ひどい話だ 国鉄改革出向判事が助言

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丹動劳千葉
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館)
電話 (公) 043(222)7207番
」(鉄電) 千葉 2935·2939番
98.6.22
No.4805
化する「法律」を自らつくり、自ら犯 裁判所=司法権力は、犯罪を正当
うまでもなく犯罪である。
た「法律」だ。不当労働行為とは、言 責任をとる必要がないぬけ道を定め ても、その責任を宙に浮かせ、誰も 不当労働行為をはたらいて首を切っ 国鉄改革法とは、やりたい放題の 中労委及び国労の主張は全て理由が にあたり、採用の自由があるから、 上、設立委員による採用は新規採用 13部判決も同断である。「改革法
◯由らっくり、自ら裁く だ。まさに国家的不当労働行為だ。 「国鉄改革戦略」をつくったというの ·裁判所が、ここまで一体となって
働者の首切りのために、政府·国鉄 いるが、国鉄労働運動潰しと国鉄労 国会答弁に対してすら、「(職員の
幻想にしか過ぎないことは承知して と言い、改革法成立過程の大臣らの
ひどい話しだ。「三権分立」など、
現職幹部もいる」
と確信していた』と語るJRの
中労委との裁判には敗けない た。その助言を受けたのだから くりのキーパーソンの一人だっ 「『A判事は、国鉄側の戦略づ
ついて、打ち合せをしていた」
させてJRに引き継ぐプランに しばしば顔を出し、国鉄を倒産
っていた国鉄職員局にA判事が 「民営化戦略の中心的役割を担
ていたというのだ。
判事が国鉄に出向し、深くかかわっ
戦略をつくるために、最高裁判所の
鉄改革法による国鉄労働者の首切り
国鉄分割 ·· 民営化攻撃の際に、国
掲のような記事が掲載されている。 6月12日付の「東京新聞」一面に別
1200
また、JR総連·革マルも同罪だ。
◎ 原点に還り闘いの道を
ない」というのだ。
は、司法の越権行為に他ならない。 専任事項であるはずだ。こんな断定 少なくとも、法律の制定は国会の
られたものに過ぎない」と断じた。 な)国会答弁は、単に便宜的に用い
採用に関する責任がJRに及ぶよう
員(=JR)が負うべきものではない」 その使用者としての責任は、設立委
関し不当労働行為があったとしても、
11部判決は、「改革法上、採用に
りが込みあげてくる。
改めて、5·228判決をに対する怒
◎怒りが込みあげる!
い。断じて許すことはできない。 のである。こんな逆転した話しはな
て、国鉄労働者を裁こうとしている 決だとか「和解3条件」だとか言っ それが裁判官席に座って、5 ·28判
ら被告席に座っているべき連中だ。 社長以下のJR幹部 ……、 皆本来な ポストを手に入れたJR東日本松田 尻馬にのって、旧国鉄幹部から今の
輸大臣であった橋本、「国鉄改革」の
ひどりぎだ
だ。裁判所ばかりではない。当時運
罪に加担し、そして自分で裁いたの
口汚く書き立てるのは、真実を隠ぺ がない。国労は解散すべき」などと だけのことである。「国労には未来 みの犯罪行為の手の平で踊っている 遂げた」などと語るのは、国家ぐる
彼らが、「国鉄改革の大事業を成し
国鉄改革、出向剖事小助信 I . 1 1 I 1 山 1 . T . . 7 11 1
改革戦略づくりに深くかか 直前、A判事が「国鉄側の 鉄幹部は、分割·民営化の 複数の当時の運輸省·国
载所長。
裁に戻り、現在は地方の家 務めた後、八七年に東京地
国鉄清算事業団法務課長を
A判事。分割·民営化後も 鉄法務課調査役に出向した 四年に最高裁調査官から国
助背をしていたのは、八
ている。
ぼすこともない」と反論し し、実際の裁判に影響を及 「ぱいには何ら問題はない 批判する。一方、最高裁は
