春闘速報 4・27公労委調停不調 

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No.3
臨調 · 行革粉砕!
三里塚ジェット 闘争勝利!
刘春桃
IL
T
麻衣炒麵報 327公労委調停不調2日
.
「4.26%」の低額回答をうち破れ
上げを獲得しょうではありませんか。【4417時30分現在·記】(※裏面に「資料」を掲載)
した公労委の対応は極めて不当であり、断固抗議すると同時に、今こそ実力で大巾賃
こととなります。政府·自民党·財界の賃金抑制政策の圧力に屈し、当事者能力を喪失
会を公労委定例総会に切りかえ、総会の場で「調停不調」を確認し仲裁に移行する
ました。従って84新賃金獲得をめぐる今後の取り扱いは、5月1日の合同調停委員
賃金抑制であるとともに”紛争調整機関”の責務を放棄するものであるとして拒否し
ました。これに対し、労働側委員は、この「回答」が民間準拠の原則に違反した政治的な
い事態となる中で、公益側委員より「平均四·二六%(八九四三円)」の調停案が示され
4月27日、4時から再開された調停作業は、何ら前進せず、調停委員長見解が出せな
政府財界の圧力に屈し、当事者能力を喪失した公労働
て開かれました。
席上、動労千葉=山口副委員長が、
員、動労千葉からは中野委員長以下五名が出席し
委員長、労働者側=内山、使用者側=井上の各委
二回目の事情聴取は四月二四日、公労委=氏原
が行われました。(『日刊動労千葉』で既報)
調停申請を行い、四月二一日に一回目の事情聴取
動労千葉はこれに抗議し、四月二十日公労委に
4 3
(2.
等、動労千葉の考え方を明らかにしました。
めるべきであること、
4 民間と公企体との賃金比較は、勤続年数を含
であること、
他公社との格差、条件をつけないこと、
民間準拠について抑制しないこと、
%を大幅に下回り、その格差拡大の是正が必要
1 昨年の調停内容=四·一三%は、民間の四·四
公労委は事情聴取を終え、四月二五日、十五時
公労委合同調停委員会(4月5、6、7日)
のです。
運輸大臣提出と引きかえに出された全く不当なも
です。【この項、四月二七日、午前三時現在、記】
さない立場で引きつづき全力を傾注していく方針
ような「低額回答」の調停委員長見解を絶対に許
とを確認して一旦中断となりました。
十四時に改めて全組合が集合し、公労委に臨むこ
「低額内容の説明は聞けない」として、二七日、
低賃金を強制しようとする暴挙に対し、労働側は、
動労千葉は、再開される調停作業の中で、この
政府·自民党や財界の圧力に屈し、またしても
調停作業は一旦中断
わめて低額であり、受け入れることはできません。
を大幅に下回る回答であったことからみても、き
民間準拠の原則を反古にし、民間相場四·四四%
ものの、昨年の賃上げ率が史上最低であるうえに
これは昨年の賃上げ率四·一三%を若干上回る
内容が明らかにされました。
公益側委員との折衝の中で、「平均四·二六%」の
2
その後も各委員の折衝が行われ、二七日未明、
を骨格とする見解が出されました。
公企体として昨年より〇·一%強でおさえたい、
全組合員·家族の強固な団結で組織破壊攻撃を粉砕せよ!
場規律の厳正」を骨子とする「経営改善計画」の
「回答」であるとともに、「合理化の推進」「職
これは動労千葉の要求とは大きくかけ離れた、
「有額回答」を行ってきました。
込み二·七二%(五七八三円)という超低額の、
国鉄当局は四月十九日、84新賃金について定昇
動労千葉の主張を展開
第二回事情聴取(四月二四日)
としたい、
があるが、全体としては昨年とほぼ同じか微増
1 民間四 · 四%(一〇〇人以上)、業種別に差
二一時五五分、公益側より労使双方の委員に対し、
調停作業は、四月二六日も断続的に展開され、
低額の調停委員長見解は許さない!
にきりかえ、調停作業を開始しました。
三十分からの公労委全員懇談会を合同調停委員会
時再開される見込みです。
自民党·財界の賃金抑制政策の圧力の中で、二七日未明、調停作業は一時中断し、二七日十四
8新賃金をめぐる闘いは、公労委の場で事情聴取––調停作業が進められていますが、政府·

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84. 4. 28
00
2
CO
No.
1629
(鉄電)二九三五~六·(公衆)〇四七二(2)七二〇七
千葉市要町二–八(動力車会館)
国鉄千葉動力車労働組合
4/27 公益側より示された 調停案


(参考)
49年4月
ペース·アップ(1.39%+1170円)


推計定昇額

基地內賃金
209.702

0
0
平均(加重)

212606
4125
206.868

206.4.79
4040


207.5.22
40.55


204.1.57

210.795

!

214.529
I

4.08.6円
%
1.95

8943

48.58
6.26%
1.94
4.720
8845
4.16
4045
1.96
4.779
8824
4.27
1.96
1.95
4425
1.89
4.914
89.54
510.5
9160
4.519
8.94
2.82
4.34
4.41
4100
4.152

1.95
1.94
5.22
9.222
4.07
5.149


9001
4.34
(昨年のペア)(1.27%+1,14.0円)
平均(加重) 204738
B
一九八四年四月二十七日
の不当な態度に抗議するものである
含めて抜本的開いの方針を打ち出すことを確認し、車にて公愛。
のような態度を変えないとするなろ、公司の存在価値を向うことも
373 74-7%
公司協共開幕百合
の推移に対応する柔軟な態度をとってきたが、公安えがあくまいて今回
こちら協は、昨日向様本年も紛争の平和的早期解決をみ、事態
するものである。
当性は、明らかに政府·財界の介入による抑制策に追随したと断言
3.740
1.8 3
%
4.720 8.460
4
4 1 3
00

×
(注) 推計定丼額は現行ペースに風論定昇率
を乗じて得たものである。
断じて容認することはできないか
金の歴史的経緯を全面的に踏みにじるものであり、
賃ニッキを単純に上乗せするようなやり方は、公金体等侵
貸したと断せざるを得ない。
とは、まさに公正ケガ三者機関と認めることはできない。これら」連の下
手を求めず、労働側にりが高圧的に押え込みの女が力をもってあたったこ
るオ三商機関としての労使紛争期整が、使用者には全く読
無視している。とくに、動れな問題は、スト権の代償機関であ
ス比較要素に含める問題や昨年の賃上げ足正などを全く
さらに、いな労協が統一しと主張した勤続年数をラスペイト
われた、減算の結果である四·二三%を基礎にして、民間の昨年に
ことを認めているにもかかわらず、昨年の不当な調停·仲家で行
各類査機関の発表でも明らかであり、公号をも四やたらである
すなわち、現段階の民間賃上げ状況は、四·四%以上であることは
し、紛争調機関の昔務を放棄し賃金統制機関に変
金準拠の原則を守ろうこせず、政治的に信念抑制を画案
公骨茶は公企体等の賃金紛争調整にあたって、民間賃
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