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日刊 用動労千葉 Win’ NOUIS
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話 』(鉄電) 千葉 2935 ·2939番 1 (公) 043(222)7207番 98.6.5 No. 4797
和解3条件 を
凤怒
直ちに拒否しよう 撃り
の
「和解三条件」15·28判決は、 い」と言い放っている。
環境ができていないとしかいえな に認める方針転換をしない場合は、 りうる」「国労が国鉄改革を正式
れた時に政治的に高度な判断があ
「そういう状況が次々とクリアさ 藤井運輸大臣は、ごう慢にも、
1
訴しない。
2
3 JR採用差別訴訟で控
の関係改善に努める。
JR連合·JR総連と
を行う。
改革を肯定する機関決定 従来拒否してきた国鉄
を合意し、国労に伝えられた。 内容だが、社民·さきがけもこれ
と全く同じものだ。三項目は次の
告した、藤井運輸大臣の記者会見 件を提示した。内容は、前号で報
国労が受け入れるべき三項目の条
よう働きかける前提条件」として、 長は、「関係者が和解の席につく
議会の中で、自民党の山崎政調会 民、さきがけの三党による政策協
六月二日に行われた、自民、社
掛け値なしの正念場に入った。 5·28判決を機に、国鉄闘争は、 ·
無条件降伏案だ!
5
機
28
ているに等しいことだ。 てました」と頭を下げろ、と言っ ったのではなく、私たちが間違っ ことだ。「JRや政府に責任があ とだ。首切りを容認しろ、という との全てを投げ捨てろ、というこ を食いしばって訴え続けてきたこ
10年間、厳しい闘いを貫き、歯 年後も二百年後も正義であり続け き、確実に政府とJR体制を揺る
いるのだ。
は、「無条件降伏しろ」と迫って 前提条件」などではない。自民党 で政府とJRは同じ立場であり、 輸相黒野事務次官は、「この問題
おりだ。これは、断じて「和解の 起集会での発言)。まさにそのと 勝利、労働法制改悪阻止中央総決 のだ。また、判決日の会見で、運 善」なる項目までが盛り込まれた 「JR連合·JR総連との関係改
闘う以外ない」(6·3国鉄闘争 えれば、われわれは勝利の日まで 問が他界したこと、このことを考
子供たちが泣いたこと、1名の仲 労に攻撃を仕掛ける構図をつくり
受け、首を切られ、家族が苦しみ、 させて包囲網をつくり、一斉に国
なものだ」「この1年間、差別を JR総連、JR連合が利害を一致
り、1年間の人生を否定するよう
ということだ」「無条件降伏を迫
たちにとっては、首切りを認めろ
「自民党の和解斡旋三条件は、私 勝負をかける腹を固めたというこ
直ちに怒りの声があがっている。 国労と国鉄闘争の解体に向けて、
国労闘争団の仲間たちからは、 ひとことで言えば、敵の側は、
直ちに叩き返そう
断固としてはね返そう。
しかしこれは、敵の最後の手段だ。
われわれにつきつけられた凶刃だ。
にを
3
や軋轢が存在していることは確か やJRと革マルの間に大きな矛盾 との関係、あるいは、JR各社間 政府とJR、JR総連·革マル みにじって有事立法がつくられよ 大失業時代が始まり、憲法すら踏
見せた。
りと譲る気はないことを強調して る」と、JRとの一体性、一歩た がし、追い込んでいるのである。
判決を歓迎する。国鉄改革法は百 かも、1年間、驚異的な闘いを貫
国鉄改革肯定の機関決定」に加え、 だからこそ、「控訴しない」「
だしたということである。
国労解体」の一点で、政府、JR、
·民営化攻撃のときのように、「
·· とだ。またそのために、国鉄分割
ら見すえなければならない。 のなかに入ったのかを、真正面か
しよう。
どのような局面、どのような関係
三条件」をもって、国鉄闘争は、
5·2判決と、自民党の「和解
政府は腹を固めた
叩き返し、新たな闘いの宣言を発 ならない。こんな通告は、直ちに んな「条件」など、絶対にのんでは
全てが意味を失うことになる。こ ない。これを認めたら、1年間の っても、絶対に認めることはでき
こんなものは天地がひっくり返
として、弱肉強食の競争原理を解 橋本政権は、唯一残された突破口 うとしている時代だ。危機にたつ
