清算事業団公判控訴審 裁判官忌避を申し立て

4139

読み込みエラー:

PDF をダウンロード

>
195.2.8 4139
清算事業団公判控訴審
裁判官忌迟を申立て
有り余る証拠が目の前に積み
調べを拒むのか
何故一切の事実
戦が始まることになる。
「忌避申立て」をめぐる攻防 書」は受理された。当面、この い。六日に提出した「忌避申立
方を断じて認める訳にはいかな 予定は九日)を下すようなやり
なわないまま、「判決」 (当初 き、またしても事実調べすら行
はない。われわれは、一審に続
公正な判決が行なわれようはず
ような裁判官のもとでは、到底
を拒否し、突然結審を通告する
にしないまま、一切の証人調べ
である。何ひとつ理由も明らか
官のもとでの審理を拒む手続き されるときに、現在の担当裁判 正な裁判が行なわれないと判断 「忌避の申し立て」とは、公
行なった(越山裁判長は退官)。 判官忌避(きひ)」の申立てを は、国鉄分割·民営化の過程で
中·高橋裁判官に対する、「裁 を拒否するという態度の背後に
訴審公判の担当裁判官である田 本部は、六日、清算事業団控 べ、事実を調べることそのもの 理を尽くすどころか、証人を調。
を提出(六日)
「忌避申立書」

: . ..
.ㅡ ..
:
法」ならざる国家の名による不 法」という「法」の本質が、 「」 らしだしたときに、「国鉄改革 ずだ。そして、この事実から照 るみにださなければならないは 実のすべてをつぶさに調べ、明 本来ならば、裁判所は、その事 :
ない。
古今未曽有の重大な事件である。
その規模と政治的背景から見て、
本の労資関係史上においても、
るからである。しかも、現代日
つぶさに公知のものとなってい
労委·中労委の命令によって、 吹き荒れた事実は、すでに各地
:名による膨大な不当労働行為が 判である。何故ならば、国家の した事実調べの必要性をもつ裁
裁判にも増して、厳密かつ徹底 って、清算事業団裁判は、他の 実際、ことがらの性格から言·
きだされていると考えざるを得 ようとする司法権力の意図がむ
当労働行為のすべてを隠ぺいし おこなわれた未曽有の国家的不
を否定したに等しい暴挙だ。審
うことは、裁判所自ら裁判制度
切調べようともしないなどとい
上げられていながら、これを一
.
べを行なえ !!
1 .
東京高裁は証人
i
第33回
動労千葉定期發会 ..
に結集しょう!
日時 2月15日13時
場所 千葉市民会館
国労の取込みと解体·清算事業
これは、昨年十二月二四日に、
を得ない。
一政治的な攻撃であると考えざる
力でねじ伏せようとする極めて 国家的不当労働行為の全事実を
決日自体が、清算事業団闘争を
れは、二月九日に指定された判
そればかりではない。われわ 今年、一〇四七名の解雇撤回
申立てを認めよ! 全員の解雇
実調べを行なえ! 裁判官忌避 暴きだそう! 東京高裁は、事
焦点にせりあがった。今こそ、 闘争をめぐる攻防戦は、最大の
判決日指定 極めて政治的な
ったのである。
「忌避申立て」を行な 撤回をかちとるぞ!
である。だからこそわれわれは、 にほうむろうとする政治的結審
突然の審理打切りは、事実を闇
く明らかになるはずだ。まさに、
かったことが、一点の曇りもな
当労働行為の制度化に他ならな
はない。
にされた政治的意図」と言う他
のである。まさに、「むきだし
が提示された直後に指定された
べき、「中労委五·二八解決案』
も、三度目の解雇通告とも言う あった。一審の「六·二五判決』
一審判決のときも全く同じで
ば明らかである。
判決日が指定されたことを見れ
り下げが行なわれたその直後に
として、「二〇二億訴訟」の取
団闘争の幕引きを政治的な目的
!
タイトルとURLをコピーしました