「4党合意」不当労働行為行政訴訟に対する
東京地裁民事11部の反動判決弾
自体審問を行う必要性を示すも ん第3回調査期日を定めたこと
動労千葉は、都労委がいった 都労委での審問手続きの違法性
為ではない。
の禁止〕の規制の対象となる行 それは労組法7条(不当労働恋 何らかの関与があったとしても、 意形成過程にJR東日本による
解決を図ろうとする試みで、合 労の任意的対応を求め、問題の ついて、政治レベルにおいて国
4党合意は、JR採用問題に
JR東日本の使用者性
みる余地はない。
位にある者でもなく、使用者と かつ具体的に支配、決定する地
用主と同視できる程度に現実的
の基本的労働条件について、産 自己の業務に従事させ、労働者
労働契約上の雇用主ではなく、
千葉組合員との関係において、
国土交通省、自民党は、勤労
国土交通省、自民党の使用者性
旨は以下のとおり。
東京地裁民事11部の判決の部
労働委員会が継続中の審査手 求釈明無視·請願法5条違反
労委の最良に属する。
るというべきである。
ことは予定されていない。
いて審問を開始するか否かは中
3 中労委の再審査手続きにお
件において、調査はなされてい
することも含まれる。従って本
者から提出された書面等を審査
記録、再審査申立書その他当串
2 調査の方法は、事件の初器 いる。こうした状況はまさに
必ずしも調査期日を設けて行う
た審問の準備のための手続きで、
間計画をたてることを主眼とし
らかにさせ、争点を整理し、碳 により国労には裁判の取り下
の当事者に主張と立証方法を明 して自民党党は「4党合意」
1 中労愛での調査とは、労使
中労委での再審査手続きの違法 いなくとも、労働者の団結権
ならない。
審問に必要性を認めたことには
調査期日を定めたからといって、 粗雑なものであると言わなけ このように本件判決は、全て
反すると主張するが、都労委が
日を撤回したことが労組法に選 のとして、都労委が後に調査期
控訴して勝利をかちとるまで聞いぬくものである。
の反動判決を腹の底からの怒りで弾劾するとともに、直ちに
の何ものでもない。われわれは、東京地裁民事1部によるこ
この判決は、政府支配階級の意を体した政治的反動判決以外
名闘争をめぐって重大な局面を迎えている状況の中で出され
る」との反動判決を言い渡してきた。時あたかも、1047
求めていた行政訴訟において、動労千葉の請求を「棄却す 為であるとして東京都労委、中労委の反動命令の取り消しを
国鉄労働運動そのものを解体しようとする国家的不当労働行
民営等による「4党合意」が、1047名闘争を叩きつぶし、
8月2日、東京地裁民事1部,三代川三千代裁判長は、自
制度を否定するものだ。しか 労働委員会自らが労働委員会
調査もないままの命令交付は、 日の撤回、中労委での1回の さらに、都労季での調査期 に認めることはできない。 れを否定したこと自体、絶対
ればならない。
使用者であるにも関わらずこ
ない。
また、JR東日本はまさに
「使用者」以外の何ものでも
ど、重大な影響力を行使して
いの基盤すら奪おうとするな
て闘争団の仲間達にはその関
げや関争団員の処分を、そし
りは使用者の対象になる、ま を侵害する可能性をも持つ限
現に特定の労働者を雇用して
使用者性の問題については、 ない反動判決であり、1047 の点において認めることのでき
あり、判決には到底値しない
をそのまま丸写ししたもので 反動判決は、中労までの命令 東京地裁民事11部によるな
「4党合意」「3与党声明」粉
めに直ちに控訴するとともに、 11部判決を徹底的に弹劾するた われわれは、東京地裁民事策
したものである。
声明」の持つ反動性を露骨にき
さに「4党合意」や「3党与党
いる中で出された本判決は、ま 行うという重大な局面を迎えて
うために査問委員会への送致を 労本部が闘う闘争団の除名を行
1047名闘争をめぐって、国
く
勝利に向け闘いぬ
直ちに控訴し、
政治的反動判決
粗雑極まりない
となるものではない。
といって、再審查手続きが違法
答せずに本件命令を発したから
はないから、中労委がこれに応
なければならない具体的な義務
れた求釈明や請願に対し応答し
続きに関して、当事者からなさ
動判決である。
R東日本の意を体した政治的反
を解体しようとする自民党やイ 名闘争を叩きつぶし、国鉄闘争
ものである。
どは憲法上の権利を否定する
義務はない」としている点な
も「応答しなければならない
に基づいて請願を行ったこと
とくに、助労千葉が語版法
外のなにものでもない。
の側の意を体した反動判決以 わらせたいとする権力·複本
している本件を一刻も早く然 と自体、「4党合意」を問題に
容を判決に盛り込んでいるこ
中労季すら主張していない内
否かは中労委の裁量」という、