確信点である。
また、情勢を見れば、本格的な
な戦略的位置をもった闘いだ。し の労働運動の未来を左右するよう に、労働者の側から見れば、日本
ばいけないと判断した闘いだ。逆
国家の総力をあげて解体しなけれ
議ではない。権力側にして見れば、
とくに国鉄闘争は、個別の一争
情勢を見すえよう
勝利の展望をたぐり寄せる最大の いの戦列と団結を一挙に飛躍させ、 現在の彼我の関係を逆転させ、闘
––この鮮明な態度表明こそが、
にかけても断固として拒否する」
「われわれは、国鉄労働者の誇り
まいな態度は絶対に許されない。 いのかという点に絞られた。あい
ー5·28判決をのむのか、のまな
攻防の焦点は、「和解三条件」 しく教訓としなければならない。 ぎ込んできたのか、その歴史を正
どれだけの知恵と労力とカネを注
ために、どれほどのエネルギー、
労働運動を骨抜きにし、解体する
戦後半世紀間、支配体制の側が、
めからはっきりしていたことだ。
くまでも国労だということは、初
してきたように、第一の敵は、あ 過ぎない。この間何度となく提起 配体制側のコップのなかの矛盾に
である。しかし、それは所詮、支
= 新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
して、そこから労働組合の基本方
拠し、裁判に依拠し、政府に依拠 さらに言えば、労働委員会に依 定しようのない事実だ。 深刻なダメージを受けたことは否 間の闘いの地平と、国労の団結が
り、敵の手の内で踊らされ、1年 として、情勢の認識を決定的に誤
われざるを得ないと考える。結果 路線から生まれた一切の問題が問 線、橋本政権に依拠した和解決着
やはり、「8·30申し入れ」路 いである以上、いかにすれば三万
らられた原因は何だったのか。
目」が提示されるほどナメてかか
以上に屈辱的な内容はない「三項
JR体制を追い詰めながら、これ 大な誤解があったのではないか。
ことだ。1年間、ここまで政府と
率直に言えばナメられた、という とくに「和解三条件」。これは、
で見すえたことにはならない。 判決と「和解三条件」を真の意味
らない。そうでなければ、5·28
の側の徹底した総括を怠ってはな れわれは、主体の側、闘いの戦線 の重大な攻防の局面にあって、わ
して百戦危うからず」
はならない。
.
造をつくろうとしている。
。
「敵を知りこれを知れば、百戦
徹底した総括を!
明確である。この点を見間違えて
合、敵の側が何を判断するかは、
わ こ
こうした主客の条件を考えた場
に搾りとりることができる支配構
きなときに首を切って、自由自在
いとって、好きなときに雇い、好 労働者から一切の権利と団結を奪 階級的な労働運動の息の根を止め、
き放ち、それを貫徹するために、
そのねり上げられたものこそが闘 なければならなかったはずである。
ことができるのか、こそが問われ りの声を糾合した闘いを展開する たせるような、全国の労働者の怒 か、いかにすれば政府を窮地に立 しかも、JR体制は二進も三進 し直さなければならない。 味、そのすばらしさを今こそ認識
係を逆転していくことができるの 団結力をぶつけ、JR内での力関
ればJR体制に向って全組合員の だすことができるのか、いかにす 名の組合員の底力と団結力を引き
国家的不当労働行為を弾劾する闘
JRの不当労働行為責任を糾し、 一〇四七名の解雇撤回闘争が、
べき課題に他ならない。ここに重
める闘いの結果として実現される く、JRや政府を徹底的に追いつ
れは、本来、路線でも方針でもな
する状況が続いてきた。しかしこ
るかのように提起され、一人歩き
が、あたかも運動路線や方針であ 「全面解決要求」とかいう言葉だけ いかと言わざるを得ない。 ー「和解三条件」だったのではな
「政治決着」とか、以前で言えば、 こうした結果こそが、5·28判決
この間の運動では、「和解」とか
闘いの路線·方針
ることにあったはずた。 とした闘いの路線·方針を確立す
憂することのないようなしっかり 労働委員会や裁判の結果に一喜一 けになり、政府折衝の「方便」と
の上での闘いだ。肝心なことは、
る。しかし、それは結局敵の土俵
