運転士は「運転席で食事をとればいい」

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国鉄「分割 ·民営化」反対!三里塚二期工事阻止!
運転士は「運転席で食事すればいい」

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中野

組合委員長)
(国鉄千葉動力車労働
よびかけ人 佐藤 芳夫
ところ 日本橋公会堂
と き 12月7日(土)午後三時
分会前委員長)
(全造船機械·石川島

地下鉄· 人形町门
富士銀行·
日本橋特別出張所
地下鉄·茅場町
右翼労戦統一に反対する
12·17労働者集会
清洲橋通り
新大橋通り
● 水天宮
日本橋公会堂
うがない事実であるがゆえに一応認めるのである。
が難しい状態にあったことを、どうしても援しよ
夜中に食事ができる施設はなく、食事をとること
とれないこと、当日泊りとなる成東駅周辺には、
返し時間が六分から二十分程度しかなく、食事は
裁判所は、この日の野村さんの仕業の他の折り
としては失格である。
に把握していない」としたら、それこそ当直助役
るときに、当該運転区の当直助役が「情況を的確
れるのである。しかも、列車が大幅に遅延してい
をこめて書くと、この判決文のようにねじ曲げら
ものではない」
もないのだ。しかし、こんな単純な話しも、悪意
と申し出たのである。非難されるようなことは何
勤務終了まで食事ができないので食事をとりたい
ていたとおりに、到着したことを報告し、翌朝の
れた場合はまず一報入れろ」と当局が常々指導し
が悪いように悪意をこめて断定する。「列車が乱
と、何の具体的根拠も示さず、いかにも野村さん
態になろうともそれは許諾されたことであるべき
右承諾があったことの一事をもっては如何なる事
握することなく、これを承諾したものであるから、
求めたため、五木田助役も当時の情況を的確に把
る時間がないとして、いわば一方的にその承諾を
いうのではなく、乗務してしまえば以後食事をと
で、自己のとるべき方策について指示を求めたと
承諾を求めた際、当時の情況を詳細に報告した上
判決文は、「原告は、電話でその(食事をとる)
側主張を全て斥けるという、反動判決である。
判決は、当局側の主張を全面的に採用し、組合
こなった。
「野村公判」について、公訴棄却の反動判決をお
十二月五日、千葉地裁民事第二部裁判長村田は、
安全運転争を貫徹しょう!
今度は北海道で貨物列車転覆
決意である。
反動判決を徹底的に弾劾し、闘いをより強化する
るよりも明らかである。
うな極限的労働強化が何をもたらすかは、火を見
最低限の「健康で文化的な生活」すら認めないよ
事をしなくても走らせればいい」などという発想、
ような反動判決を断じて認める訳にはいかない。
自身が間違いだ、というのだ。われわれは、この
責任はないのである。
われわれは、反合·運転保安確立のためにも、
東中野駅事故を見るまでもなく、「乗務員は食
要するに、人間らしく食事をとろうとしたこと
と言うに致っては、それこそ野村さんには一切の
事を手配し確保するはの当然の事柄」であった、
のことである。しかも、「駅職員も相協力して食
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
も常識を持った者なら、たちどころにわかるはず
能なのか、どんな事態を引き越こすのか、少しで
席で食事しろなど、こんなことが可能なのか不可
になるのだ。しかも列車が乱れているときに運転
うのである。タバコを一本すっただけで乗務停止
のはかまわない、食堂に行ったから問題だ、と言
ばいい、それで折り返し時間が延長し、遅延する
い例は、異常事態の場合は、運転席で食事をとれ
の机上の空論だけを並べたてるのだ。はなはだし
しかし、後は全て野村さんの主張を斥けるため
野村さん裁判·地裁反動判決弾劾 !。

動芳千葉
1988.12.15
No.294
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
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