国鉄「分割 · 民営化」反対
三里塚;
1
期
H
事阻
問題
11月30日、JRの強制
出向攻撃をめぐる裁判にお
いて大坂地裁は、「出向命
令は人事権の濫用であり、
団体交渉脚人
出向命令は
無効」との判決をおろした。
全面勝利である。JRの労
務支配がいかにでたらめな
ものであるのか、今や一点
の曇りもなく明らかである。
R
人事権乱用
新幹線の8労働者訴え実る
大阪地裁が決定
12月1日 オ十三回臨時大会へ
出向命令停止の勝利の報告集会、石川元也弁護士の説明をきく国労
組合員(正面拍手をしている人たち)=30日、国労会館
検査係ら八人の労働者がJR
【大阪】新幹線の運転士、
11
権濫用の一場面」とのべ、出一
利益を生じさせるときも人事
な判断を示しました。
等で出向者の生活に著しい不;
さらに、「通勤、家庭状況
主張を全面的に認める画期的
との三点をあげ、労働者側の
権の濫用として無効である、
ければ、その出向命令は人事
理性を 有し 妥当な もので な
もまた出向対象者の人選も合
べ著しく苛酷劣悪とならず
向先の労働条件等が従来に比
要性がなければならないの出
は、1それ相当の業務上の必
決定は、出向を命ずる場合
の決定を下しました。
向命令の効力を停止する」と
後、訴えを全面的に認め「出
横山 敏夫 裁判長は 三十日 午
大阪地方裁判所民事第一部の
申請をおこしていましたが、
の差し止めを求める仮処分
東海会社の一方的な出向命令
認めています。
とのべています。
負担が大きい」と、不利益を
形態も「反生理的で身体への
への職務変更」であり、勤務
業」であり、「全くの異職種
一向先が「いずれも単純な作
張してきました。決定は、出
関連会社への出向は不当と主
り荷物運びなど深夜勤連続の
な技術を習得してきたのであ
運転士、検査係として専門的
八人の労働者は、新幹線の」
明確でなく、「極めて疑問」
基準」なるものの設定理由は
をあげ、JR東海の「人選の
ったく打診してないとの事実
しながら、他のJR職員にま
いしてくりかえし出向を強要
また、国労組合員八人にた
られるとしています。
向拒否の正当事由として認め
!
—
教育会館·10時)
千葉運行部当局の反動的姿勢に対し、動労千葉
団体交渉を行うことは当然
出向条件、労働条件について
である。
るなど、極めて反動的な態度に終始してきた。
現場においても、一方的に「個別面談」を開始す
の問題であり、労働組合は関係ない」と公言して、
は、いすみ鉄道側の問題であり、また出向当該者
一方、千葉運行部当局は、「出向先の労働条件
運輸省は、十一月三日、この申請を認可したの
すみ鉄道」に移行する申請をおこなった。
八八年三月二三日をもって木原線を廃止し、「い
理由に、反対の声を無視して、十月十三日、一九
ュース」第五号参照)
ればならない。(具体的な交渉経過は、「交渉ニ十
全支部が、一丸となって闘いの体制を強化しなけ
最大の山場をむかえている。勝浦支部を中心に、
らかにした。木原線廃止問題も、いよいよ闘いの
十四日前事前通知 (十二月二三日前後) の日程を明
当局は、この団交のなかで一月六日出向発令、
である。
させたことの成果は極めて大きな意義をもつもの
にとって、木原線廃止問題で、当局を団交に応じ
ル ·鉄道労連一体となった強制出向攻撃との対決
今後もうち続くであろう東日本会社と動労革マ
強制出向政撃粉碎へ向けた大きな成果
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
しかし当局は、「日本国有鉄道再建措置法」を
闘いをねばり強く展開してきた。
じて許せぬ攻撃であるとの立場から、廃止反対の
共性を切り捨て、地域住民の生活を破壊する、断
特定地方交通線の廃止は、営利のために鉄道の公
動労千葉はこの間、木原線廃止問題について、
局との団体交渉が開催された。
十一月二日、木原線廃止問題で、千葉運行部当
の前進を示すものである。
た。
十一月二日の団交開催は、このわれわれの闘い
って団体交渉の開催を要求し、当局を追及してき
場から、動労千葉申第二号、総連合申第五号をも
いて、団体交渉を行うことは当然であるという立
いの体制をつくりあげ、出向条件、労働条件につ
使して闘うことを基本に、勝浦支部を軸とした闘
一方的強行を許すな
新動芳千葉
木原線廃止–いすみ鉄道出向の
一方的に出向を強行するならばあらゆる戦術を駆
くまでも、労働組合を無視し、団結権を否定して、
さず対決する」との基本路線にたって、当局があ
は、「強制出向攻撃に対しては、ストライキを辞
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
日
87. 12. 7
L
No. 2717
2
1
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
三里塚;
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期
H
事阻
問題
11月30日、JRの強制