も判決で「新聞を開催するか
東京地裁民事11部の反動判決弾
自体審問を行う必要性を示すも ん第3回調査期日を定めたこと
動労千葉は、都労委がいった 都労委での審問手続きの違法性
為ではない。
の禁止〕の規制の対象となる行 それは労組法7条(不当労働恋 何らかの関与があったとしても、 意形成過程にJR東日本による
解決を図ろうとする試みで、合 労の任意的対応を求め、問題の ついて、政治レベルにおいて国
4党合意は、JR採用問題に
JR東日本の使用者性
みる余地はない。
位にある者でもなく、使用者と かつ具体的に支配、決定する地
用主と同視できる程度に現実的
の基本的労働条件について、産 自己の業務に従事させ、労働者
労働契約上の雇用主ではなく、
千葉組合員との関係において、
国土交通省、自民党は、勤労
国土交通省、自民党の使用者性
旨は以下のとおり。
東京地裁民事11部の判決の部
労働委員会が継続中の審査手 求釈明無視·請願法5条違反
労委の最良に属する。
るというべきである。
ことは予定されていない。
いて審問を開始するか否かは中
3 中労委の再審査手続きにお
件において、調査はなされてい
することも含まれる。従って本
者から提出された書面等を審査
記録、再審査申立書その他当串
2 調査の方法は、事件の初器 いる。こうした状況はまさに
必ずしも調査期日を設けて行う
た審問の準備のための手続きで、
間計画をたてることを主眼とし
らかにさせ、争点を整理し、碳 により国労には裁判の取り下
の当事者に主張と立証方法を明 して自民党党は「4党合意」
1 中労愛での調査とは、労使
中労委での再審査手続きの違法 いなくとも、労働者の団結権
ならない。
審問に必要性を認めたことには
調査期日を定めたからといって、 粗雑なものであると言わなけ このように本件判決は、全て
反すると主張するが、都労委が
日を撤回したことが労組法に選 のとして、都労委が後に調査期
控訴して勝利をかちとるまで聞いぬくものである。
の反動判決を腹の底からの怒りで弾劾するとともに、直ちに
の何ものでもない。われわれは、東京地裁民事1部によるこ
この判決は、政府支配階級の意を体した政治的反動判決以外
名闘争をめぐって重大な局面を迎えている状況の中で出され
る」との反動判決を言い渡してきた。時あたかも、1047
求めていた行政訴訟において、動労千葉の請求を「棄却す 為であるとして東京都労委、中労委の反動命令の取り消しを
国鉄労働運動そのものを解体しようとする国家的不当労働行
民営等による「4党合意」が、1047名闘争を叩きつぶし、
8月2日、東京地裁民事1部,三代川三千代裁判長は、自
制度を否定するものだ。しか 労働委員会自らが労働委員会
調査もないままの命令交付は、 日の撤回、中労委での1回の さらに、都労季での調査期 に認めることはできない。 れを否定したこと自体、絶対
ればならない。
使用者であるにも関わらずこ
ない。
また、JR東日本はまさに
「使用者」以外の何ものでも
ど、重大な影響力を行使して
いの基盤すら奪おうとするな
て闘争団の仲間達にはその関
げや関争団員の処分を、そし
りは使用者の対象になる、ま を侵害する可能性をも持つ限
現に特定の労働者を雇用して
使用者性の問題については、 ない反動判決であり、1047 の点において認めることのでき
あり、判決には到底値しない
をそのまま丸写ししたもので 反動判決は、中労までの命令 東京地裁民事11部によるな
「4党合意」「3与党声明」粉
めに直ちに控訴するとともに、 11部判決を徹底的に弹劾するた われわれは、東京地裁民事策
したものである。
声明」の持つ反動性を露骨にき
さに「4党合意」や「3党与党
いる中で出された本判決は、ま 行うという重大な局面を迎えて
うために査問委員会への送致を 労本部が闘う闘争団の除名を行
1047名闘争をめぐって、国
く
勝利に向け闘いぬ
直ちに控訴し、
政治的反動判決
粗雑極まりない
となるものではない。
といって、再審查手続きが違法
答せずに本件命令を発したから
はないから、中労委がこれに応
なければならない具体的な義務
れた求釈明や請願に対し応答し
続きに関して、当事者からなさ
動判決である。
R東日本の意を体した政治的反
を解体しようとする自民党やイ 名闘争を叩きつぶし、国鉄闘争
ものである。
どは憲法上の権利を否定する
義務はない」としている点な
も「応答しなければならない
に基づいて請願を行ったこと
とくに、助労千葉が語版法
外のなにものでもない。
の側の意を体した反動判決以 わらせたいとする権力·複本
している本件を一刻も早く然 と自体、「4党合意」を問題に
容を判決に盛り込んでいるこ
中労季すら主張していない内
否かは中労委の裁量」という、
も判決で「新聞を開催するか