最大の正念場を迎えた国鉄闘争①

4766

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開動力芳千葉
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話 」(鉄電) 千葉 2935 ·2939番
1(公) 043(222)7207番 98.4.9 No. 4766
の四者に和解のテーブルにつく 労·清算事業団·JR·中労委
とくに11部は、昨年5月、国
とするものであった。
解交渉のテーブルに引きだそう っているJRに圧力をかけ、和
·終結に向けた最大の障害とな を狙う一方で、国鉄闘争の解体 ぶりをかけて、国労運動の変質
この策動の意図は、国労に揺さ 裁判所と政府が一体となった
和解策動を繰り返してきた。
迎最
に終止符を打つために、様々な を媒介として、一〇四七名闘争
この間橋本政権は、東京地裁 決も6月冒頭だと言われている。
月28日に指定し、また19部の判 その後、1部は判決期日を5
決を言い渡すとしたのである。
してきた19部も、同じ時期に判 きないが、採用候補者の名簿作
2月18日には、本州事件を審理 に帰属するという論理は採用で
に判決を言い渡すことを決定し、 裁民事1部は、5月末から6月
差別事件を審理してきた東京地 2月2日、北海道·九州採用
している。
る攻防戦が最大の正念場に突入
一〇四七名の解雇撤回をめぐ
二月の重大情勢
え大
三座長合意」を交わしている。 力すること」などをうたった「 め、問題解決に向けて真摯に努
たの
ことから、その機会を活かすた な契機となりうると考えられる 決を得ることが問題解決の大き
「(一〇四七名問題について)判 また与党三党は、2月18日、 の判断のみを行う内容となる。 当事者責任が発生するかどうか
11部·19部の判決は、JRに
訟指揮を行っていた。
を両睨みした極めて政治的な訴 よ」と求めるなど、JRと国労 発生する。だからそれを立証せ かったとすれば、JRの責任が が認識しながらそれを是正しな
ったことを、JRの設立委員会
成にあたって不当労働行為があ
一方19部も、「責任が即JR
の結論に至ったのだ。 否したため、判決を言い渡すと
いた。しかしJRがこれをも拒 通常ではあり得ない動きをして
てJRに和解を要請するなど、
度は、具体的な条件まで提示し での工作を続け、昨年12月、今 されたにもかかわらず、水面下 よう提起し、これがJRに拒否
国正
鉄念
るのではなく、支配体制総体の 「個別資本の利害だけを主張す
の情勢を背景に、JRに対し、 大失業と戦争の時代という今日 本質的に言えば、橋本政権は、
するためである。
はない。国鉄闘争を一気に解体 れは、JRをやっつけるためで
るというものである。しかしそ 負担」をも強制して一括決着図
に着くよう強制し、他方「JR
七名問題の和解交渉のテーブル それは、一方でJRが一〇四
示されたと見なければいけない。
いる。橋本政権の意志は明確に
を下したということを意味して 向けて本格的に動くという結論
一〇四七名問題の解体的決着に
って、国家権力側の意志として、
かに、裁判所と政府が一体とな
こうした一連の動きは、明ら
国明
御力な
のっ 意た
理法案を閣議決定した。 って、「JR追加負担」を含む処 2月20日、JRの反対をおし切 23兆円の処理方針をめぐっても、 しかしわれわれは、一〇四七 主体の側の危機
開場
さらに橋本政権は、長期債務
争を

1
· につくりあげられたのだ。 れを支援するという構造が広汎 いる全産別の心ある労働者がこ 革·規制緩和攻撃にさらされて こそ、国鉄分割·民営化型の行 為に対する闘いである。だから きたとおり、国家的不当労働行 だ。また、JR貨物で構えてい 動には一度としてなかったこと など、かつての総評や国労の運
国鉄闘争は、国労も主張して
などを骨子としたものであった。 る、3全紛争案件を取り下げる 求める、2JRの発展に寄与す いては人道上の観点から解決を 法を承認し一〇四七名問題につ だが、その内容は、1国鉄改革 損賠訴訟の和解を受けてのこと
る。これは前年の二〇二億スト いわゆる「8·30申し入れ」であ 向けた重大な態度表明を行った。
各社に一〇四七名問題の解決に 国労は、96年8月30日、JR
国労の路線的危機ということだ。
指摘せざるを得ない。つまり、
の側の危機が生じていることを
この重要な局面で、深刻な主体 することができるか否かという
名の闘いが勝利への展望を手に
を明確にしなければならない。 ためには何が問われているのか すえ、今、勝利の展望をつかむ
れは、この情勢を真正面から見 さに正念場に突入する。われわ
五月から夏にかけて、闘いはま 戦のときを迎えたということだ。
れのなかで、いよいよ最大の決
国鉄闘争は、10年あまりの流
べきであろう。
いうことをつきつけいると見る
階級的利害の立場を考えろ」と
を通知している。 行われた2~3時間後には中止 くことのできない超低額回答が 〇〇円という、怒りなしには聞 についても、2月7日、ベア六 た3月30日の「29分間のスト」
(つづく)
という方針だけを決めてしまう
い段階でストライキをやらない
期である。交渉も始まっていな 求主旨説明すら行っていない時 新賃金交渉、つまり組合側の要
2月24日と言えば、第一回の
を決めてしまったのである。 ではストを行わない」との方針 で、2月24日の段階で「今春闘
賃上げを要求したが、その一方 ている。国労は、三万五千円の
向は、非常に重大な意味をもっ
ろまで来ている。
さらに、9春闘での国労の動
とシンボリックにうちだすとこ
って解決する』ことを訴える」
の経営陣に『人道上の立場にた
「運輸省·労働省、そしてJR
成で「解決委員会」を設置し、
事者である闘争団を除外した構 今年1月の中央委員会では、当
る」との機関決定がされ、また、
入れを国労の基本的な立場とす の全国大会では、「8 ·30申し いたが、にもかかわらず、97年
路線転換ではない」と説明して
本を包囲するための方便であり、 の声に対し、「これはJR東日
国労中央は、現場からの疑問
というところに特徴がある。
効の旗を降ろすことを表明した 国労が、国家的不当労働行為弾
しかし、「8·30申し入れ」は、
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
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