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いて大坂地裁は、「出向命
令は人事権の濫用であり、
団体交渉脚人
出向命令は
無効」との判決をおろした。
全面勝利である。JRの労
務支配がいかにでたらめな
ものであるのか、今や一点
の曇りもなく明らかである。
R
人事権乱用
新幹線の8労働者訴え実る
大阪地裁が決定
12月1日 オ十三回臨時大会へ
出向命令停止の勝利の報告集会、石川元也弁護士の説明をきく国労
組合員(正面拍手をしている人たち)=30日、国労会館
検査係ら八人の労働者がJR
【大阪】新幹線の運転士、
11
権濫用の一場面」とのべ、出一
利益を生じさせるときも人事
な判断を示しました。
等で出向者の生活に著しい不;
さらに、「通勤、家庭状況
主張を全面的に認める画期的
との三点をあげ、労働者側の
権の濫用として無効である、
ければ、その出向命令は人事
理性を 有し 妥当な もので な
もまた出向対象者の人選も合
べ著しく苛酷劣悪とならず
向先の労働条件等が従来に比
要性がなければならないの出
は、1それ相当の業務上の必
決定は、出向を命ずる場合
の決定を下しました。
向命令の効力を停止する」と
後、訴えを全面的に認め「出
横山 敏夫 裁判長は 三十日 午
大阪地方裁判所民事第一部の
申請をおこしていましたが、
の差し止めを求める仮処分
東海会社の一方的な出向命令
認めています。
とのべています。
負担が大きい」と、不利益を
形態も「反生理的で身体への
への職務変更」であり、勤務
業」であり、「全くの異職種
一向先が「いずれも単純な作
張してきました。決定は、出
関連会社への出向は不当と主
り荷物運びなど深夜勤連続の
な技術を習得してきたのであ
運転士、検査係として専門的
八人の労働者は、新幹線の」
明確でなく、「極めて疑問」
基準」なるものの設定理由は
をあげ、JR東海の「人選の
ったく打診してないとの事実
しながら、他のJR職員にま
いしてくりかえし出向を強要
また、国労組合員八人にた
られるとしています。
向拒否の正当事由として認め
!
—
教育会館·10時)
千葉運行部当局の反動的姿勢に対し、動労千葉
団体交渉を行うことは当然
出向条件、労働条件について
である。
るなど、極めて反動的な態度に終始してきた。
現場においても、一方的に「個別面談」を開始す
の問題であり、労働組合は関係ない」と公言して、
は、いすみ鉄道側の問題であり、また出向当該者
一方、千葉運行部当局は、「出向先の労働条件
運輸省は、十一月三日、この申請を認可したの
すみ鉄道」に移行する申請をおこなった。
八八年三月二三日をもって木原線を廃止し、「い
理由に、反対の声を無視して、十月十三日、一九
ュース」第五号参照)
ればならない。(具体的な交渉経過は、「交渉ニ十
全支部が、一丸となって闘いの体制を強化しなけ
最大の山場をむかえている。勝浦支部を中心に、
らかにした。木原線廃止問題も、いよいよ闘いの
十四日前事前通知 (十二月二三日前後) の日程を明
当局は、この団交のなかで一月六日出向発令、
である。
させたことの成果は極めて大きな意義をもつもの
にとって、木原線廃止問題で、当局を団交に応じ
ル ·鉄道労連一体となった強制出向攻撃との対決
今後もうち続くであろう東日本会社と動労革マ
強制出向政撃粉碎へ向けた大きな成果
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
しかし当局は、「日本国有鉄道再建措置法」を
闘いをねばり強く展開してきた。
じて許せぬ攻撃であるとの立場から、廃止反対の
共性を切り捨て、地域住民の生活を破壊する、断
特定地方交通線の廃止は、営利のために鉄道の公
動労千葉はこの間、木原線廃止問題について、
局との団体交渉が開催された。
十一月二日、木原線廃止問題で、千葉運行部当
の前進を示すものである。
た。
十一月二日の団交開催は、このわれわれの闘い
って団体交渉の開催を要求し、当局を追及してき
場から、動労千葉申第二号、総連合申第五号をも
いて、団体交渉を行うことは当然であるという立
いの体制をつくりあげ、出向条件、労働条件につ
使して闘うことを基本に、勝浦支部を軸とした闘
一方的強行を許すな
新動芳千葉
木原線廃止–いすみ鉄道出向の
一方的に出向を強行するならばあらゆる戦術を駆
くまでも、労働組合を無視し、団結権を否定して、
さず対決する」との基本路線にたって、当局があ
は、「強制出向攻撃に対しては、ストライキを辞
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
日
87. 12. 7
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No. 2717
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千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合