国鉄「分割 · 民営化」反対!三里塚二期工事阻止!
たたかってこそ 労働組合!
去せよ」というのは明らかな組合運動への支配介
合活動に基づいて職場にいることを当局側が「退
が終了したら直ちに帰れ」なるものがあるが、組
そのなかで、1JRの就業規則のなかに「業務
てはならないとされ、
不当労働行為の例をあげて話された。
という点にふれ、労働委員会のしくみ、具体的に
第三に、不当労働行為とはどういうものなのか
としての自律性をもって職場の問題にあたらなく
今の多くの労働組合にいえることは、労働組合
と当局とのせめぎあいのなかで決定される。
同時に、これらのものは結局、日常的な組合活動
就業規則、労働協約、労働貫行などを熟知すると
ふれ、業務命令による一律支配を打ち破るために、
そして第二に、業務命令と組合活動という点に
を強調された。
うことを通してこそ労働者の権利が守られること
近藤先生は、まずはじめに、労働組合がたたか
為であり、違法行為であることである。
いる強権的労務政策は、そのすべてが不当労働行
る。明らかになったことは、今日、当局が行って
践的課題を提起した。
つづいて、午後から近藤昭雄先生の講演を受け
たたかう以外に労働者の権利は守れない
織切り崩しの手口を全面的に暴露し、第六に、実
るにはたたから以外にないこと。第五に、敵の組
当労働行為とは何か。第四に、労働者の権利を守
学び、これを徹底的に活用すること。第三に、不
化したたかいぬくこと。第二に、労働者の権利を
ったのか」ということをもう一度思い起し、教訓
施書記長は、第一に、「分割·民営化とは何であ
まず、午前には布施書記長の講演を受けた。布
日常的職場抵抗闘争の確立を!
組織強化をかちとり、
.
☆☆
集をお願いします。
動労千葉労傅
ければならい。
ることを見極め、日常的な活動の糧にしていかな
功裡に終了した。
今後も、労働学校の充実を図り、敵の狙ってい
々と出され、予定時間を一時間以上オーバーし成
ことを確信する講座であり、質問も受講者から次
今回の講座は、差別には徹底的にたたかうべき
便宜供与のことなどを明らかにされた。
その他、賃金差別、組合事務所や組合掲示板の
可能であるなどを明らかにされた。
否であり、労働委員会などの場で争うことも充分
に団交事案ではないとするのは、明らかに団交拒
3当局が労働条件にかかわる問題を人事権をたて
ではなく、これも明らかな支配介入であること。
していることで、業務に何ら支障をおよぼすわけ
入 2組合バッチに対する規則は、組合バッチを
変役に立つものとしてあった。第二回目は十月下旬予定、多くの組合員、組織外からの結
講演を受けた。今回の労働学校は、当局による不当労働行為が日常的に横行するなかで大
ために」、中央大学助教授·近藤昭雄先生の「労働者の権利と不当労働行為」とふたつの
第Ⅲ期第一回は、布施書記長の「職場活動、職場抵抗闘争入門–奪われた権利を奪い返す
ちで、第Ⅲ期は広く多くの組合員に結集してもらう方式をとり新たなスタートとなった。
八月二七日、動労千葉第Ⅲ期労働学校が開校した。これまでのⅠ期、Ⅱ期とは違うかた
第三期労働学校はじまる
新動芳千葉
1988.9.1
具体的な例を出しながら解説する近藤講師の講演
は非常に分かりやすく、予定時間をはるかにオー
バーする質疑が行われた。
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
No2883
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
たたかってこそ 労働組合!
去せよ」というのは明らかな組合運動への支配介
合活動に基づいて職場にいることを当局側が「退
が終了したら直ちに帰れ」なるものがあるが、組
そのなかで、1JRの就業規則のなかに「業務
てはならないとされ、
不当労働行為の例をあげて話された。
という点にふれ、労働委員会のしくみ、具体的に
第三に、不当労働行為とはどういうものなのか
としての自律性をもって職場の問題にあたらなく
今の多くの労働組合にいえることは、労働組合
と当局とのせめぎあいのなかで決定される。
同時に、これらのものは結局、日常的な組合活動
就業規則、労働協約、労働貫行などを熟知すると
ふれ、業務命令による一律支配を打ち破るために、
そして第二に、業務命令と組合活動という点に
を強調された。
うことを通してこそ労働者の権利が守られること
近藤先生は、まずはじめに、労働組合がたたか
為であり、違法行為であることである。
いる強権的労務政策は、そのすべてが不当労働行
る。明らかになったことは、今日、当局が行って
践的課題を提起した。
つづいて、午後から近藤昭雄先生の講演を受け
たたかう以外に労働者の権利は守れない
織切り崩しの手口を全面的に暴露し、第六に、実
るにはたたから以外にないこと。第五に、敵の組
当労働行為とは何か。第四に、労働者の権利を守
学び、これを徹底的に活用すること。第三に、不
化したたかいぬくこと。第二に、労働者の権利を
ったのか」ということをもう一度思い起し、教訓
施書記長は、第一に、「分割·民営化とは何であ
まず、午前には布施書記長の講演を受けた。布
日常的職場抵抗闘争の確立を!
組織強化をかちとり、
.
☆☆
集をお願いします。
動労千葉労傅
ければならい。
ることを見極め、日常的な活動の糧にしていかな
功裡に終了した。
今後も、労働学校の充実を図り、敵の狙ってい
々と出され、予定時間を一時間以上オーバーし成
ことを確信する講座であり、質問も受講者から次
今回の講座は、差別には徹底的にたたかうべき
便宜供与のことなどを明らかにされた。
その他、賃金差別、組合事務所や組合掲示板の
可能であるなどを明らかにされた。
否であり、労働委員会などの場で争うことも充分
に団交事案ではないとするのは、明らかに団交拒
3当局が労働条件にかかわる問題を人事権をたて
ではなく、これも明らかな支配介入であること。
していることで、業務に何ら支障をおよぼすわけ
入 2組合バッチに対する規則は、組合バッチを
変役に立つものとしてあった。第二回目は十月下旬予定、多くの組合員、組織外からの結
講演を受けた。今回の労働学校は、当局による不当労働行為が日常的に横行するなかで大
ために」、中央大学助教授·近藤昭雄先生の「労働者の権利と不当労働行為」とふたつの
第Ⅲ期第一回は、布施書記長の「職場活動、職場抵抗闘争入門–奪われた権利を奪い返す
ちで、第Ⅲ期は広く多くの組合員に結集してもらう方式をとり新たなスタートとなった。
八月二七日、動労千葉第Ⅲ期労働学校が開校した。これまでのⅠ期、Ⅱ期とは違うかた
第三期労働学校はじまる
新動芳千葉
1988.9.1
具体的な例を出しながら解説する近藤講師の講演
は非常に分かりやすく、予定時間をはるかにオー
バーする質疑が行われた。
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
No2883
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合