怒りの日、5.27 反撃の転機に②全面降伏を迫る藤井運輸大臣発言

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日刊 開動労千葉 NOODIs Winn
国鉄千葉動力車労働組合 〒260 千葉市中央区要町2番8号(動力車会館) 電話 」(鉄電) 千葉 2935·2939番 1(公) 043(222)720番 98.6.3 No. 4796
全面降伏 迫る 藤井連発言許すな
政治的に高度な判断がありう 況が次々とクリアされた時に 藤井運輸相は「そういう状
を提訴する –––
が柱。
継くとされる国鉄清算事業団
代の不当労働行為責任を引き 訴訟で控訴しない、4国鉄時 善に努める、3JR採用差別 合およびJR総連との関係改
る機関決定を行う、2JR連 定してきた国鉄改革を肯定す
内容は、1国労が、従来否
すべき具体的条件を示した。 解決を目指す上で国労が対応 について、今後話し合いでの 合員らに対する採用差別事件 東京地裁判決が出した国労組
閣議後の記者会見で、28日に 藤井運輸大臣は29日午前、
次のとおりである。 時事通信の配信記事によれば、
らさまに表明されている。 28判決の意図が、かつてなくあか ここには、橋本政権の意志、5· 的条件」なるものを提示している。
指す上での国労が対応すべき具体 会見で、「話し合いでの解決を目
い翌29日、藤井運輸大臣は、記者
反動判決への怒りもさめやらな
これが本質だ!
切っていた。
した政治決着方針に全面的に舵を 行うなどして、自民党政府に依拠 イキはやらない」との態度表明を
設定されない段階から、「ストラ い、98春闘でも、第一回交渉すら
解決を求める」等の態度表明を行 してではなく)人道上の観点から する」「(国家的不当労働行為と
を承認する」「JRの発展に寄与 し入れ」によって、「国鉄改革法
この間国労本部は、「8·30申 の勝負にでてきたということだ。 し、我慢できなくなって、土壇場
克服すべき課題
うことだ。
絶やしにしようと構えているとい
があると見れば、叩きのめして根
置を占めているのだ。少しでも隙
最大の課題として、どっかりと位
も国労と国鉄闘争を潰すことが、
おり、彼らの念頭には、あくまで
これを見れば歴然としていると
いえない」と述べた。 く環境ができていなすとしか から(和解の)テーブルに着 の)両者の意見が隔たるのだ しない場合は「(JRと国労
革を正式に認める方針転換を
明した。また、国労が国鉄改
の対応を見守るとの考えを表 全面降伏を迫る
る」と述べ、まず当面は国労
.
仕組まれた判決
よ う

ち還り、断固とした反撃を開始し 初。ことの本質、闘いの初心にた
いの体制を再構築しよう。復性復
重な教訓を真正面から見すえ、闘
この間起きた事態、この間の貴
開けることは間違いない。
ここをはね返せば、勝利の展望が
彼らの強さではない。余裕をなく
しかしこれは、決して、絶対に、
で身体が震える思いだ。 を迫っているということだ。怒り ということだ。つまり、全面降伏
事業団との間だけで解決を図れ、 中止することを態度表明し、清算
は、要するにJRとの争いは一切
のだ。藤井運輸大臣の言う、4項 を控訴せずに受け入れろ、と言う の関係を改善しろ、この反動判決
関決定しろ、と迫り、JR総連と
定」=国鉄分割·民営化賛成を機
ころか、今度は、「国鉄改革の肯 のである。「8·30申し入れ」ど 判所の回答は、かくの如くだった しかし、これに対する政府と裁
反撃への転機に !!
怒りの日。与2定
2
.
·
い」論を展開し続けてきた。
り返して、「勝利判決は間違いな
等々、根拠のない浮薄な解説を繰 ている」「解決の流れはできた」 に労使関係確立への動きが始まっ
を続けている」「JR内にも健全
も早期抜本的な解決を求めて努力 政府の動きは積極姿勢」「裁判所
また、事態の認識としても、「
から300名の広域採用+金銭解 しかも、その条件は、「200名 う考えてもあり得ないことである。 手に和解条件を提示するなど、ど
ルに着くことすら拒否している相 解条件まで提示している。テーブ 昨年12月に再びJRに具体的な和 かわらず、水面下での工作を続け、 提案がJRから拒否されたにもか
の四社による和解を提起し、この 国労 · 清算事業団 · JR · 中労委
民事1部は、昨年5月28日に、
1部判決
九北
州海 寧道
件 ·
を限りなく鮮明にした。
ベールを剥ぎとって、ことの本質 のである。5 ·28判決は、一切の
し、国鉄闘争を潰すことにあった
敵の主眼は、あくまでも国労を潰
初めからはっきりしていたように、の 部を翻弄するに至った。しかし、
昇らせて、前述のように、国労本
動きだしたかのような幻想をたち 政府や裁判所が、「解決」に向けて
こうした一連の事態は、何か、
回りを繰り返した。
意をうけたきわめて政治的な立ち などかなぐり捨てて、橋本政権の 一方、東京地裁も「司法の独立」
に着かせようというものであった。 にも圧力をかけ、和解のテーブル、 に向けたネックとなっているJR !!
の変質を狙う一方で、闘いの解体 国労に揺さぶりをかけ、国労運動
打つために、裁判所を媒介として 策は、一〇四七名闘争に終止符を
この間橋本政権が進めてきた政
きたものであった。
ら、きわめて政治的に仕組まれて
そもそも5·28判決は、初めか
新たな10万人合理化粉砕 !! 労働運動の新たな潮流めざし全国へはばたこう !!

