用動労千葉
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 」(鉄電) 千葉 2935 ·2939番
電話
1 (公) 043(222)7207番 97.7.18 No. 4626
木戸君脱退強要中労委
組合側全面勝利の印方
ください』と述べて、木戸に組 きたいなら、何か確証を見せて 「『あなたが千葉運転区へ生 大に向けて今後も全力で闘いぬ ーFR総連革マル解体·組織拡 働行為根絶、「JR体制」打倒
のである」
らの脱退を勧奨しようとしたも その組合員である木戸の組合か て 、·· 組合を暗に批判し、
する社員を批判することによっ 小集団活動等の会社施策に反対 き客観的に話したというよりは、 課長の発言は、単に事実に基づ
かするつもりだ』とのべており、 も回さない』 『今いる者は何と
ら、勤労千葉組合員が希望して
からの京葉線は発展する所だか
河野課長の発図 ··· 『これ であり、本件再審査申立てには
なっている。
る。
「第一回復帰時面談における
命令の要旨は以下のとおりと
当労働行為と認定したものであ
体となった露骨な脱退工作を不 とした千葉支社とJR東労組一
河野車務課長(当時)をはじめ
につづき中労委の場においても、
を交付した。この命令は、初審 申立てを棄却する。」との命令 掲命令書のとおり「本件再審査
し立てていたことについて、別
て中央労働委員会に再審査を申
審千葉地労委の命令を不服とし
事件において、JR東日本が初 日、千葉運転区木戸君脱退強要
中央労働委員会は、七月一七 会社側再審査申立を棄却
くものである。
理由がない」
の獲得をうけて、一切の不当労
–
よ。
動労千葉は、本件の勝利命令
されている命令の全てを履行せ れまでに地労委·中労委から出 切の差別をやめるとともに、こ い、直ちに組合所属に基づく一
JRは、この中労委命令に従
利の命令を交付したものである。 以上のとおり、組合側全面勝
論を同じくする初審判断は相当 「以上のことから、これと結
のといわざるをえない」 し、その運営に支配介入したも
ば、会社が組合の弱体化を企図
河野課長の職責·地位からすれ
の脱退を勧奨したものであり、
復帰へのこだわりを利用してそ
帰時面談の機会に、木戸の原職 し、復帰時配属先を決定する復 る中で、組合員である木戸に対 組合と会社が厳しく対立してい
した」
談における河野課長の発言は、 「以上総合すれば、復帰時面
を求めるなどして、脱退を勧奨
望どおりの見返りに脱退の確証
合からの脱退を迫り、木戸の希
年三月に、同社の千葉運行 命令によると、一九八八 している。 側の再審査申し立てを棄却 介入に当たるとして、会社
で、「組合を辞める意思 る同労組員Aさんとの面談 時)は、出向先から復帰す 部運輸課車務担当課長(当
全力で聞いぬこう● 3巻達革マル解体く 不当労働行為根絶
体化を狙った会社の支配·
を勧奨したのは、組合の弱 同労組員に組合からの脱退 を出した。同社の管理職が (中労委)は十七日、命令
について、中央労働委員会
っている不当労働行為事件
力車労組(動労千葉)が争
JR東日本と国鉄千葉動」はあるか」「(配属を希」九〇年六月、これらの発
たて
てほしい」などと発言し を通じての脱退勧奨など、
たいなら、何か確証を見せ し、同社に対し「管理職
望する)千葉運転区へ行き|言を不当労働行為と認定
を求めていた。 不服として中労委へ再審査
しかし、会社側はこれを 千葉県地方労働委員会は「してはならない」と命じ た。 組合運営への支配·介入を
動労千葉争議
中労委 JR側申し立て棄却
7
脱退勧奨は不当」
再審查申立人 東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 代表者 代表取締役 松田 昌士
再審查被申立人
直ちに不当労働行為をやめろ
丁スは、中学委命令に従い、
命 令 書 5
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号
千葉県千葉市中央区要町2番8号 国鉄千葉動力車 労働組合
代表者 執行委員長 中野
洋
上記当事者間の中労委平成2年(不再)第45号事件(初審千葉地労委 昭和63年(不)第11号事件)について、当委員会は、平成9年6 月18日第1240回公益委員会議において、会長公益委員山口俊夫、公 益委員神代和俊、同山口浩一郎、同猪瀬慎一郎、同若菜允子、同谷口 隆志、同小野旭、同岡部晃三、同菅野和夫、同西田典之、同諏訪康雄出席 し、合議の上、次のとおり命令する。
:
主
文
本件再審査申立てを棄却する。
