進行の指示運転の問題点⑥事故を起こせと言わんばかり!こんな規程は根本的な間違いだ複雑怪奇な取扱に 「進行の指示運転」は、さらに重大な問題点をもっている。先に触れた ように、指示の方法は、①CTC指令が無線で指示する場合、②駅長等が指示書で指示する場合、③駅長等が構内無線で指示する場合、④駅長等が指令を介して無線通告する場合の4つのケースが定められているが、 これに加え、⑤代用手信号による方法、⑥誘導による方法を加えれば、これだけでも、場内信号機故障時の取扱いに6つものケースが存在することになる。 「特殊な取扱い」! さらには、①千葉駅での佐倉方から千葉駅に進入する場合の上り第二場内信号機、②総武緩行線西千葉駅から千葉駅に進入する場合の第一場内信号機、③二俣支線・高谷支線の1RA・5L・6LF・10R及び、総武快速B線、市川-新小岩間にある30LWは、「進行の指示運転」を行なわない、④いわゆる構内閉そく信号機(新浦安・市川塩浜・二俣新町)は場内に対する進行の指示と同様の取扱いをする、という「特殊な取扱い」が存在し、⑤車内信号区間の場合、「東京駅の第一閉そく進路内では、場内冒進が考えられるのため基本的には行なわない。ただし、これを越えて運転する必要があるときは、指令が場内進路標識が見える箇所まで運転を指示する」(千葉運転区で配布された教育資料)とされている。 何をもたらすのか まさに複雑怪奇としか言いようのないものとなったのである。率直に 言って、運転士がこうしたことを全て明確に記憶しつづけることなど不可能に近いことだ。実際、教育・訓練が行なわれたばかりの現時点ですら、こうしたことを全て理解できている運転士や駅の係員はほとんど居ないといっていい。それどころか、指導員や指令員、支社の幹部ですら大差ない状態だ。 「事故を起こせ!」 しかも、場内信号機故障などの異常時に遭遇した場合、運転士や指令員は多かれ少なかれパニックになる。 根本的に間違いだ 要するにこれは、「場内に対する 進行の指示運転」なる取扱いが根本的に間違っているということ、無理に無理を重ねて、とにかく列車を進めろという発想だけが先行したため に、現実の場面では決定的な矛盾が 噴きだしていることを示している。 |
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