖縄軍用地の
いる。小選挙区制も、消費税5%
うな反動的諸政策の手先となって
在の社民党は、戦後史を画するよ
しかも、基本理念を投げ捨た現
より悪質な全面降伏を迫る攻撃だ。
強要に他ならない。その意味で、
[つづく]
表明こそが、その出発点である。 30申し入れ」撤回】の鮮明な態度
【「和解3条件」拒否】【「∞·
しまうような結果を招いてしまっ 労の対応は、足元を見透かされて
別として、この申し入れ以降の国
意図や判断がどの辺にあったかは
られている。国労本部の主観的な
な闘いの宣言を発することが求め
れ」の撤回を通告し、内外に新た
の意志を込めて、「8·30申し入 であった以上は、毅然とした抗議
答が5·28判決や「和解3条件」
治決着–和解路線に対する敵の回
るような、橋本政権に依存した政
「8·30申し入れ」に象徴され
「8·30」撤回を!
とがあってはならない。
を鈍らせたり、回避するようなこ
たな闘いへの躊躇から、この決断
だ。これまでの行きがかりや、新
ラ構えにかかっているということ
一切は、われわれ自身の決断とハ
間の闘いの地平がある。つまり、 一方、われわれの側には、1年
打つ手をもたないからだ。
様の攻撃に回帰したのは、もはや ってはいない。彼らが1年前と同
恐怖で団結を動揺させる手段もも らはかつてのように、大量解雇の
いほどの危機に揺らいでいる。彼
営化のときとは比べものにならな