「司法の公立さを欠く」と ていた」と語るJRの現職|か』と聞かれ、判事の方が 使紛争を扱う弁護士らは 裁判には負けないと確信し|ラスキーム(離題) はどう 消す判決を出しており、労|けたのだから、出労委との 局長は「小间先で『こうい
·まとめられた国鉄改革法を
働委員会の救済命令を取り|一人だった。その助言を受て、最高裁の黒離 別人が のやり直しを命じた中央労|略づくりのキーバーソンの 向判事が関与した点につい
十八日、JR側に採用選考 根拠に、東京地裁は先月二
輸省と国鉄との共同作業で
策定に法律的な助言をして
いたことが十一日、関係者 国鉄職員局にA判事がしば
いた判事が、国鉄改革案の
高裁から旧国鉄に出向して 一九八七(昭和六十二)年 法の作成は、国鉄職員剧の
の国鉄分割·民営化で、最 グループなどとの共同作業 った後、大阪地裁などを経
員の不採用問題を引きずる
現在も千人近い国労組合 わった」と証言する。
訴国 訟労
続している。
身分的にはいったん判事
続いている。
年から代々、参事や法務課 として中労委が十一日に控
な役割」を求める国鉄側か
していた」と話す。 ンについて、打ち合わせを
原点に還り闘いの道を貫こう! 5 ·28判決–「和解3条件」弾劾! よう。国家的不当労働行為の継続= 不当労働行為弾劾の闘いを呼びかけ 改めて、全ての労働者に、国家的
いするためだ。
八一年に最高裁行政局第一代行であるB判事が、中め
済組合や退職金の算定は連」「個々の裁判官は独立して
を退官する形をとるが、共|ている」と説明。さらに
に総務部次長などとして出 る部に回される可能性はあ
調査役として出向、八七年
の民営化後も、清算事業団』ついては「C判事の所属す 訴した東京高裁での審理に
らの四稿で始まった。七七 また、先月の判決を不服
出向は「法律関係の顧問的」は生じないと思う」とい
幹部もいる。
最高裁によると、判事の「どと答えるだけなら、出題 いえ、エリート裁判官はお 『法律上 四期はない」な 三を直接担当していないとは 店 を出したのが問題だ。裁判 鉄のポストに、最高裁が人
させてJRに引き継ぐプラ の話で分かった。当時、運 しば顔を出し、国鉄を倒産|C判事は、 同部次長を務め
「A判事は、国鉄側の戦
の中心的役割を担っていた
側の担当者は「民営化戦略
だった」とし、当時の国鉄」て現在は東京地裁の民事所
運輸省幹部は「国鉄改革 課調査役に転出したB判事 二課長から国鉄総裁室法務 『不公平』と批判の声
おり、東京地裁の民事所長
担当を回避させることにし かわった裁判官は、直接の 向する“慣例”が現在まで るが、過去にその問題にか
う。
国鉄改革案の策定に、出
に在籍している。
戻り、現在東京高裁民事部」 た後、九〇年に東京地裁に
総務部法務課長に出向した
高数調査官から清算事業団」
長代行。また、八七年に最
は、八四年に東京地裁に戻
:
*39回定期委員会 ○6月29日 13時~
で、い法権の自殺とも言え 三権分立の点でも問題
最近は抗表示
◎千葉市民会館官
复阅卷
戴いたと疑われても仕方な
作った法律によって自分で 知っているはずで、自分で ·へ行って何をしてきたかを 互い顔見知り。だれが国鉄
紛争が予想されるような園
「治幹事長の話 将来、労使
日本労働弁護団の徳住堅
三権分立にも抵触
への出向は強鉄だけ。
向しているが、公共企業体 機構などに肌吉人以上が出
などの中央省庁や預金保険 最高裁からは法務 、、 通産
かしい」と強調する 。·
·歴を西期にすること自体お !例も少なくなく、出向の経
様子が判事になる
ようなことは決してない。 部の批判別に影響を及ぼす
·委の第一座を担当した民事
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
【g民営化戦略に深く関与
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