あげて勝利のために闘う必要があ の重要な構成要素であり、全力を
闘争や裁判闘争は、解雇撤回闘争 ならない。もちろん、労働委員会 方が、徹底的に総括されなければ
針をつくりあげていくようなあり
われわれの側には、分割·民営 橋本政権にも全く余裕はない。 もいかない危機に揺らいでおり、
まで闘う、と決意しているこの意 今も継続し、これからも勝利の日
ばいけない。一〇四七名の闘いが
点、労働運動の原則に還らなけれ 性と展望だという、あたり前の原 制を打倒しよう。 JRとJR総連·革マルの結託体
とつの基盤であり、勝利への可能 解体の闘いに全力で起ちあがろう。
の原点であり、依って立つただひ と呼ぶことはできない。JR総連
この単純な事実こそが、われわれ や、どのような意味でも労働組合
りを燃やしているということだ。
員の闘いが厳然として存在し、怒
名の闘い、JR本体での三万組合
は、1年間に及ぶ闘争団一〇四七
最も肝心なこと、最も大切なこと
今こそ闘いの原点にたち還ろう。 かけらもない雑言を尽くしている。 解散すべきである」等々、品性の
負けるはずはない
すかされ、ナメられて 、………。 得ない。そして、結局は足元を見
う道筋をたどることにならざるを ………
意識的に抑制され、
とい
度表明が行われ、現場での闘いが 称して次々と要求を切り下げる態
への要請、裁判所への要請行動だ 部の役員による政党工作や、政府
とは、主軸をなす取り組みは、
に提起される結果として起きるこ ということが、最大の方針のよう にして、「和解」とか「政治決着」
しかも、肝心の闘争方針をぬき
いの路線であり、方針である。
方針をうちたてよう!
件」をきっぱりと拒否し、闘いの 5 ·28判決弾劾! 「和解三条
てている。断じて許せない。 定とその具体的な実践」を言い立 体となって、「路線変更の機関決
また、JR連合は、自民党と一
の首切りを喜ぶような者は、もは 嬉々として喜ぶような者、労働者
するに等しい反動判決だ。これを 員会制度や労組法そのものを否定
しかし、5·28判決は、労働委
のみ」「国労には未来かせない。
になる」「残されたのは哀願運動
労委命令もすべて意義を失うこと
にとどまらず、一〇〇本近くの地
尻馬にのって、「これでこの事件 許さない。彼らは、5·28判決の
とするJR総連·革マルを断じて
国鉄労働者に一斉に襲いかかろう われわれは、権力の威を借りて、
JR総を連許すな
まれているときはない。
ような方針の提起が今ほど待ち望
執行部である。組合員が奮いたつ ずはない。今問われているのは、
援の労働者の力がある。負けるは 争団と組合員、全国の数十万の支
屈に闘いつづけた一〇四七名の闘
化の嵐をくぐりぬけ、その後も不
日刊 用動労千葉 Win’ NOUIS
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話 』(鉄電) 千葉 2935 ·2939番 1 (公) 043(222)7207番 98.6.5 No. 4797
和解3条件 を
凤怒
直ちに拒否しよう 撃り
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環境ができていないとしかいえな に認める方針転換をしない場合は、 りうる」「国労が国鉄改革を正式
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1
訴しない。
2
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の関係改善に努める。
JR連合·JR総連と
を行う。
改革を肯定する機関決定 従来拒否してきた国鉄
を合意し、国労に伝えられた。 内容だが、社民·さきがけもこれ
と全く同じものだ。三項目は次の
告した、藤井運輸大臣の記者会見 件を提示した。内容は、前号で報
国労が受け入れるべき三項目の条
よう働きかける前提条件」として、 長は、「関係者が和解の席につく
議会の中で、自民党の山崎政調会 民、さきがけの三党による政策協
六月二日に行われた、自民、社
掛け値なしの正念場に入った。 5·28判決を機に、国鉄闘争は、 ·
無条件降伏案だ!
