無期雇用転換は「新規採用」? 10・1 就業規則改悪強行は絶対に許さない 9.20CTS団交報告

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 動労千葉は9月20日、CTS就業規則改悪に関する団体交渉を行った。9月9日付「『就業規則改正』に関する申し入れ(その8)」をもとに、あくまで改悪を強行する姿勢のCTSを追及した。

無期雇用転換は「新規採用」?

新設される契約・パート社員の「功労金」をめぐる議論の中で、会社は驚くべき回答を行った。

組合━功労金支払いの基準となる起算日が「無期雇用になった日から」というのはなぜか?
会社━功労金は、無期雇用になった方を対象にした制度だから。
組合━これまで10年、20年と契約・パートで働いてきた仲間もいる。ごく最近、就職した人もいる。「長年の労にむくいる」というのであれば、すべての年数を加算して当然ではないか。
会社会社としては、「有期」の契約・パートはあくまで最長5年で期間満了。「無期」の方は、新規の採用行為と考えている。JR東日本のグリーンスタッフも、同様の取り扱いをしている。
組合━いったん雇用関係を終了して、「新規採用」という取り扱いはおかしい。年休の付与日数や、永年勤続表彰なども、「有期」でも「無期」になっても、実際に働いた年数に応じて決めている。取りあつかいが矛盾している。

脱法行為そのもの

そもそも労働契約法は、5年を超えて働いたら、無条件で無期雇用に転換せよと明記している。しかし、CTSの新たな就業規則は、これ に真っ向から反するものであることが改めてはっきりした。CTSは、有期雇用社員の「無期転換権」を消し去るために、満5年を迎える前に雇用関係を終了 し、新規に「無期」の契約・パートを採用すると言っているのだ。労働契約法の穴をかいくぐった脱法行為そのものだ。
前回の団交で会社は「無期転換の『判定』の判断基準は、これまでの更新の基準と同じ。あとは65歳まで働くという『就労の意思確認』を行うだけ」と回答し ている。しかし、そもそも、会社が「面接」「判定」という選別行為をすること自体が、あってはならないことなのだ。
契約社員全員を時給制にするのは不合理だ

また、契約社員の全員を、月給制から時給制に転換する理由をあらためて追及した。

会社━介護や育児などに対応するための多様な働き方が選択できるようにした。
組合━介護や育児などに対応するためには、社員の身分のまま(契約社員に転換することなく)、短時間勤務制度などをつくればいい話だ。JRでは現に実施されている制度だ。契約社員全員を、時給制に変更して不利益を強制するのはおかしい。
会社━時給制に変更しても不利益はない。
組合━本人が希望しないのに、会社が短時間勤務を命じることはないのか。
会社━契約社員から短時間勤務への変更希望がなければ短時間勤務を命じることはない。

職場の怒りの声を背景として、会社は、現在働いている契約社員に短時間の勤務シフトを命ずることはないといわざるをえなかった。

労働時間延長の作業ダイヤの変更を弾劾

また、「休日またぎ」の夜勤で、労働時間を一方的に延長する作業ダイヤの変更を弾劾。連続夜勤がどれほど過酷な勤務シフトであり、このうえさらに体を休める時間を削って「2時間、早く出てこい」などということが、いかに破壊的なことかについて、職場の生の声をぶつけた。
会社は、作業ダイヤの変更(=労働時間延長)を居直りつつも、「具体的な作業ダイヤや、各事業所で決めたものだ」と言い訳に終始。「変形労働時間制をとっているので、必ずしもその日の出勤時間を早める形でなくてもいい」と回答した。

10月1日実施を中止せよ

最後に動労千葉から、「重大な不利益変更をともなう就業規則改訂は、労働契約法に反するなど断じて認められないことから10月1日実施を中止し、提案を撤回すること」と強く申し入れ、議論は平行線のまま終了した。

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