ったとしても) 憲法やILO条約、 済が実質的に否定される結果とな たとしてもやむを得ない」「(救 が一定の制約を受ける結果になっ
ではない」「不当労働行為の救済
Rが救済命令の名宛人となるわけ 同一性が肯定されれば、直ちにJ 性があるのかも疑問」「実質的な
「国鉄とJRの間に実質的な同一
的に用いられたものに過ぎない」
のような) 国会答弁は、単に便宜
地位にあったとは言えない。 (ぞ
は、設立委員の補助者、代行者の
「職員の採用に関する国鉄の立場
を決定できる地位にはなかった」 「設立委員は、採用候補者の選定
JR)が負うべきものではない」 と、その全て却下し、今年2月、 /国鉄総裁)等の証人申請を行う 立委員長) や杉浦喬也 (設立委員
べきものであって、設立委員(= 用者としての責任は、国鉄が負う
働行為があったとしても、その使 た立証のために、斎藤英四郎(設
いものだ。「採用に関して不当労 ら、国労が、裁判所から求められ
判決文は、怒りなしには読めな
◎ JR責任の全否定
った。まさにペテンである。
命令を却下する「最終判決」であ は弊履のごとく却下して、中労委 任を全面的に否定し、国労の主張 判決」どころか、JRの使用者責
る。が、だされた判決は、「中間 5·28の判決日を指定したのであ
否かの中間判断を行う」と称して、
Rが使用者としての責任を負うか
実体審理にも入らないまま、「J 委員会が認定した不当労働行為の
る情況のなかで民事11部は、労働
しかし、これすらJRが拒否す
体的決着を迫る内容であった。
と詰めている」という、闘争の解
解金についてはすでに清算事業団
決。採用方法はJRに委ねる。和
:
ことができる限度を超えている違 委命令は)救済措置として命ずる
切って、「しかしながら、(中労 があると述べつつ、突然判断を打 当労働行為責任が発生する可能性
求釈明と同様の論理で、JRの不
結局、だされた判決は、前述の
© 主意的主張は全否定
判決を指定したのである。
きわめて意図的に、1部と同日に
を行い、しかも5月28日直前に、
ついて判決を言い渡す」との判断
労委)を分離し、JR原告事件に 労委)とJR原告事件(JR75中
突然、「国労原告事件(国労15中
という、異例の求釈明を行いなが
その点について立証してほしい」
任が発生する余地がある。だから 求めなかったとすれば、JRの責
が認識していながら、その是正を ない」と判断しているように、国 労)の主意的主張はすべて理由が
があったことをJRの設立委員会
名簿作成にあたって不当労働行為 告(中労委)及び補助参加人(国
は採用できないが、採用候補者の 帰属するという中労委命令の主張 「採用差別の責任が、即JRに
国労とJRを両にらみしながら、
また民事19部も、昨年7月に、
马部判決
本州事件
政治的意図に貫かれた判決だ。
機に、闘いを一気に潰そうという
行為の全てを隠ぺいし、これを契 ない」 …… 等々、国家的不当労働
国際人権規約に違反するとは言え
うたった「与党三党合意」を発表 生かすため努力する」ことなどを 考えられることから、その機会を 題解決の大きな契機となり得ると 一にして、「判決を得ることが問
言い渡しを決定した2月に、期を 橋本政権は、東京地裁が判決の 反動判決を徹底的に弾劾し、あく と、全ての労働者の未来のために、 一〇四七名の解雇撤回闘争の勝利
きだしにしたのである。
国鉄分割·民営化攻撃の本質をむ つ、結局は、5·28判決をもって、
せ、闘争方針に揺さぶりをかけつ
想を煽って、闘いの戦列を混乱さ
Rに責任が及ぶ可能性だとかの幻
和解だとか、中間判決だとか、J
だ。敵は、様々なペテンを弄して、
明白に橋本政権の意を受けたもの 奪い尽くそうとする橋本政権の意
以上のとおり、ふたつの判決は、
問題解決」とは
かいうこと自体絶対に許せない。
用」だとか、「採用の自由」だと
しかない。われわれは、「新規採
定した前提の上にたってのことで 労の基本的な主張は、全面的に否
「採用の自由」論をもって、『被
法をタテにとった「新規採用」論、
能性を残してはいるが、国鉄改革 労働行為責任が発生する余地·可
13部の判決は、確かにJRに不当 しかも、もう一点肝心なことは、
「判決」ならぬ政治的判断だ。
たとしか言いようがない。まさに、 である。結論だけは先に決めてい 働委員会命令を全面的に覆したの
れを取り消すほかはない」と、労
右の各点を審理するまでもなくこ
法があるといわざるを得ないから、
い。
反撃に起ちあがらなければならな までも政府とJRの責任を追及し、
われわれは、闘いの原点に還り、
重大な攻撃である。
【つづく】
立法の制定策動とも期を一にした や、新ガイドライン関連法=有事
れている労基法の抜本的な改悪案
5·28判決は、今国会に上程さ
図が貫かれている。
決には、労働者の団結と諸権利を
地はないと断定したのだ。この判
を覆しし、労働者に救済される余
れてきた不当労働行為救済の法理
否定し、永い闘いのなかで確立さ 不当労働行為を一刀両断のもとに
委員会が一致して認定したJRの
もある。東京地裁は、全国の労働
ての労働者に対する重大な挑戦で
を否定し、解体するに等しい、全
労働委員会制度と労組法そのもの 労と国鉄闘争だけの問題ではなく、
しかも、5·28判決は、単に国
刃は全労働者に
している。
降伏を迫る攻撃である。
題解決」とは、問答無用で、全面 なく鮮明にした。橋本政権の「問
ことを意味しているのかを、限り
解決」なるものが、一体いかなる を吹き飛ばし、政府が言う「問題
藤井運輸大臣発言は、一切の幻想
しかし、5·28判決と、冒頭の
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