5
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ているに等しいことだ。 てました」と頭を下げろ、と言っ ったのではなく、私たちが間違っ ことだ。「JRや政府に責任があ とだ。首切りを容認しろ、という との全てを投げ捨てろ、というこ を食いしばって訴え続けてきたこ
10年間、厳しい闘いを貫き、歯 年後も二百年後も正義であり続け き、確実に政府とJR体制を揺る
いるのだ。
は、「無条件降伏しろ」と迫って 前提条件」などではない。自民党 で政府とJRは同じ立場であり、 輸相黒野事務次官は、「この問題
おりだ。これは、断じて「和解の 起集会での発言)。まさにそのと 勝利、労働法制改悪阻止中央総決 のだ。また、判決日の会見で、運 善」なる項目までが盛り込まれた 「JR連合·JR総連との関係改
闘う以外ない」(6·3国鉄闘争 えれば、われわれは勝利の日まで 問が他界したこと、このことを考
子供たちが泣いたこと、1名の仲 労に攻撃を仕掛ける構図をつくり
受け、首を切られ、家族が苦しみ、 させて包囲網をつくり、一斉に国
なものだ」「この1年間、差別を JR総連、JR連合が利害を一致
り、1年間の人生を否定するよう
ということだ」「無条件降伏を迫
たちにとっては、首切りを認めろ
「自民党の和解斡旋三条件は、私 勝負をかける腹を固めたというこ
直ちに怒りの声があがっている。 国労と国鉄闘争の解体に向けて、
国労闘争団の仲間たちからは、 ひとことで言えば、敵の側は、
直ちに叩き返そう
断固としてはね返そう。
しかしこれは、敵の最後の手段だ。
われわれにつきつけられた凶刃だ。
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や軋轢が存在していることは確か やJRと革マルの間に大きな矛盾 との関係、あるいは、JR各社間 政府とJR、JR総連·革マル みにじって有事立法がつくられよ 大失業時代が始まり、憲法すら踏
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りと譲る気はないことを強調して る」と、JRとの一体性、一歩た がし、追い込んでいるのである。
判決を歓迎する。国鉄改革法は百 かも、1年間、驚異的な闘いを貫
国鉄改革肯定の機関決定」に加え、 だからこそ、「控訴しない」「
だしたということである。
国労解体」の一点で、政府、JR、
·民営化攻撃のときのように、「
·· とだ。またそのために、国鉄分割
ら見すえなければならない。 のなかに入ったのかを、真正面か
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どのような局面、どのような関係
三条件」をもって、国鉄闘争は、
5·2判決と、自民党の「和解
政府は腹を固めた
叩き返し、新たな闘いの宣言を発 ならない。こんな通告は、直ちに んな「条件」など、絶対にのんでは
全てが意味を失うことになる。こ ない。これを認めたら、1年間の っても、絶対に認めることはでき
こんなものは天地がひっくり返
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確信点である。
また、情勢を見れば、本格的な
な戦略的位置をもった闘いだ。し の労働運動の未来を左右するよう に、労働者の側から見れば、日本
ばいけないと判断した闘いだ。逆
国家の総力をあげて解体しなけれ
議ではない。権力側にして見れば、
とくに国鉄闘争は、個別の一争
情勢を見すえよう
勝利の展望をたぐり寄せる最大の いの戦列と団結を一挙に飛躍させ、 現在の彼我の関係を逆転させ、闘
––この鮮明な態度表明こそが、
にかけても断固として拒否する」
「われわれは、国鉄労働者の誇り
まいな態度は絶対に許されない。 いのかという点に絞られた。あい
ー5·28判決をのむのか、のまな
攻防の焦点は、「和解三条件」 しく教訓としなければならない。 ぎ込んできたのか、その歴史を正
どれだけの知恵と労力とカネを注
ために、どれほどのエネルギー、
労働運動を骨抜きにし、解体する
戦後半世紀間、支配体制の側が、
めからはっきりしていたことだ。
くまでも国労だということは、初
してきたように、第一の敵は、あ 過ぎない。この間何度となく提起 配体制側のコップのなかの矛盾に
である。しかし、それは所詮、支
= 新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!