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 」(鉄電) 千葉 2935 ·2939番
電話
1 (公) 043(222)7207番 97.7.18 No. 4626
木戸君脱退強要中労委
組合側全面勝利の印方
ください』と述べて、木戸に組 きたいなら、何か確証を見せて 「『あなたが千葉運転区へ生 大に向けて今後も全力で闘いぬ ーFR総連革マル解体·組織拡 働行為根絶、「JR体制」打倒
のである」
らの脱退を勧奨しようとしたも その組合員である木戸の組合か て 、·· 組合を暗に批判し、
する社員を批判することによっ 小集団活動等の会社施策に反対 き客観的に話したというよりは、 課長の発言は、単に事実に基づ
かするつもりだ』とのべており、 も回さない』 『今いる者は何と
ら、勤労千葉組合員が希望して
からの京葉線は発展する所だか
河野課長の発図 ··· 『これ であり、本件再審査申立てには
なっている。
る。
「第一回復帰時面談における
命令の要旨は以下のとおりと
当労働行為と認定したものであ
体となった露骨な脱退工作を不 とした千葉支社とJR東労組一
河野車務課長(当時)をはじめ
につづき中労委の場においても、
を交付した。この命令は、初審 申立てを棄却する。」との命令 掲命令書のとおり「本件再審査
し立てていたことについて、別
て中央労働委員会に再審査を申
審千葉地労委の命令を不服とし
事件において、JR東日本が初 日、千葉運転区木戸君脱退強要
中央労働委員会は、七月一七 会社側再審査申立を棄却
くものである。
理由がない」
の獲得をうけて、一切の不当労
–
よ。
動労千葉は、本件の勝利命令
されている命令の全てを履行せ れまでに地労委·中労委から出 切の差別をやめるとともに、こ い、直ちに組合所属に基づく一
JRは、この中労委命令に従
利の命令を交付したものである。 以上のとおり、組合側全面勝
論を同じくする初審判断は相当 「以上のことから、これと結
のといわざるをえない」 し、その運営に支配介入したも
ば、会社が組合の弱体化を企図
河野課長の職責·地位からすれ
の脱退を勧奨したものであり、
復帰へのこだわりを利用してそ
帰時面談の機会に、木戸の原職 し、復帰時配属先を決定する復 る中で、組合員である木戸に対 組合と会社が厳しく対立してい
した」
談における河野課長の発言は、 「以上総合すれば、復帰時面
を求めるなどして、脱退を勧奨
望どおりの見返りに脱退の確証
合からの脱退を迫り、木戸の希
年三月に、同社の千葉運行 命令によると、一九八八 している。 側の再審査申し立てを棄却 介入に当たるとして、会社
で、「組合を辞める意思 る同労組員Aさんとの面談 時)は、出向先から復帰す 部運輸課車務担当課長(当
全力で聞いぬこう● 3巻達革マル解体く 不当労働行為根絶
体化を狙った会社の支配·
を勧奨したのは、組合の弱 同労組員に組合からの脱退 を出した。同社の管理職が (中労委)は十七日、命令
について、中央労働委員会
っている不当労働行為事件
力車労組(動労千葉)が争
JR東日本と国鉄千葉動」はあるか」「(配属を希」九〇年六月、これらの発
たて
てほしい」などと発言し を通じての脱退勧奨など、
たいなら、何か確証を見せ し、同社に対し「管理職
望する)千葉運転区へ行き|言を不当労働行為と認定
を求めていた。 不服として中労委へ再審査
しかし、会社側はこれを 千葉県地方労働委員会は「してはならない」と命じ た。 組合運営への支配·介入を
動労千葉争議
中労委 JR側申し立て棄却
7
脱退勧奨は不当」
再審查申立人 東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 代表者 代表取締役 松田 昌士
再審查被申立人
直ちに不当労働行為をやめろ
丁スは、中学委命令に従い、
命 令 書 5
東京都千代田区丸の内一丁目6番5号
千葉県千葉市中央区要町2番8号 国鉄千葉動力車 労働組合
代表者 執行委員長 中野
洋
上記当事者間の中労委平成2年(不再)第45号事件(初審千葉地労委 昭和63年(不)第11号事件)について、当委員会は、平成9年6 月18日第1240回公益委員会議において、会長公益委員山口俊夫、公 益委員神代和俊、同山口浩一郎、同猪瀬慎一郎、同若菜允子、同谷口 隆志、同小野旭、同岡部晃三、同菅野和夫、同西田典之、同諏訪康雄出席 し、合議の上、次のとおり命令する。
:
主
文
本件再審査申立てを棄却する。
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!