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拠し、裁判に依拠し、政府に依拠 さらに言えば、労働委員会に依 定しようのない事実だ。 深刻なダメージを受けたことは否 間の闘いの地平と、国労の団結が
り、敵の手の内で踊らされ、1年 として、情勢の認識を決定的に誤
われざるを得ないと考える。結果 路線から生まれた一切の問題が問 線、橋本政権に依拠した和解決着
やはり、「8·30申し入れ」路 いである以上、いかにすれば三万
らられた原因は何だったのか。
目」が提示されるほどナメてかか
以上に屈辱的な内容はない「三項
JR体制を追い詰めながら、これ 大な誤解があったのではないか。
ことだ。1年間、ここまで政府と
率直に言えばナメられた、という とくに「和解三条件」。これは、
で見すえたことにはならない。 判決と「和解三条件」を真の意味
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「敵を知りこれを知れば、百戦
徹底した総括を!
明確である。この点を見間違えて
合、敵の側が何を判断するかは、
わ こ
こうした主客の条件を考えた場
に搾りとりることができる支配構
きなときに首を切って、自由自在
いとって、好きなときに雇い、好 労働者から一切の権利と団結を奪 階級的な労働運動の息の根を止め、
き放ち、それを貫徹するために、
そのねり上げられたものこそが闘 なければならなかったはずである。
ことができるのか、こそが問われ りの声を糾合した闘いを展開する たせるような、全国の労働者の怒 か、いかにすれば政府を窮地に立 しかも、JR体制は二進も三進 し直さなければならない。 味、そのすばらしさを今こそ認識
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ればJR体制に向って全組合員の だすことができるのか、いかにす 名の組合員の底力と団結力を引き
国家的不当労働行為を弾劾する闘
JRの不当労働行為責任を糾し、 一〇四七名の解雇撤回闘争が、
べき課題に他ならない。ここに重
める闘いの結果として実現される く、JRや政府を徹底的に追いつ
れは、本来、路線でも方針でもな
する状況が続いてきた。しかしこ
るかのように提起され、一人歩き
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「政治決着」とか、以前で言えば、 こうした結果こそが、5·28判決
この間の運動では、「和解」とか
闘いの路線·方針
ることにあったはずた。 とした闘いの路線·方針を確立す
憂することのないようなしっかり 労働委員会や裁判の結果に一喜一 けになり、政府折衝の「方便」と
の上での闘いだ。肝心なことは、
る。しかし、それは結局敵の土俵
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闘争や裁判闘争は、解雇撤回闘争 ならない。もちろん、労働委員会 方が、徹底的に総括されなければ
針をつくりあげていくようなあり
われわれの側には、分割·民営 橋本政権にも全く余裕はない。 もいかない危機に揺らいでおり、
まで闘う、と決意しているこの意 今も継続し、これからも勝利の日
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とつの基盤であり、勝利への可能 解体の闘いに全力で起ちあがろう。
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名の闘い、JR本体での三万組合
は、1年間に及ぶ闘争団一〇四七
最も肝心なこと、最も大切なこと
今こそ闘いの原点にたち還ろう。 かけらもない雑言を尽くしている。 解散すべきである」等々、品性の
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う道筋をたどることにならざるを ………
意識的に抑制され、
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度表明が行われ、現場での闘いが 称して次々と要求を切り下げる態
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とは、主軸をなす取り組みは、
に提起される結果として起きるこ ということが、最大の方針のよう にして、「和解」とか「政治決着」
しかも、肝心の闘争方針をぬき
いの路線であり、方針である。
方針をうちたてよう!
件」をきっぱりと拒否し、闘いの 5 ·28判決弾劾! 「和解三条
てている。断じて許せない。 定とその具体的な実践」を言い立 体となって、「路線変更の機関決
また、JR連合は、自民党と一
の首切りを喜ぶような者は、もは 嬉々として喜ぶような者、労働者
するに等しい反動判決だ。これを 員会制度や労組法そのものを否定
しかし、5·28判決は、労働委
のみ」「国労には未来かせない。
になる」「残されたのは哀願運動
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にとどまらず、一〇〇本近くの地
尻馬にのって、「これでこの事件 許さない。彼らは、5·28判決の
とするJR総連·革マルを断じて
国鉄労働者に一斉に襲いかかろう われわれは、権力の威を借りて、
JR総を連許すな
まれているときはない。
ような方針の提起が今ほど待ち望
執行部である。組合員が奮いたつ ずはない。今問われているのは、
援の労働者の力がある。負けるは 争団と組合員、全国の数十万の支
屈に闘いつづけた一〇四七名の闘
化の嵐をくぐりぬけ、その後も不